今、趣旨を没却しないようにという言葉がありましたので、ぜひ、各会の意見も聴取しながら、そういった規定にしていただきたいと思います。 最後に、端的に聞きますが、では、今、委任の話をしましたが、実際、最終的な業務の禁止や業務の停止、また戒告の処分の最終的な判断については、これは法務局長に委任することはなく目の前の法務大臣が必ず下すということで、確認でよろしゅうございますでしょうか。簡潔にお願いします。
今、趣旨を没却しないようにという言葉がありましたので、ぜひ、各会の意見も聴取しながら、そういった規定にしていただきたいと思います。 最後に、端的に聞きますが、では、今、委任の話をしましたが、実際、最終的な業務の禁止や業務の停止、また戒告の処分の最終的な判断については、これは法務局長に委任することはなく目の前の法務大臣が必ず下すということで、確認でよろしゅうございますでしょうか。簡潔にお願いします。
ありがとうございます。 テーマをかえまして、司法書士さんの法律相談についてちょっと議論をしたいと思っております。 私の方では、資料二で、司法書士法の条文を少し抜粋をしてまいりました。 司法書士法の中には二つの相談という言葉が出てきまして、司法書士法第三条第一項五号の、前各号の事務についての相談。前各号というのは、書類の作成代理であるとか登記の申請代理等々が記載をされています。六号に、いわゆる簡裁代理権、今、百四十万円が訴訟物の目的でございますが、その規定があった上で、七号において、その百四十万の額を超えない範囲での相談ということが書いてありまして、二つの相談という言葉が出てまいります。 一部の方々は、この五号にある、
済みません、ちょっと端的な質問でございました。そのとおりです。 法律はまさに、法的効果を導くためには三段論法というものがございます。当然、事実を法律要件に当てはめて法律効果を導くのが法であるわけでございますので、素直に考えれば、法律相談とは、この三段論法を使って事実を法律要件に当てはめて、このような法律効果になりますよということを依頼者の事実を聞いてアドバイスをするのが私は法律相談というふうに思うわけであります。ただ、今局長の答弁からいうと、一般的な定義はないということでございました。 そこで、ちょっとまた話題をかえますが、では、一般的な法律相談は、例えば、七号の相談はいわゆる訴訟代理権の範囲に限るというような解釈がございま
ありがとうございます。 司法書士さんの法律相談の範囲については、高裁の判例が二つあるのを私も承知をしております。一つは高松高裁、昭和五十四年六月十一日、もう一つは大阪高裁、平成二十六年五月二十九日の、これは高裁判例にとどまるわけでございますが、二つの裁判例ですね、判例じゃなくて裁判例があります。 高松高裁の方はまだ司法書士さんの訴訟代理権というものは付与されていない時代のものでありまして、大阪高裁の平成二十六年は参考になろうかと思っていますが、ここで言っておりますのは、司法書士さんが法律相談に応じられるのは法律的に事実を整序することに限られると。例えば、法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行ったり、委任者にかわって
今のは恐らく高松高裁の判例をもとに御答弁されたと思いますが、整序する範囲だとか、その辺がやはりなかなか線引きが難しいところでございますので、これは、私はきょう結論を出すつもりは当然ありませんし、今回の法律案にも入っておりませんので、今後の課題として、司法書士さんの法律相談の範囲がどこまで及ぶのかということは、引き続き、若干しつこく今後質問をしていきたいと思いますので、ここでこの範囲は終わらせていただきたいと思います。 次に、いわゆる総合法律支援法、法テラスに基づく特定援助者法律相談事業に、私は更に司法書士さんを積極的に活用すべきと考えております。 この特定援助者法律相談事業というのは、アウトリーチ型、いわゆる高齢者や障害者の
今、この特定援助者法律相談事業は八・数%、司法書士さんが利用されていて、普通の法テラスのものは一%でございますので、通常の法テラスの活用よりは使われているというのは、私も認識をしています。それをちょっと最初に言おうと思っていましたが、忘れました。済みません。 しかし、やはり、例えば成年後見制度でいうと、もう弁護士を上回る成年後見人の選任件数があるわけでございますので、そういった意味で、広く活用をしていただきたいという要望でございました。 では、最後の質問を法務大臣にしたいと思いますが。 司法書士法には、いわゆる周旋を禁止する規定が現在ございません。これは弁護士法にはございます。大臣は専門家ですから説明は不要でございますが
