今、御指摘のパーティーとおっしゃったんですけれども、これだけのお金を扱って、しかも収入が出ているものは、当初の政務官の認識はそうだったかもしれませんが、事後的、客観的に見て、今御自身がパーティーとおっしゃったとおり、政治資金パーティーだと思いますけれども、違いますか。
今、御指摘のパーティーとおっしゃったんですけれども、これだけのお金を扱って、しかも収入が出ているものは、当初の政務官の認識はそうだったかもしれませんが、事後的、客観的に見て、今御自身がパーティーとおっしゃったとおり、政治資金パーティーだと思いますけれども、違いますか。
当日会費をいただいてということを強調されますけれども、事前には会費を一切いただいていなかったということですか。
パー券につきまして、十六席確保できました、パー券というふうに書いているんですけれども、これは報道が間違っているということですか。
皆さんも政治家でいらっしゃいますからいろいろお感じになると思うんですけれども、これが政治資金パーティーに当たらなければ何が政治資金パーティーに当たるんでしょうか。 工藤さん、今の、工藤さんの会が政治資金パーティーでないとすれば、どういったものが政治資金パーティーになるんですか。
でも、利益が出ているじゃないですか。
今、政治資金パーティーかどうかというところにちょっと焦点を当てたんですが、仮にこれが政治資金パーティーでなかったとしても、ただの収支とんとんの事業だったとしても、事業収入と事業支出は収支報告書に記載する義務がございます。この記載すべき事項の不記載及び虚偽記載ということであれば、その行為者には罰則の適用がございます。 また、工藤政務官は、この監督不行き届きは御自分の責任だということを、潔くというか、立派なコメントだと思いますけれども、政治団体の会計責任者の選任及び監督に相当の注意を怠った場合には、監督に相当の注意を怠った場合にはですよ、政治団体の代表者にも罰則の適用があるんです。これは禁錮又は罰金、こういうことなんですけれども、御
ということであれば、工藤政務官は政治資金規正法に違反をされていたということですか。
私は先ほど、政治資金規正法の内容を皆さんに御説明して、工藤政務官にもお伝えして、それに当たるという話をさせていただきました。工藤政務官はその責任を御自身でお認めになりました。なぜ違反でないんでしょうか。もう少し論理的に答えてください。
総務省の大泉選挙部長に伺いたいんですけれども、二つ三つあります。 一つは、今、事実関係、政務官がお述べになったとおり、二十七万円の利益が出ているパーティーであります。これは政治資金パーティーに当たるのか当たらないのかということを一つ伺いたいと思います。 そしてもう一つは、自民党の支部についてはまだ訂正がなされていないということであります。つまり、収支報告について不記載の状態が今も続いているんですけれども、これは政治資金規正法の違反状態である、この後訂正されればそれは解消されるのかもしれませんが、現時点で政治資金規正法に違反しているということでよろしいのかどうか。この二つ、伺いたいと思います。
二十七万円の利益が出ていて、それを今回、九月の五日に政治資金の収支報告書に載せられたんですよ。二十七万円載っているのを、もしこれは未来永劫政治資金に使わないということだったら別ですけれども、政治資金団体のところに載せているわけですから、この残額を政治資金として使うわけですよね。だったら、もう一〇〇%これは政治資金パーティーじゃないですか。工藤さん、いかがですか。
選挙部長に伺うんですけれども、今もまだ不記載ですし、さらに、五年間ずっと不記載だったものが訂正で済まされるということであれば、これまで小沢さんの事案とか小渕さんの事案とか、政治資金規正法にのっとった正確な記載がなされていないということで裁判になったケースもあります。 選挙部長、これは訂正すれば済むんですか。
石井大臣、今の政務官の御説明で、先ほど石井大臣がおっしゃった説明責任は果たされたと思われますか。
政治資金パーティーではないと思いますか、大臣。
二つ目の問題に移らせていただきます。 こちらも報道によればですけれども、二〇一四年の衆議院選挙におきまして、医療法人偕行会の理事長さんが、この方は工藤政務官の後援会長さんだそうですけれども、偕行会の業務の一環として、選挙運動に三十人以上の勤務中の職員を派遣された、残業代も出たということが報じられていますけれども、これは事実でしょうか、政務官。
いや、ボランティアじゃないから問題なんです。そこを確認されていないんですか。
これは報酬が支払われていたら公選法上の運動員買収に当たるんですね。そして、それを指示された方が後援会長さん。後援会長さんというのは組織的選挙運動管理者にこれまでの事例で何度も該当しているわけです。そうすると、連座制の適用になってしまって、一歩間違うとこれは政務官の身分にかかわることなんですよ。 そのことについて、一カ月前に報道があったわけですけれども、みずからの潔白を示すためにきちんとした調査をされていないですか。
これは候補者が知らなくても連座制適用になるんですよ。だから、事実としてそういうことがあったかどうかで白か黒かが決着ついてしまうので、当然お調べになった方がいいと思いますし、これは告発されたら、報道は既にされていて、一定の事実確認をされた上で報道されている方々がいるわけですから、非常に政務官にとっては危ない案件だと思うんですけれども、なぜ一カ月お調べになっていないんですか。
これは偕行会さんの名誉にかかわることだと思うんですけれども、理事長さんがかわられたとか職員の方がみんな総入れかえになったとかいうのであれば別ですが、理事長さんはかわられていないわけですよね。 さらには、これだけ大きな組織ですから、当然、出勤の勤怠簿はあると思うんですよ。それを確認したらすぐにわかることだと思うんですけれども、その御確認はお願いされていないんですか。後援会長さんですよ。
さらにもう一つございます。 今、電話で聞いただけだ、ほとんどコミュニケーションをとっていないということをいみじくもおっしゃったんですけれども、政務官は、その偕行会さんから毎月三十万円、顧問料を受け取られているわけです。 勤務実態がないという報道に対して、いや、勤務実態はあって、さまざまなアドバイスを後援会長さん、医療法人さんにされているとおっしゃったのと、先ほどの御答弁、ちょっと矛盾すると思うんですが、いかがですか。
問題は、勤務実態があったかどうかなんですよ。それがなければこれはただの寄附でして、政治資金規正法にのっとってきちんとこれは収支報告を、資産としてではなくて、政治資金としてきちんと報告しなければいけないわけですけれども、その勤務実態がなかったということを偕行会の元幹部の方がインタビューでお答えになって、それが報じられているわけです。 もう一度申し上げますけれども、さっきの連座制の件も、政務官が知っていたかどうかじゃなくて、事実としてそういうことがあったかないかが問題なんです。 毎月三十万円もの顧問料をいただかれるようなアドバイスをされて、その勤務実態があったとおっしゃっていることと、運動員買収に当たるような、報酬の払われた選挙