例えばどんなアドバイスをされたのかというのが一つと、先ほど、電話でしかコミュニケーションをとっていないとおっしゃったのに、今、月に何度も訪ねたとおっしゃっていますけれども、何度も訪ねたなら、何で運動員買収じゃなかったということの確認をされなかったのか、教えてください。
例えばどんなアドバイスをされたのかというのが一つと、先ほど、電話でしかコミュニケーションをとっていないとおっしゃったのに、今、月に何度も訪ねたとおっしゃっていますけれども、何度も訪ねたなら、何で運動員買収じゃなかったということの確認をされなかったのか、教えてください。
ゼロメートル地帯の津波対策とか、あるいは従業員の方々の暮らしについての御相談というのは普通の政治家の仕事じゃないですか。それは私たち特にお金をもらわずにやっていますし、逆に、一般の有権者の方からお金をもらったら、それはカンパであって、寄附であって、それは載せているじゃないですか。それを顧問料という名目で、事実上、政治資金報告書に載せないというのは、やはり非常に政治家としては不誠実な対応だと思うんですけれども、いかがですか。医療法人の経営じゃないですよね。
例えば、ある町内会から津波対策について相談を受けて何らかのアドバイスをしたとします。その町内会の方々から個人献金をいただいたとして、それは、いや、ただの顧問料だったということで載せなくていいんですかね。
この一連の問題について、政務官は、最初の報道、政治資金パーティーの報道があった直後にぶら下がりに応じられて以降は記者会見等を開かれていないということですけれども、それは説明責任を果たされたことにならないと思いますが、いかがですか。記者会見はされないんですか。
大臣が先ほど、説明責任は御本人が果たされるべきというふうにおっしゃいましたし、菅官房長官も同様のことを御発言になっていると認識しております。きょうは私が質問しているから政務官として御答弁になっているだけで、みずから進んで説明責任を果たされようという姿勢がうかがわれないんですけれども、いかがですか。
随分訂正に時間がかかっているようですけれども、いつまでに訂正されるんでしょうか。
政務官への質問はこれで終わりにしますけれども、こういった御身分にかかわる非常に深刻な懸案を抱えての政務官のお仕事というのは大変御苦労が多いと思うんですけれども、先ほどの説明責任がきちんと果たされているかということと含めて、石井大臣の御見解を伺いたいと思います。
それでは、大臣に、西日本豪雨のことについて伺いたいというふうに思います。 幾つか通告をさせていただいておりますけれども、まず一つは、非常災害時に、道路法六十八条では、道路の災害復旧のために必要に迫られた場合には、近くの土地を使ったり、近所の方のお力をかりたり、そういうことができるという規定があるんですが、鉄道にはそういう規定がございません。 その結果、ことし広島で起きた土砂災害において、鉄道事業者の方が、JR西日本ですけれども、一日も早く鉄道を復旧させようということで作業をしようとしたわけですが、重機を使わないでくれという近隣住民の方の要望によって、重機を使えばよほど早くできた復旧作業を、みんなで手作業で行わなければいけない
皆さんにお配りいたしましたプリントの四ページ目になりますけれども、今回は幹線鉄道であります山陽本線も長い間不通になってしまったために、バスの代行が、ごらんのとおり、大変混雑をきわめたわけですし、新幹線による代行輸送ということも行われました。 国交省として、この代行バスの台数、新幹線の臨時便の本数等を把握されているかどうか、そして、事前通告の質問を二つあわさせていただきますけれども、このバスの代行は、今、車両や運転手の確保、運行経費を鉄道事業者が負担しているわけですけれども、今回は非常に大きな負担になったものと思います。新幹線も使ったということでございます。 地域住民の移動手段を確保するという公益性を考えましたら、こうしたバス
上の写真の方、三ページ目の写真もぜひごらんいただきたいと思うんですが、こちらは芸備線の橋梁が流されてしまったというものであります。こうしたトンネルや橋梁などの鉄道構造物は、既にできてから百年以上経過したものも特に地方においてはたくさんございまして、この流れた橋脚も一九一五年につくられたものだというふうに聞いております。 問いを少しさかのぼる形になりまして、事前通告の六番ですけれども、こうした鉄道構造物の老朽化が進んでいく中で、修繕のための費用負担という問題が出てくると思いますが、これを鉄道事業者の負担ということにすると、経営状況が鉄道事業者によって全然違いますので、地域によって相当格差が生じてしまうのではないかと思うんですが、こ
委員の皆さん、五ページ目の新聞記事をぜひごらんいただければと思うんですが、これは三日前の日経新聞でございます。政府の統計、GDP統計について、つくり方にさらなる工夫が必要なのではないか、それによって政策判断が大きく変わってしまいますという警告を発した記事です。人手不足、予算等の問題があるということでございます。 実際、内閣府あるいは総務省が中心となって、今、各省でGDP統計を構成するさまざまな統計の見直しを進められていまして、最後の六ページ目、これは国交省さんが既に努力されていることなんですけれども、建築物のリフォームの費用については、これまでGDP統計に載っていなかったんですね。これが次の改定からGDP統計に載るということで、
