お答え申し上げます。 御指摘のとおり、基本方針や政府の実行計画につきましては、フォローアップが極めて大事でございまして、そのためにも情報の開示、公表の仕組みは非常に重要だと考えております。 この取り組みの実施状況やフォローアップに関する国民への情報の提供につきましては、毎年発行しております環境白書など適切な手法によりまして広く国民に公表してまいりたい。そういうことによりまして、国民に透明性の高い形で政府の取り組みが進められていくものと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、基本方針や政府の実行計画につきましては、フォローアップが極めて大事でございまして、そのためにも情報の開示、公表の仕組みは非常に重要だと考えております。 この取り組みの実施状況やフォローアップに関する国民への情報の提供につきましては、毎年発行しております環境白書など適切な手法によりまして広く国民に公表してまいりたい。そういうことによりまして、国民に透明性の高い形で政府の取り組みが進められていくものと考えております。
お答えを申し上げます。 市町村も実行計画の策定を義務づけるべきではないかという御指摘でございますが、確かに、公的主体として、国及び地方公共団体は率先して実行計画を作成することが事業者や国民の取り組みを促す上でも望ましいというふうに私どもも考えております。 しかしながら、小規模な町村まで含めてすべての市町村に実行計画の策定や実績の公表を一律に義務づけることは負担が大きいのではないかと考えまして、政府案におきましては努力義務ということで整理をさせていただいたところでございます。
お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、市町村は非常に規模の大きなものから小さなものまでございますし、その行政能力もさまざまでございます。 そうした非常に幅の広い格差があるということにかんがみまして、各自治体の実情に応じた取り組みが進められるように、基本方針でそういった旨を明確にするということとともに、ただいま御指摘のとおり、計画策定に当たって参考になるような手引と申しますかマニュアル、こういったようなものも作成をいたしまして、そうした情報を提供するといった技術的な支援と申しますか、技術的な助言をするといったようなことによりまして、規模の小さな町村においても過重な負担とならないように、できる限り工夫をしていくことは必要であろ
事業者の計画策定が進むような誘導方策についてのお尋ねでございます。 御案内のとおり、本法案におきましては、事業者による計画の策定を努力義務と位置づけてはおりますけれども、そのような形で法律に定めることによりまして、事業者の計画的な取り組みを国民に開かれた形で行うことを広く促していくわけでございますので、意欲のある事業者は積極的にその取り組みを公表し、国民に見える形で、いい意味での企業間競争が生じ、創意工夫を凝らした計画策定が誘導されていくものと考えております。 しかし、政府といたしましては、さらにそうした事業者の取り組みを促進をしていくために、事業者が自主的に定めます計画に関する情報でございますとか、その他いろいろな技術的な
お答えを申し上げます。 御提案申し上げております法案の中では、例えば第十二条に全国地球温暖化防止活動推進センターの規定がございますが、その中で、このセンターの行う事業の一環といたしまして、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うことといった規定があるわけでございます。 こうした規定に基づきまして、私どもといたしましては、製品ごとの二酸化炭素などの温室効果ガス排出量に関する情報を、比較可能で国民が利用しやすい形で提供することを行ってまいりたい、このように考えております。 このほか、地球温暖化防止活動推進センターにおきましては、温暖化防止のための普及啓発
地球温暖化防止活動推進センターの運営についてのお尋ねでございますが、私どもといたしましても、このセンターは市民の地球温暖化防止活動を支援し促進することをその目的としておりますので、このセンターの活動をより効果的なものにしていくためには、市民やNGOの意見あるいは提案といったものを適切にその運営に反映いたしまして、市民の実際の対策を踏まえた活動内容にしていくことが非常に大事であるというふうに考えております。 こうしたことから、このセンターの運営そのものにつきましても、御指摘のように、できるだけ開かれたものにしていくべく、市民や市民活動団体と申しますかNGOなどの参画が得られるように工夫をしてまいりたい、このように考えております。
