国直轄の調査の信頼性を疑わせるようなことだと思うんですよね、事前に必要性ははっきりしていると言ってから調査するというのは。それは、大臣はそう思われませんか。
国直轄の調査の信頼性を疑わせるようなことだと思うんですよね、事前に必要性ははっきりしていると言ってから調査するというのは。それは、大臣はそう思われませんか。
総理の陳情の話に移りたいと思うんですけれども、先ほど初鹿さんから質問がありましたように、関門会の一員として総理から陳情を受け取られています。ただ、それ以外にこれまで総理から受け取った記憶はないと先ほど局長はおっしゃっていたんですが、仮にも直属の上司である総理から、一関門会員としてとはいえ、こういう陳情を受け取って、その後判断が変わると、それはもう総理の指示があったと受けとめたんじゃないかと思われるのはごく自然なことだと思うんです。陳情を受け取るべきではなかったんじゃないですか。
実態として、後から知られた可能性は十分あると思うんです、膨大な事務量だと思いますので。しかし、だとすると、そこに名前が載っていることに何の意味があるんでしょうか。本人もわからないところで名前が使われて、後でそんなの知らないというのは、やはりそれは無責任だと思いますよ。 これから、特に決裁ルートの上にある方からの陳情というのを受けるべきではないと思うんですが、これからそういう、物事の決め方の慣行について御提案申し上げているんですが、決裁権者の上の方からの陳情を受けるというのはやめられた方がよろしいんじゃないですか。
陳情する立場にない方々が陳情をやりとりされたから言っているわけで、ないんだったらやめればいいじゃないですか。ただでさえモリカケ問題で大変この行政の信頼性について世間のチェックが厳しくなっているときに、あえてこういうことをされてしまうと、総理に御迷惑をかけるんじゃないですか、大臣。最後の質問にします。
終わります。
奄美、小笠原政策について伺います。 まず、本日議題となっております奄美、小笠原の振興開発特措法の位置づけでございます。 冒頭申し上げておきたいと思いますが、私は、この両特措法につきましては、現在五年置きに延長を繰り返している状態ですけれども、これを恒久法として法的な安定性を高めた上で、短期的な社会経済環境の変化についてはより柔軟に、五年以内であっても見直していくべきだということをお訴えしたいと思います。現に、五年間で延長していることの弊害が生まれているということも、この後指摘させていただきたいというふうに思います。 そもそも、奄美と小笠原の特措法を他の離島振興と別扱いしているその理由は、恐らく五つほどあるんだと思います。
私の先ほどの分析は、これまで五年ごとの改正のたびに問われてきた、なぜ五年間で改正するのかという問いに対する歴代大臣の答弁、これは今おっしゃられたとおりです。奄美、小笠原という極めて限られた特定の地域のみを個別に対象としており、短期間でその社会経済情勢が変化し得るため、五年ごとに制度のあり方を国会で審議する、今、大臣はまさしくその答弁をなぞられました。 私は、そのこれまでの経緯を踏まえて先ほど五点に整理させていただきまして、まさに大臣は五点目の、短期的に社会経済環境が変化するということを改めて、むしろそこに絞ってお答えになったという理解であります。 皆さん、お配りした資料の三ページ目をごらんいただければというふうに思います。こ
今の大臣のお答えは、島民の方々のせいにしているわけですね。 今までも要望は聞いてきた、だけれども、二年前には特に要望は上がってこなくて、特定有人国境離島についての制度が始まった後、それを眺めていた島民の方々が今回要望されてきたから直ちに措置したということを今おっしゃったんですけれども、当然、二年前に国境離島について措置するときに、奄美の皆さんにもどうですかというふうにこちらから聞くべき話であって、五年に一回しか奄美のことは考えなくていいというたてつけになってしまっているために見落としたんじゃないですか、はっきり言って。 だから、私は、こういう五年に一回しか考えなくていい制度はやめて、制度をむしろ恒久化した上で柔軟に運用するべ
国交省の中の人事もあるんだと思います。奄美、小笠原法案が五年に一回かかるときには、優秀な方を配置されたり、あるいは省内のリソースを使ってしっかり考えようというふうに、やはりそこは集中されるんだと思います。その中で運用面の見直しも同時に行っているんだと思います。私は、五年に一回この山谷をつくる、そういうサイクルはやめた方がいいということを申し上げているのであって、法律事項に限った話ではないということを申し上げたいと思います。 関連しまして、小笠原についても伺いますが、この表をごらんいただきますと、小笠原については今回もこの措置はなされていません。下にありますように、小笠原の場合は、おがさわら丸が黒字でございますので、あえてサポート
