お答えを申し上げます。 事業者が策定をし公表すべき計画についてのお尋ねでございますけれども、まず、七条第二項第四号にございます温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者が作成し公表すべき計画に関しましては、この基本方針におきまして、計画を策定し対策を総合的に講ずることによって効率的に排出の抑制等を推進すること、それから計画及びその計画に基づいて講じた措置を公表することなどを定めることとしております。 それから、同じ第七条第二項第二号に、これは事業者だけではございませんが、国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項ということで、ここに事業者が講ずべき措置に関する基