お答えを申し上げます。 地球温暖化防止活動推進センターは、地球温暖化防止のための国民の活動を効果的に推進するために地球温暖化対策に関するいろいろな情報や資料を収集して発信する拠点、先生、情報センターとおっしゃいましたけれども、まさにそのようなものとなるものでございます。 具体的に申し上げますと、例えば住民からの問い合わせや相談などを通じて、住民あるいは国民が地球温暖化対策に関してどのようなニーズを持っておられるのか、こういうことを把握いたしまして、そうした情報に基づいて、先駆的な取り組みの事例などの情報を提供してまいりたいと考えております。 また、自動車やエアコンなどの製品の利用に伴って温室効果ガスがどのぐらい排出される
配慮と配意の違いということでお尋ねでございますが、この法案三条二項でございますけれども、これに対して、御指摘のございました環境基本法第十九条におきましては、環境に影響を及ぼすと認められる施策という範囲に対象を限った上で、これらの環境に影響を及ぼすと認められる施策については、環境の保全について配慮しなければいけない、こういうふうに定めておるところでございます。 一方、この法案におきましては、温暖化対策推進のためには非常に広い範囲の施策を対象とすることが必要である、できるだけ広くとらえたいということを考えまして、排出の抑制等に関係のある施策をすべて対象にしたいということでございまして、そういう広がりの違いということを考慮いたしまして
お答えを申し上げます。 二酸化炭素の排出量に関する昨今の動向でございますが、依然として残念ながら我が国は近年増加基調が続いておりまして、一九九〇年度に比較をいたしまして、一番最近のデータでございますと一九九六年度の排出総量でございますが、速報ベースでございますが、約九・六%増加をしているという状況でございます。部門別に見てまいりますと、産業部門からの排出量はほぼ横ばいであるのに対しまして、運輸部門、民生部門からの排出量は一貫して増加傾向にございまして、九五年度の数値で申し上げますと、両部門、すなわち運輸部門、民生部門とも約一六%の増加になっているという状況でございます。 また、産業界の取り組みで、あくまで自主的な規制というこ
植林の推進についてでございますけれども、内閣に設けられました地球温暖化対策推進本部でことしの六月十九日に決定をされました地球温暖化対策推進大綱におきまして、植林などの二酸化炭素吸収源対策の推進がうたわれているわけでございます。ただいま御指摘の平成の森の整備ということも含めまして各省庁のさまざまな対策が盛り込まれ、これから各省庁がこれらに真剣に取り組むこととしておりますが、環境庁といたしましても、国立公園その他の自然公園などの保護、管理といった立場から植林を推進していくことを考えておりまして、大綱を踏まえて、例えば以下のような取り組みを実施していきたいと考えております。 第一には、野鳥やトンボなどの生物が生息できる空間、いわゆるビ
お答えを申し上げます。 都道府県の実行計画に対する支援でございますけれども、私ども、都道府県や市町村が、事業者や国民の模範となるような創意工夫を凝らした実行計画を策定していただくことが大変重要であるというふうに考えております。 環境庁といたしましても、そうした都道府県や市町村にとって参考にしていただけるような手引と申しますか、マニュアルといいますか、そういうようなものをつくりまして、これを配布するといったことなどによりまして、こうした都道府県や市町村の取り組みの支援に努めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
ただいま、この法案の目的と申しますか、むしろ理念は何か、こういうことであろうかと思います。 もちろん直接的には地球温暖化問題に対処しようということが目的ではございますけれども、私どもは、現在の環境政策の基本となっております環境基本法で定められた各種の理念も念頭に置いて、国、地方公共団体、事業者、国民、すべての主体の取り組みを促進いたしまして、地球温暖化問題に積種的に対処していくという考え方であろうかと思っております。 したがいまして、一九九二年のリオの地球サミット以来国際的にも共通の考え方になっております、いわゆる持続可能な発展ということにも通ずるものであるというふうに考えております。
お答えを申し上げます。 確かに、この法律第二条の定義におきまして地球温暖化対策が定義されております。その中では、動植物による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化ということで、御指摘のような人工的な吸収と申しますか、二酸化炭素の分離、固定といったようなことはこの対象にはしてございませんけれども、ただいま御指摘のとおり、政府におきましては、そうした革新的な技術の開発も大いに力を入れて進めているところでございます。 そのような技術が十分に実用化いたす見込みがついてきましたならば、こうした対策の中でいかに位置づけていくかということにつきましても私どもの検討対象として勉強をしてまいりたい、このように考えてございますが、現段階ではまだまだ
