お答えを申し上げます。 御指摘の国の責務を定めた法案三条の第二項におきまして、「温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。」という条文がございます。この条文につきましては、私どもこの温暖化対策の推進のためには非常に広範囲な施策を対象とすることが必要であろうと、そういう意味で温室効果ガスの排出の抑制等に何らかの意味で関係のある施策ということで非常に幅広く対象にしているわけでございます。こうした関係のあるすべての施策を対象として温室効果ガスの排出の抑制という新たな要請について意を配っていただく必要がある、考慮していただく必要が
