今回の事案におきまして、自覚症状がある方だけでなく、委員御指摘の無症状の皆様方に対する検診ということも大変重要であるというふうに思っております。 したがいまして、無症状の患者に対する診療、これにつきましては、喫食歴等から医師が必要と判断し実際に診察を実施した場合には保険適用の対象というふうにしております。加えまして、厚生労働省と消費者庁が合同して設置をいたしましたコールセンターにおいても、身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を摂取した等の理由で何らかの不安等がある場合には、医療機関の受診又は最寄りの保健所に相談いただくよう御案内をしているところでございます。 このような取組を通じま
