次に、畑野君枝君。
次に、畑野君枝君。
B型肝炎ウイルス特措法改正案について質問いたします。 特措法の制定から十年、最大四十五万人と見込まれる対象者のうち、昨年末の時点で約八万人台の提訴数ということで、この大きなギャップを何とか解消していかなければならないという中で、来年の一月にはこの特措法の期限が切れる、それではまずいということで、これを延長しようというのが今回の改正案の趣旨だと理解しております。 問題の核心は、ウイルスの検査がなかなか進んでいないということ、そしてもう一つは、弁護士費用が高額になっていることなど、幾つかの要因が背景だと考えておりますが、本日は、三つの観点からこの五年間の厚労省さんの取組をファクトチェックさせていただきながら、一部御提案を差し上げ
当時の平成二十八年五月十二日の参議院での質疑の中で、やはり福島さんは「肝炎ウイルス検査の受検状況を把握するために、平成二十三年度に私どもで実施した調査におきましては、国民の約半数の方が肝炎ウイルス検査を受けていると推計をされたわけでございますけれども、このうち、御本人が検査を受けていたということを自覚していらっしゃる方がそのうちの三分の一ぐらい」と御答弁になっています。 この受検率そして認識受検率ということがまずはこの議論の大前提になると思うんですが、直近の国民におけるB型肝炎ウイルス検査の受検率及びそれを本人が認識している認識受検率について、直近の調査が、私の伺っているところでは平成二十九年度かと思いますが、正確な数字をB型肝
委員の皆さんに是非聞いていただきたいんですけれども、今日、私は、二十分の質問時間で約十個の質問をしようと思って、早口でしゃべっております。訳が分からないと思いましたので、問い起こしを全部差し上げていまして、コロナウイルスのことを最後に聞きたいんですが、まずは、今日はB型肝炎の貴重な機会なので、この質問をB型肝炎のところから始めさせていただいて、今、二番目と三番目の問いに来ているところです。 ここから厚労省の取組について伺いたいんですけれども、平成二十九年の調査について今御紹介いただきましたが、五年に一回B型肝炎のこの特措法を議論するのは、そういう仕組みになっているわけじゃないですか。どうしてこの議論の直前にきちっとこの調査をして
今回も五年の延長ですので、この五年間で全て問題解決することがベストシナリオではあるものの、場合によっては五年後にまたこの議論をすることになるかと思います。そのときに四年前の数字で議論するというのは、やはり正しい問題認識ができないと思いますので、今大臣は前向きなお答えをしていただきましたけれども、五年後にこの議論をもう一回するときには、是非そのときから見た直近の数字をきちっと整えていただきたいということを御要望いたしますし、御了解いただいたものと認識をいたしました。 そうした中で、次ですけれども、B型肝炎ウイルス検査の実施状況についてということで、これは、前回、平成二十八年五月十二日、参議院の質疑で、川田龍平さんとの福島参考人のや
踏み込んだ御答弁、ありがとうございます。 私も、ここに書いているように、一週間前、五月十一日にこの質問通告をさせていただきましたので、その後、事務方の皆さんと随分やり取りをさせていただきまして、今のようなお話もいただいたんですが、この話を初めて聞かれる方もいらっしゃると思うので、もう一度少し御紹介しますと、なかなか難しい問題だということは特措法ができた十年前からこれはもう皆さん認識されていたことで、当時から、平成二十三年の衆議院、参議院両方の附帯決議で医療費助成については触れられています。 しかし、それでは生ぬるいということで、五年前のこの議論のときに参議院でさっきのやり取りがあって、そして、費用助成にプラスアルファで定期健
検討じゃ駄目です。調査してください。
結構です。ありがとうございます。 続きまして、先ほど大臣がおっしゃられた後段の部分に参ります。 労働安全衛生法の話だというのは聞きましたので、皆さんおめくりいただきますと、まず、今大臣が言及された条文を一応一通り持ってまいりました。 定期健康診断というのは、元々は旧厚生省のラインではなくて旧労働省のラインで、労働安全衛生法のメニューとして、そのお仕事に就かれていることによって病気が発生したものをサポートするというのが大きなたてつけなので、B型肝炎の話とは、元々、氏素性が違うというか、ルーツが違うわけで、それを継ぎはぎするというのは確かに何らかの知恵が必要だということかもしれません。 一枚おめくりいただきますと、定期健
前段のさっきの広島の話を、大臣、思い出してください。まず調査ができていないんですよ。厚労省としてどれだけこの定期健診ができているか調査できていないとおっしゃるから、だとすれば、ここに項目を追加すれば自動的にただで調査できますよと言っているんです、まず。 ここに載せるからといって、別に必ず義務化だとしなくていいじゃないですか。ここに注記して、これは任意の検査であると一行書けば、別に、イコール義務化とは限らないわけで、もっとおっしゃるならば、ここに義務化させちゃうと事業主に費用を負担させちゃうことになるとおっしゃったけれども、何回も大臣は、検査費用は助成すると言っているんだから、ここについては助成しますともう一行書けばいいじゃないで
今日、すぐに答えが出るとは思っておりませんでした。 と申しますのは、皆さんにお配りしている問い起こしにも書いていますけれども、これは旧労働省と旧厚生省のまさに縦割りの弊害でありまして、せっかくこっちでツールがあるのに、元々のルーツが違うからという理由で、確かに、おっしゃるように、法律のたてつけが、工夫しないとがっちゃんこできないんだとは思うんですけれども、ただ、お金のかからない、さっきから申し上げている、ここの空白を埋めるだけの、少し注記を加えるだけの、そして、もしかしたら通達の一本、二本は多少何か新しい連絡をしなきゃいけないかもしれないけれども、少なくとも法律の枠組みでは問題のない工夫によって、この定期健診の受検率の数字をまず