周旋禁止規定、ぜひ御検討いただきたいと思っています。 以上でございます。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。 二十分、一般質疑の時間をいただきまして、きょうは、登記所備付け地図という、法務行政においては基本中の基本と言えるところだと思いますが、実はそういう私も、かなり細かく詳細を聞かれるとまだまだ理解していない部分はあるものですから、この基本的な登記所備付け地図というものについてまず議論をさせていただきたいと思います。 きょうは資料一で見本を持ってまいりまして、これは法務省の方で作成したいわゆる十四条地図の見本でございます。基本的なところから聞きますが、なぜ、そもそも、登記所備付け地図を今整備を進めておられますけれども、これをする必要があるのか、それについて局長にお答えいただきたい
ありがとうございます。 当然、地図がないと、いわゆる土地の位置であるとか、また境界、筆界というものが確定できないというふうに、それを前提として今の御答弁だと思いますが、ちょっともう一度基本に戻りますが、この見本で結構なんですが、この十四条地図、登記所備付け地図は何を実際に公証をしているのか、これによって何が証明をされているのか、御答弁いただきたいと思います。
そうですね。今御答弁があったのが、筆界の位置と土地の形状ということだったわけでございます。 この資料一を見ますと、これは請求したところが特別区の東都町一丁目、地番を請求したわけでございますが、この出力縮尺というのは五百分の一ですので、この地図は実際の形状の五百分の一に縮小されている。 先ほど精度区分というお話がございまして、これは甲一と書いてありますので、ちょっと後でもう一度御答弁お願いします、この甲の一とかというものは何を示しているのか。座標系番号又は記号ということで、これは9と書いてあるわけでございますが、これが例えば何を示しているのか。例えば、甲だったら甲が二があるのか、番号また記号ではほかのものがあるのか。かなり細か
ありがとうございます。 私の通告は、何を公証しているかと聞きますということで、ちょっと済みません、ここまで細かく聞くという予想がなかったようなんですが、さすが局長、しっかり答えていただきました。 それこそ、甲一というのが、この誤差がわずか筆界で二センチ、公差、高さですね、わずか六センチしか変わらないということでございますので、そういった意味では、これは非常に現地の復元性があるというふうに思っております。私も実務を少しやっていたころには、公図、九州の方では字図と呼んでいましたけれども、なかなか現地復元性のないような地図だったわけでございますが、こういった十四条地図の整備というものによりまして、かなり筆界の位置又は形状というもの
今御答弁がございましたとおり、現況と大きく異なる地域で、人口密集地域については法務局が担当しますという御答弁でした。 ですので、ここでは、やはりさまざまな方々との筆界の確定も必要でしょうし、また、現況をしっかり調査する上でも専門家の方々の知見も必要だということで、ここには土地家屋調査士の先生方がかかわっていらっしゃるわけでございます。 先ほど、法務委員会の理事会の方で、今週金曜日、司法書士法、土地家屋調査士法の質疑をし、また、採決をするところまで理事の方で合意をさせていただいたわけでございますが、与党の時間帯は非常に短いものですから、ここで少し土地家屋調査士の問題についても取り扱いたいというふうに思っております。 この法
力強い御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 何度も申し上げますとおり、この所有者不明土地問題、一気にここ数年で片づけなきゃいけない問題だろうと思っております。さまざまな手を尽くしながら今やっているわけでございますので、ぜひ、こういったADRの機関もフル活用しながら行っていくべき時期に来ているんではないかなと思っておりますので、さまざまなチャネルの一つとして、また法務省としても、この活用につながるように、ぜひ周知等、また御協力をいただければというふうに思っております。 最後の質問にします。少し早く終わるかもしれませんが、大丈夫と思いますが、ちゃんと時間をちょっと延ばしてやりたいと思います。 いわゆる商業登記の本店
