政府の今の軍艦借受についての統一的な解釈ですが、これを見ておりますと、「内容が重大な権利義務に関する事項を包含することとなれば」というふうに条件付けておりますが、現にアメリカの国会……これは通つたかどうか知りませんけれども、出ている法案では、重大な権利義務に関する事項を包含しておることは明らかであると私は思うのです。特に「本件船舶を日本政府にひきわたす以前に大統領は貸与の時と」、実質上という文字がこの翻訳では落つこちております。実質上同様な条件において右の船舶を返還すべき条項を含む、この条項は必ず含まなきやならないということがはつきりしておりますから、貸与の時と実質上同一の条件において返すということ、即ち日本人の権利義務に関する事項