はい。では、簡単に御紹介しますけれども、弁護士費用について、これは塩崎大臣の答弁ですが、「国から四%払っているということは、もし仮に、ここにあるとおり一七%払うということになれば、その差額を和解金から取り崩すような格好になっているんだろうというふうにも考え得るわけでありますので、ここはやはり弁護団としてこの基本合意は守っていただかなければならないわけでありますので、日弁連にも、私どもの方からもただして、どういうことなのかということをしっかり言っていきたい」、これについて、その後確認されたんでしょうか。
理事の先生方、附帯決議の御検討をよろしくお願いします。 終わります。
尊厳死法制化に関する倉本聰さんのメッセージ、健康保険法の実務的課題、そして、新型コロナ対策の経済的側面について質問をいたします。 まず、尊厳死の法制化に関連してですけれども、先月、名作ドラマ「北の国から」の主演、黒板五郎役を演じられた田中邦衛さんが御逝去されました。シリーズが再放送されるなどいたしましたけれども、その作家、倉本聰さんが、「そしてコージは死んだ」と題する、御自身の二十四歳年下の御友人が末期がんで倉本さんの目の前で亡くなられたときの様子をつづられた五ページのメッセージを日本尊厳死協会に寄せられ、この五ページのメッセージが、今、日本尊厳死協会のホームページに三日前から掲載をされております。 五ページですので、もしよ
私、今、大変感激しておりまして、といいますのは、今日、私は、「そしてコージは死んだ」という、これは五ページなんですけれども、こちらを配付資料として、是非委員の皆さんに読んでいただきたいと思ったものですから全文を今お配りさせていただきましたところ、私の質疑が始まる前から数人の方が目を通されて、今この瞬間も読んでくださっている方が何人もいらっしゃいますが、十名を超える方々がこの文を読んでくださっています。 短い文章ですし、ここが全てだということを言いたいわけじゃないんですけれども、私は、このコロナの時期に、今年から、国会議員はもう十八年目なんですが、厚労委員会をやるのは今年が初めてなんですけれども、もちろんコロナ対策と、そしてもう一
これだけ、ある意味複雑で、かつ経緯のあることについて、答弁原稿も御覧にならずに御自身のお言葉でこうして的を射た御答弁をいただく田村さんに敬意を表したいと思いますけれども、おっしゃるとおり、実務的なハードルがあるということだと思います。 ただ、最後にもう一度申し上げますが、この日雇の健康保険の制度というのは、一般の国民健康保険に先行してこの制度ができたことにも表れているように、極めて必要性が高いものでして、まさに根源的な、医療保険の真髄だと思うんですよね。そのことを是非踏まえて、今後の実務の議論を詰めていただきたいというふうに思います。 最後に一問だけ、こちらは経産省さんにも来ていただいておりまして、質問をさせていただきたいと
本日にも発表ということで、大変タイムリーな御答弁ありがとうございました。 終わります。
霞が関の働き方改革、質問通告二日前ルール、健康保険法改正、そして、コロナ対策の支援金について、それぞれ質問をいたします。 まず、霞が関の働き方改革、質問通告二日前ルールについてでございますが、今国会では、この質問通告の早期化が大変大きなテーマとしてクローズアップされておりまして、今週だけでも、全国紙に複数取り上げられているような状況でございます。 当委員会でも、四月七日の国光あやの議員の質問を一つの皮切りといたしまして、先週も、私、質問をさせていただきました。 まず、前提として共有させていただきたいのは、配付資料の一枚目にございますように、平成十一年九月十七日に、政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴う国会審議の在り方
ありがとうございます。 私の先週の指摘を受けて、ファーストタッチとラストタッチの二つのトラックについて記録を残してくださっているという御答弁です。ありがとうございます。 そうした中で、これは、厚労省さんだけ、厚労省さんはもちろん霞が関の働き方改革のフロントランナーに立たれるお立場だと思いますので、この取組は大変すばらしいと思いますが、これは厚労省さんだけで終わる話では本来ないはずで、元々これは院の申合せでございますので、そうしたことを、本来、衆議院の事務局が全体を見渡して、これがどう遵守されているかを御覧いただくべきと考えているんですが、そのことを、私、二月二十六日、おめくりいただきますと三ページでございますけれども、予算委
今の総長の御答弁は、二月二十六日の、今皆さんにお配りしている三ページの御答弁、「質問通告が行われた時刻については、当該時刻を記録として残しておらず、衆議院事務局として網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。」これと基本的に同じラインでおっしゃっていますが、この後、先ほど御紹介いたしましたように、少なくとも厚労省さんは、二つのトラックについて記録をするということを、事務改善していただいたわけです。 こうしたことを、やればできるわけで、当然、今おっしゃったように、途中、電話でやり取りをちょっとだけしたとか、いろいろなことが、フェーズがありますけれども、しかし、最初のファーストタッチと、そして最後の確定、ラス
今、残すことも含めまして業務にしっかりと当たるというふうにおっしゃったと思いますが、そのことを詰めさせていただきます。 私、衆議院事務局とはどういう存在なのかということで、法律を当たらせていただきまして、普通、各府省は設置法がございますが、衆議院は更に歴史がありまして、昭和二十二年の段階で、議院事務局法という法律に基づいて設置をされていると理解しています。ここには、恐らく法律がほかの設置法より古いからだと思うんですが、いわゆる目的規定がございません。 そうした中で、衆議院のホームページには、事務局組織について、「衆議院事務局は、議院の活動を直接に補佐し、事務を処理するため設置されています。」とあります。また、国会法二十八条に