道路局長、私の尋ねているテンポと局長の答えているテンポとが合わないのかもしれませんが、この法に基づく改良は建設省と運輸省が協議してきめることであって、その限りにおいては、現実の場合を想定してみると、地方からの、立体交差にしてくれとか、また改良工事をやってもらいたいというものの決定権は、運輸省と建設省で持っていると思うのです。ですから、原則的に地方の要請がすんなり入ってくるという条件は、一応そこでカットされるのじゃないか。私の感じですが……。地方の要請に基づいたもの、地方というと具体的には鉄道側でしょう。地方自治団体と相談をして上げてくるわけです。それがほぼ問題なしに許容される姿になっておるのかどうか。 もう一つは、この法の適用を