質疑を進めていきたいというふうに思います。 皆さんにお配りいたしました配付資料の一ページ目、これは旧島民の方々へのアンケートでございます。 これも特措法のときにしかアンケートをされていないわけですけれども、今回、大臣が、今現在住んでいらっしゃる島民の方々の意向というものに基づいていろいろなことを決めているということを先ほどからおっしゃっていますし、もう一つの要素は、小笠原については強制的に移住させたという戦時中の経緯がありますので、それが小笠原返還後に、欧米系の方々は返還前ですけれども、日本系の方々は返還後に帰島を許されたという経緯の中で、まだ帰っていない、あるいは帰りたいけれども帰れない方がどれだけいるのか、こうしたアンケ
質問を進めますが、先ほど私が申し上げた硫黄島と父島、母島の位置づけの違いについてただしたいというふうに思います。 昭和五十九年五月、小笠原諸島振興審議会は、硫黄島には一般住民の定住は困難であり、同島は振興開発には適さないとの意見具申を行っているというふうに思います。昭和五十九年五月三十一日、当時、中曽根内閣でこうした意見具申がされていますけれども、この政府の見解は現在でも変わらないでしょうか。
そのとおりだというふうに思います。 硫黄島の近郊では、火山活動が活発になって新しい島が生まれるかもしれないというような、そういう報道もございます。今、日本の領海が広がるかもしれないというテーマでもあるので、大変注目されているわけですけれども、ことしになって火山活動が活発化しているという報道もございます。 そうした中で、またもう一つ、この昭和五十九年の小笠原諸島振興審議会の根拠としているものは、そのときの判断というのはこういうロジックなんです。 そもそも硫黄島と父島、母島の条件が違う四つの要素というのがまず掲げられていまして、ア、イ、ウ、エと書いていますけれども、まずアは、火山活動による異常現象が著しいこと。イ、産業の成立
平成十一年のときに四人だったというところから先に進んでいない、二十年間調べていないということが今はっきりしたわけですけれども、先ほど申し上げましたように、村役場に伺えば、一人しかいないということは一日ですぐ多分お答えいただけるんだと思います。もし違ったら別の機会にお叱りいただいても仕方ないと思いますけれども、そう聞いています。 今、実態把握ということをおっしゃいました。うなずけるところもあると言っていただきましたので、ぜひこれを機会に、今どういう実態になっているのか、これは農水省さんが農地法の所管だと思いますので、お調べいただいて、また場所を変えて質問させていただきたいと思いますので、これはきちっと進めてください。多くの皆さんは
この機に日本の戦後処理についてきちっと前に進めていただきたいという問題意識で、農地法の話、あるいはそもそも特措法を五年で区切ることの不可思議さ、あるいはDNA鑑定の予算が足りないという話についてるる質問をさせていただきました。今後ともぜひ取り組んでいただきたいというふうに思いますし、私も取り上げさせていただきます。 現在の小笠原、奄美の振興について触れる時間がなかなかなかったので、最後に二つだけ指摘をして、一つだけその中で質問して、質問を終わらせていただきます。 小笠原の非常に大きなテーマであります航空路開設について、私は、これは東京都に任せ過ぎているんじゃないかという観点で見ています。 九ページ、そして十ページをごらん
ありがとうございました。終わります。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。 一 奄美群島及び小笠原諸島の振興開発基本方針の策定に当たっては、地元の創意工夫が十分に発揮できる内容となるよう留意すること。 二 奄美群島及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、医療・介護等生活環境の改善について具体的かつ充実した施策の実
本日は、国土交通省における副大臣と政務官の役割と職務権限について伺っていきたいというふうに思います。もし時間があれば、その後、北極政策。今、日本の北極政策は、中国、ロシアに比べて、私は大きくおくれをとっていると思います。そこの挽回策について議論させていただきます。 まず、国交省の政務三役の職務権限でございますけれども、国土交通省のホームページにされている組織図を書き改めていただきたいというふうに思います。 委員の皆様にぜひごらんいただきたいんですけれども、配付させていただきました資料の一ページ目と二ページ目を見比べていただければというふうに思います。一枚目が国土交通省の組織図、二枚目が金融庁、三枚目は法務省、四枚目は環境省で
政務官に決裁権限があると今おっしゃいましたが、事実でしょうか。何の決裁権限があるんですか。
そうしましたら、政務官が決裁文書に署名捺印しなければその決裁はおりないということでよろしいですね。
今のは大変重要な御答弁でありまして、今後、繰り返し確認させていただきたいというふうに思っております。 大臣補佐官はいかがでしょうか。