おそらく私が健康保険法の質問に立たせていただくのはこれが最後になると思いますので、健康保険法の話もどうしてもしたいことが二つ三つありますので、させていただきます。 ただ、この話は終わりませんよ。質問通告二日前ルールというのをちゃんと守っていこう、しかもそれは、霞が関の働き方改革の先頭に立つべき厚労省、厚労委員会の話ですからね。そのことは、委員長、御確認いただけますか。
おそらく私が健康保険法の質問に立たせていただくのはこれが最後になると思いますので、健康保険法の話もどうしてもしたいことが二つ三つありますので、させていただきます。 ただ、この話は終わりませんよ。質問通告二日前ルールというのをちゃんと守っていこう、しかもそれは、霞が関の働き方改革の先頭に立つべき厚労省、厚労委員会の話ですからね。そのことは、委員長、御確認いただけますか。
ありがとうございます。 それでは、いきなり実務の話になりますけれども、遺族年金の話を聞かせていただきます。 ごめんなさい、岡田事務総長、御退席ください。貴重なお時間、ありがとうございました。 五ページを御覧いただければと思うんですが、大臣、最初にちょっと大きな質問を一つさせていただきますが、大臣は、遺族年金において、男性の専業主夫と女性の専業主婦の扱いが大きく異なっているわけですけれども、この五ページにあるように。そのことは、大臣、御認識ございますか。
皆さん、是非知っていただきたいんですけれども、男性の専業主夫というのも今増えています。 七ページを御覧いただきますと、これは総務省さんの労働力調査、毎年されているんですが、女性の専業主婦の世帯数は五百八十万世帯、男性の専業主夫の世帯数は九十二万世帯。大分、六分の一なんですかね、男性の専業主夫が増えているんですが。 一枚戻っていただきまして六ページ、遺族年金の受給者ベースで見ると、女性の遺族年金受給者は四百九十三万人、男性は七万人でございます。 なぜそういうことになっているかといいますと、更に一枚戻っていただきまして、パートナーが働いていて自分が働いていないというまさに専業主婦、男性、女性合わせての状態で、働いているパート
大変前向きな御答弁、大臣に感謝したいと思います。 もう一つ、私、社会保険と労働保険のこの制度のちょっと不具合といいますか、改善余地があると思うことがございますので、もう一問質問します。 九ページを御覧ください。これは民法における法定相続人の関係性になっていまして、本日議論されております健康保険の保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人のとおりになっています。 しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。その結果、一緒に住んでいる兄弟、傍系二親等の兄弟は対象になるけ
それこそ二日以上前に通告しておりますので、もう少し確認をしてきてほしかったんですけれども、大臣の今の御答弁は、労災保険と健康保険の違いを説明できていないと思います。業務上の疾病、傷病と業務外のものが扱いが違う理由としては、ちょっと御説明になっていないと思うんですが。
時間が来ておりますので、これで終わりますけれども、ここは、私は、やはり、旧厚生省、旧労働省、大きく体系が違うものを、時間をかけて今いろいろな形で一元化していく、あるいは保険給付の通則というものを整えているまだ道半ばなんだと理解しておりまして、私の理解が正しければ、今後見直していただきたいと思います。 ありがとうございました。
国会改革、コロナ対策一時支援金、健康保険法改正について質問いたします。 皆さんに資料をお配りしておりますけれども、一枚目を御覧いただきますと、こちらは、衆議院事務局が、少し手作業していただきまして、この審議のためにお作りいただいた資料でございます。今国会における厚生労働委員会の開催日に対して、理事懇でいつ開催が決定されたのかという一覧表でございます。 昨今、霞が関の働き方改革という観点から、質問通告時間の早期化ということに我々も取り組んでいるわけですけれども、一枚おめくりいただきますと、先般、四月七日に自民党の国光さんが政府参考人とやり取りされた会議録なんですけれども、国対の申合せ、議運の申合せである二日前正午までに質問通告
ちょっと速記を止めていただきたいんですが、質問通告で、私は十通りの数字のお答えがいただけるというふうに伺っています。なぜなら、四つの時系列についてお話をしているので。 速記を止めていただけませんか、話が違います。
いつ理事会が決まったかは、私は表に出していますので、それは言われなくても分かるんですが、場合として、前々日正午までに理事会で決まっているもの、つまり、この九回中五回のケースでは、そもそも国光さんに対する厚労省の山田政府参考人の答弁は、前々日までに質問通告がされたのは三割だとおっしゃっているんですけれども、三割。ですが、この九分の四は前日に決まっているんですよ、理事会の開催が。 つまり、約四割から五割は通告のしようがないですよね、前々日までに。そうすると、分母から取られるべきなので、普通に考えて、五割以上されているという、三割から、数字の話でややこしいですけれども、分母が半分引き去られると五割以上になると思うんですよ。 ちゃん
