そうですね。一つ明文で、使用人に業務命令はしてはいけないということが入ったということです。ただ、さっきの最後の答えは、不当な関与はしてはならないというふうにしていますということなので、これも当たり前の話だったかなと思います。 そこで、実は、弁護士さんにとって一番ダメージが大きいというか、例えば、業務違反をしたときに大きいのは懲戒処分でございまして、懲戒を食らうとやはり厳しくなります。特に、業務停止なんてなりますと、その間、事務所を閉めておけばいいだけじゃなくて、全部、これまで契約した顧問先から、通帳も一回解約して、全部着手金も返してでございますので、業務停止なんて食らってしまうと本当に廃業に追い込まれるぐらいのリスクがあるわけで