最後の質問にいたしますが、今、入管法改正について、本日、職権で強行な審議入りということも報道されていますけれども、少し政策の中身について伺いたいと思います。 今回、十四業種が今議論の対象になっていますが、本当にその十四業種が対象として適当なのかということをやはり客観的なエビデンスを持って確認していかなければいけない、そうでなければ労働市場をゆがめてしまいますし、政治的な介入があってはならないというふうに考えております。 そう考えたときに、例えば漁業なんかは、求人倍率が一・六四の全産業平均を下回っているものも対象になっているんですが、国土交通分野ですと、例えば、タクシーについては有効求人倍率が四・五五、トラックについては二・五
時間が参りましたので、終わりたいと思います。 工藤政務官、お言葉どおり、年内に訂正をして記者会見を開いてください。 終わります。
尊厳死、安楽死の法制化、終身刑の導入、そして外国人労働者問題、本日は、以上三つのテーマについて質問いたします。 大臣、まず冒頭伺いますが、尊厳死と安楽死、前者を消極的安楽死、後者を積極的安楽死という言い方もございますけれども、この二つはどう違いますでしょうか。事前の質問通告二問目の肝の部分ですので、ちょっと縮めた質問にしておりますけれども、短くお答えください。
簡潔な御答弁、ありがとうございます。 安楽死、尊厳死をめぐりましては、このほかにも、自殺幇助の問題、あるいは医療現場で行われている緩和的鎮静、セデーションのテーマなど、幾つかございますけれども、本日は、焦点を絞る意味で、今大臣が二つに分けていただきました消極的安楽死と積極的安楽死、そのうちの消極的安楽死に当たります尊厳死に絞って議論を進めたいというふうに思います。 大臣、現在、我が国において、今大臣がお述べになりました延命治療の中止、いわゆる尊厳死は法律で認められていますか。
法務委員の皆さん、きょうはプリントをお配りしていますので、よろしければごらんいただければというふうに思います。 一枚目は、「世界の安楽死を巡る動き」というタイトルになっておりますけれども、こちらは、ことしの秋に、第四十回の講談社ノンフィクション賞を受賞されたこちらの本、「安楽死を遂げるまで」という、今、大変、本屋さんで平積みになっている本ですけれども、こちらの中から参照させていただいたものでございます。 これをごらんいただきますと、日本では、一九七〇年代、世界の潮流にほぼ平仄を合わせるように、安楽死あるいは尊厳死の議論がスタートをしております。 しかしながら、九一年の東海大学の事件、九六年、九八年と、安楽死あるいは尊厳死
大臣に二つ伺いたいと思います。 一つは、この厚労省のガイドラインが、厚労省自身が行った意識調査において、医師の三三・八%、看護師の四一・八%、介護施設職員の五〇・二%がこのガイドラインの存在を知らないということであります。 今大臣は所管じゃないので関係ないというような御答弁をされましたけれども、こうした、これまで、刑事責任を問われたケースも現にある非常にデリケートなテーマについて、刑法所管官庁としての法務省の見解が明らかでないために、事実上、この問題に目を背けている医療現場の方は大勢いらっしゃって、このガイドラインのことも知らない、そして、非常に延命治療の中止というのは危険なことだ、法的リスクがあることだということで、そもそ
この尊厳死、安楽死の問題といいますのは、一九〇七年に刑法ができた当時には想定されなかった状況に対してどう考えていくかという問題だというふうに思います。 二十世紀後半以降、医療、医学が飛躍的に進歩した。そのことによって、かつてなら自然死をしていたはずの患者の方が、本人の意思に必ずしも関係なく、人工的な生命維持装置で長期にわたって寝たきりの形で延命することが技術的に可能になった。そのことによって、患者や家族の方々が心身に大変な苦痛を覚え、人の尊厳が問われるような状況が近年になって生まれてきた。そのことに先進諸国がどう対応していくか、そういう問題なんだというふうに思います。 そう考えたときに、日本は世界で最も医療が進んでいる、ある
個別の事案について聞いているわけじゃなくて、マクロ的な刑事政策の動向について私は分析を一緒にさせていただきたいということを申し上げているんです。 もう一つの資料、一枚おめくりいただきますと、無期刑、無期懲役の方々が仮釈放される事例があります。 仮釈放が安易にされるのであれば、やはりそれは被害者感情からして死刑にするべきだと。この無期刑の仮釈放と死刑というのはある意味では非常に近い関係にあるわけですけれども、ごらんいただきますとわかりますように、仮釈放された方の平均受刑在所期間、何年刑務所にいたら仮釈放されるのかという数字をごらんいただきますと、平成の初期は十九年とか十八年とかで仮釈放されている。しかし、その後、二十年以内に仮
私は、国際的な潮流の変化、そしてオウム事件のその国際的な受けとめ、国内の受けとめも含めて、現実的な刑事政策の見直しを御提案したつもりでしたが、大臣からは、現在の制度の仕組み、現状追認的な制度の御説明に終始されたことは、大変残念であります。 改めて申し上げますが、死刑の執行については、私は、死刑制度を維持しつつ、通常犯罪については執行を停止するということを国際的にもわかる形で宣言をされ、終身刑を導入する、あるいは、現在の無期刑のまま運用を続けるのであれば、仮釈放について今以上に慎重にしていくべきということを御提言申し上げまして、次のテーマに移ります。 外国人労働者問題、これから長い時間をかけて慎重に議論しなければいけないところ