止めてください。私、きちっと説明したよ。
止めてください。だって、話が全く通じていないじゃないか。速記を止めてくださいよ。
理事に任せます。ちょっと一旦、速記を止めてください。
津村啓介でございます。 本日午前の質疑から、質問通告二日前ルールと、そして霞が関の働き方改革について議論が続いております。 前提を共有させていただきたいと思いますので、一つ御紹介をいたしますと、一九九九年九月に与野党の申合せとして、原則として前々日の正午までに質問の趣旨などを通告するというものがありまして、これが質問通告二日前ルールという理解でございます。 そうした中、四月の七日の厚生労働委員会で、自民党の国光あやの議員が、二日前ルールはどのぐらい守られているのでしょうかと質問されたところ、厚労省の山田政府参考人が、「先生御指摘の質問通告については、通告の形態等が様々であって、一概にお答えすることは難しいんですが、今国会
その話、ちょっとこの後させていただきますが、まず大臣に、午前中、少しやり取りが、行き来がありまして、ちょっと私の方からも失礼もあったと思っておりますが、昨日、質問通告の決定時刻が何日だった場合にそれがどう守られたかという場合分けを、四掛ける四で十六通りなんですが、そのうち、その日付が逆転するものを除いた十通りについてお答えくださいということを通告していたのがお答えいただけなくて、そして午前中は休憩になったわけですけれども。 今回、この数字を整理していただいていると聞いております。ただ、十個ばっと今言っていただくのもあれなので、これは本日中に数字としてお示しいただくということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 そうした中、先ほどの山田さんの御答弁に戻りますけれども、これは、委員の皆さん、いろんなやり方があると思っております。質問通告について定型的なフォーマットはございません。 ただ、先ほどお話があったように、二日前の午前中正午までというルールを守りたいと当然思う一方で、その後、私の実例なんですけれども、これはどういう意味ですかというような、正確に答えたいのでもう少し詳しく教えてくださいというお問合せをいただきます。私たちも充実した審議にしたいですから、当然それにはお答えしますので、だんだんこの質問が形が変わっていくということは、現にございます。 私、こういうときのためにと思いまして、プリントアウトした時
失礼しました。
今、委員の先生方からもお話あるように、この申合せは、何度も申し上げますけれども、質問の趣旨などを通告すると言っているものを、勝手に、国光さんは申合せのルールが守られているかと聞いているにもかかわらず、勝手に確定した要旨というふうにベースのハードルを上げて、数字を独り歩きさせたということを私は強く抗議しているわけです。 ですので、今日、四割だったと修正、訂正していただきましたので、そのことを別にわびろということではないんですけれども、今後についてはですね……(発言する者あり)ちょっと皆さん、聞いてください。
これは先ほどの休憩時間中に御説明もいただきまして、私なりに腑に落としてお話をさせていただいているので、最後の話にいたしますけれども。 今後は、最初のまさに趣旨などの通告、最初の趣旨などの通告についてもちゃんと記録を取っていただいて、それを私たちがちゃんと、最初に御連絡したのがいつなのか。今、廃棄していると言ったけれども、それは駄目ですよ、こういう大事なことを廃棄しちゃ。それはきちんと記録をしていただくということをお願いしたいと思いますけれども、大臣、よろしいですか。
約束を復唱していただきまして、ありがとうございました。 与党の理事の皆さんにも、これ、今のやり取りをお聞きいただいたと思いますけれども、そもそも、二日前ルールを守ろうとする中で、二日前に決まっていなかったら守りようがないわけです。三月三十一日のように、前日の午後五時に委員会の開会を決めるというのはルール違反ですから。それ自体がルール違反ですからね。そのことは是非、これは霞が関の働き方改革、まさにその先頭に立っていらっしゃるのが厚労省のはずですから、そこは、今日は委員長は代理でいらっしゃいますけれども、きちっとお守りいただきたいということを申し上げますし、また、最初の、このファーストタッチも記録してくださるということを今大臣おっし
四百四十万件の実績がある持続化給付金に対して、今、申請ベースで九・二万件、一か月たってです。これは約二%でしょうか、二・五%でしょうか、大変少ない水準で、しかも、給付されてもこれは最大六十万円ですから、このコロナ対策の景気対策、経済対策として極めて不十分。一%程度です、実際にお金が出る額は。これは名前倒れになってしまうんじゃないかということを私は大変心配しておりますが、今日は先ほどの件で大変時間が押してしまいましたので、また次回以降、制度の詳細について詰めさせていただきます。 それでは、本日の本題ですが、健康保険法改正案について大臣に伺わせていただきます。 皆さんにお配りした資料で、ちょっと私も厚労委員会、新人なものですから