明確な御答弁でした。 終わります。ありがとうございました。
公明党の浜地雅一でございます。 まずは、皆様方の貴重な御意見をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思っております。 私も法曹資格を持っておりますけれども、この縁組関係については、いわゆる民法の世界の中だけで勉強しただけで、実際に実務に携わっていらっしゃる方、また実際に御経験をされているお話を聞きまして、やはりこの親族関係というのは非常に重いものであるなと、我々議員としても、やはりこの法案に臨むに当たっては、もっと手綱を締めて、当事者の思いに立って審議をしなきゃいけないなというふうに思い起こさせていただいたことをまずもって感謝を申し上げたいと思っております。 まず、大村参考人にお聞きをしたいと思っています。 今回
大村参考人、ありがとうございます。 もう一点だけちょっとお聞きをしたいんですが、今回、十五歳まで引き上げたということで、これはいわゆる代諾同意ができない範囲なので、非常に高い年齢まで引き上げられました。しかし、もう一点、御意見の中で、残された問題で未成年養子の問題があるとおっしゃいました。 基本的には、私、お話を聞いていまして、特別養子縁組で十五歳及び十八まで今回は上げますので、未成年養子の問題というのはこちらの方で解消されるのではないかというふうに思っておりますが、残された課題といいますか、今後の課題になると思いますけれども、どういった点が未成年養子の中で問題になっていくのか、開陳をしていただければと思います。
ありがとうございます。 次に、影山参考人にお聞きをしたいと思っています。 先ほどいただきました資料の中で、家庭養護が第一だ、なるべく家庭において育て、一度分離した親子であっても再び親のもとに戻そうというような方針であると、これは平成二十年のガイドラインに書いてあるところでございます。 ただ、今回、さまざまな児童虐待の報道がありまして、児童相談所が実際に御自宅に帰したがためにああいった事件が起きたわけでございますが、ああいった事件を受けて、このガイドラインの方針について、何か実際に職員の皆様方の心理に変化はないのかというのがまず一点でございます。 それともう一つが、要は、家庭に帰そうというものがありながら、今回は児童相
ありがとうございます。 続きまして、伊藤由紀夫参考人にお聞きしたいと思います。調査官の御経験がございますので、ちょっとお聞きをしたいと思っています。 これまでも特別養子縁組のときに調査官の調査が入ったわけでございますが、当然、先ほどのお話にもつながると思いますけれども、六歳未満の子、主に一歳や二歳の子を調査をされてきたわけでございます。それが、思春期に達しようかという十五歳程度までのお子さんを今度調査することになるわけでございますので、やはりこれは調査官の調査手法やそういったものに何か大きく影響はどうしても与えてしまうのではないかと思っております。 今後、最高裁を通じて、この調査というものについて何か指針といいますか、こ
ありがとうございました。 大変残念ながら、もう時間になりまして、安藤参考人とサヘルさんにお聞きすることができません。大変申しわけございません。 しっかりお話を受けとめて、また法案審議に生かしたいと思っておりますので、大変にありがとうございました。 以上で終わります。
公明党の浜地雅一です。 公明党を代表し、新たな防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画について質問をします。(拍手) 冒頭、北朝鮮の五月四日の飛翔体発射に続く、九日の短距離弾道ミサイル発射は、累次にわたる安保理決議に明白に違反をしており、まことに遺憾であります。総理におかれましては、米国始め国際社会と緊密に連携しつつ、拉致、核、ミサイル問題の解決に向け、適時適切な対応を求めます。 分断や対立によって不透明感を増している現在の安全保障環境下にあって、不断の外交努力を重ね、脅威を未然に防止し、我が国のみならず国際社会の平和と安定をもたらしていくことが今ほど求められている時代はありません。宇宙、サイバー、電磁波といった新領域での安