後者については、引き続き御検討いただければというふうに思います。 この法律の第三条を見ますと、第三条三項にはこう書いてあります。「アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。」私はこのことをそのまま言っているだけです。 この趣旨を貫くためには北海道外の各自治体の御協力が必要ですし、自分たちも当事者なんだという意識を持っていただくというためにも、実際にはゼロという回答が多いと思うんですけれども、多くの自治体に投げかけとして調査をされるというのは一つのステップではないかという提案