私ども、もちろん通産省とも十分連絡をし、そちらで研究開発が進められております技術についての情報は、そうした密接な連携のもとで逐次いただくことにしてございますので、そういった状況を承知しておるわけでございます。 私が先ほど申し上げましたのは、二酸化炭素というのは非常に膨大な量でございます。従来の公害物質などに比べますと膨大な量が出るわけでございます。吸収するとなりますと、そういうことで大変膨大な量を吸収しなければならないということでございますから、技術が実験室的な段階で有効性が確認されたといたしましても、これを実用化いたしまして大量に吸収しようといたしますと、その経済性が極めて大きな問題になるわけでございます。 そのような意味
お答えを申し上げます。 この法律の対象となるガスは既存物質だけかというお尋ねでございますけれども、法案第二条第三項におきまして定義されております温室効果ガスは六種類でございまして、御指摘のとおり、第四号のハイドロフルオロカーボン、いわゆるHFCと第五号のパーフルオロカーボン、PFCでございますが、これらは具体的には政令で定めるということでございますから、いずれにしましても、この六種類の範囲の中に限られているということでございます。 しかしながら、考え方といたしましては、現時点で国際的にも科学的な知見に基づいて対策の対象とすべきものということで六種類のガスが挙げられているわけでございまして、京都議定書でもその六種類のガスが対象
お答え申し上げます。 現在、国際的にも温暖化対策の対象として取り組むべき物質はすべて網羅されている、そのように考えられている物質は網羅されているというふうに考えております。
お答えを申し上げます。 もちろん、例えばフロンの問題、オゾン層を破壊するフロンガスの問題などを考えますれば、今後の科学技術の進展によって思いもかけない影響を及ぼす物質がつくられるという可能性は否定することはできないわけでございますが、そのような意味で、新たな温室効果ガスとして対象とすべき物質が発見されました場合には、これはまず国際的に議定書の改正ということが行われることになるのであろうというふうに考えております。 そうなりますれば、国内的には法律を改正するということでこれに対応する必要が出てくるものというふうに考えております。したがいまして、政令で対処するというよりも、そのような事態が生じた場合には、法律改正によって対応する
お答えを申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、今回の法案は、京都議定書で対象とされた六種類のガスを取り上げようという考え方でございまして、国際的にもその六種類のガスが当面地球温暖化対策として対象とすべき物質であるという認識があるわけでございますが、ただいま申し上げましたのは、その六種類をさらに拡大をしていくという国際的な合意ができる場合には、国際的なそういう条約といいますか議定書そのものが改正をされることになるであろう。そして、そこに何種類かはわかりませんが追加されるという事態になるものというふうに想定されるわけでございますから、その場合には、それに対応してはやはり法律の改正という形で対応することになるのではないかという
お答えを申し上げます。 必ずしも我が国は国際的な合意がなければ環境保全の取り組みを何もしないという意味で申し上げたわけではございませんが、今回の京都会議に至る経緯を振り返ってみましても、例えば新しいHFC、PFCといった、いわゆる代替フロンといった物質を対象にするかどうかという大変大きな議論がございましたけれども、議論を尽くした結果として、そういう物質につきましても今後国際的に取り組みの対象にしていこうということで合意がなされたわけでございます。 このように、やはり典型的な地球環境問題でございますから、一国のみの取り組みということではなくて、国際的に協調した取り組みが行われなければやはり効果を十分上げ得ないわけでございます。
お答えを申し上げます。 基本方針につきましては、これはこの法案におきまして、温室効果ガス排出抑制のために、国や地方公共団体、事業者、国民のそれぞれが講ずるべき取り組みの基本的方向を示す極めて重要なものだと考えておりますので、そうした基本方針を定めてまいります手続といたしましては、広く国民の意見を聞いていくことが重要であるというふうに考えております。 したがいまして、作成に当たりましては、中央環境審議会の御審議をお願いするとともに、その過程で国民の意見も広く伺いまして、それらを適切に審議に反映させていきたい。こういうことによりまして、国民の意見が適切に反映された基本方針がつくられるように努力をしてまいりたい、こういうふうに考え