そうなりますと、ちょっと済みません、細かくちょっと聞いていいですか。多分、わかると思いますので。 そうなると、これもうちの部会で出ました。幼稚園、保育園、実際に、学校やそういった、養護施設で強制執行された例も以前、データであるんですけれども、そのときに、担任の保育士さんが、急に執行官が来られて同意を与えてくださいというような場面になった場合には、この保育士さんというのは管理権者として同意権を与える主体と捉えてよろしいですか、それともそうではないですか。
そうなりますと、ちょっと済みません、細かくちょっと聞いていいですか。多分、わかると思いますので。 そうなると、これもうちの部会で出ました。幼稚園、保育園、実際に、学校やそういった、養護施設で強制執行された例も以前、データであるんですけれども、そのときに、担任の保育士さんが、急に執行官が来られて同意を与えてくださいというような場面になった場合には、この保育士さんというのは管理権者として同意権を与える主体と捉えてよろしいですか、それともそうではないですか。
ありがとうございます。 それと、午前中の質疑の中で、公道でも強制執行ができる場合があるということを御答弁をされておりました。実際に、私もデータを見ますと、特に、平成の二十六年以降は少ないようですが、それ以前、平成二十二年とか二十三年というのは公道で子の引渡しの強制執行をした例がございます。 ただ、そのとき、もし子供を見つけて、先ほど局長は、午前中の答弁では、子の福祉のために、例えばそういう場所で強制執行するのが子の利益にとってどうだろうか、また交通の便は危なくないだろうかということもあるんですが、実際、でも公道は同意する人が恐らく道路を持っている国とか市とか県になると思うんですけれども、子供がいても、子供はそのまま歩いて家に
ちょっとしつこく聞きますけれども、条文上は、「当該場所の占有者の同意を得て」ということなんですが、それだと、公道はもう占有者という概念がないという、これはそう読み込むということになるんでしょうか。そこはしっかり整理された方がいいと思いますけれども。
ありがとうございます。 条文をそのまま読むとそのように私は考えたわけでございますので、今、解釈によって御答弁をいただきましたので、それはそれで明確な回答であったというふうに思います。 次に、今回、ハーグ実施法の方で要件としていました債務者の同時存在は、ハーグも要件としませんし、今回の民事執行法上での子の引渡しについても要件としなかったわけですが、具体的には、これまで、債務者の同時存在があったがために、運用でもこれまで債務者の同時存在でハーグ以外でも行われたと思いますけれども、具体的にはどのような弊害がありましたでしょうか。これは必要性の点でしっかりと答弁いただきたいと思います。
済みません、最高裁に聞こうと思いましたが、ちょっと時間の関係で飛ばします。 そうなりますと、先ほどそういった弊害があるということで、逆に、今回は債権者の存在というものを要件とされたわけでございますが、しかし、法百七十五条第六項では、原則として債権者の出頭を求めますが、代理人でもいいというふうに規定をされております。 そこで、代理人とはどのような者を想定しているのか。ここはある程度規範といいますか判断基準を示していただいた方がよろしいかと思いますが、ぜひ御答弁いただきたいと思います。
そうですね。債権者の出頭原則の中、代理を認めるわけでございますので、今局長がなされた御答弁というのは一つのやはり判断基準になろうかと思っています。ここはしっかりと、やはり余り要件を緩めないようにしていただきたいと思っています。 大臣にこの執行について一問お聞きしますが、今回、百七十六条におきまして、執行裁判所及び執行官の責務という規定をあえて設けられたと思っております。ここには、子の年齢やその発達の程度を踏まえて、「できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。」というような配慮規定を、強制執行の場面で、特に客体であります、目的者ですね、物じゃちょっとおかしいですから、子の心身に配慮とい
ありがとうございます。 以上で子の引渡しの分については終わりたい。 残りあと五分しかございませんので、ハーグの実施法についての質問はちょっと飛ばしまして、第三者からの財産情報取得手続について数問お聞きをしたいと思っています。 今回のこの第三者からの財産情報取得手続は、まさにこれは財産開示制度を実効性あらしめるというのが趣旨でございますが、一つ、弁護士会等々から指摘があったかと思います。 そもそもの財産開示制度における百九十七条の第一項の第二号、基本的にはこれは強制執行を前置してくださいというような条文でございます。しかし、知れている財産に対して強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことの疎明があったときには、強制
今、御説明の中で不動産みたいな話も出てきましたが、そこで、不動産の第三者からの情報取得制度についてちょっと聞きます。 今、不動産登記は当然物件ごとに登記は整理をされていますが、今回、この第三者からの情報取得手続が不動産にも適用されますと、これはいわゆる債務者ごとの、人ごとの、物件ごとでなくていわゆる名寄せ帳のようなものをつくらなければならないのではないかと思っていますが、実際問題、こういったことが私はできるのかなというふうに思っております。 準備状況も含めて、いわゆる人ごとの、人単位での物件情報を集めるような登記制度になるわけでございますが、そういったものができるのか、準備状況についてどのように考えているのか、御答弁いただき
それで施行が二年後ろ向きになっているということであります。結構システムは大変だと思いますので、また、ただ、これができると、実際、今社会保険等々で、例えば介護とかで資産がある方については少し負担をしていただこうみたいな制度にも使えなくはないのかなとも思っておりますので、しっかりした制度にしていただきたいと思っています。 では、最後の質問にしたいと思っています。これは大臣に最後お聞きをしたいと思っています。 当然、御存じのとおり、年金などは差押禁止債権でございますが、これが預金口座に振り込まれれば、預金債権となって、実際に差し押さえられてしまうという事例がございます。 実際に、私の周りでも、前回もちょっと保証の話をしましたけ
ありがとうございました。終わります。
公明党の浜地雅一でございます。 十五分、時間を頂戴しました。きょうは、私、昨日の参議院で通過をしました長期契約法について質問をしたいと思っております。 前回やればよかったじゃないかということでございますが、野党筆頭の本多筆頭の御協力も得て、順番を入れかえた関係で、私、質疑時間がございませんでしたので、確認の意味で……(発言する者あり)いやいや、悪い意味じゃない。ありがとうございます。済みません、ちょっと誤解が生じたら大変申しわけございません。させていただきたいと思います。済みません。大変失礼がありました。(発言する者あり)いえいえ、そうですね。 ちょっと気を取り直しまして、長期契約法のFMSへの適用については、この委員会
御答弁ありがとうございます。 私も、結構、地元で、さまざまFMSについては報道されておりますので、説明ぶりとしては、要は、日本でつくれない装備、これは旧東側から買うわけにはいきませんので、おのずと米国になりますよと。 それと、あとは、見積りが甘いんじゃないかということもございますが、私自身は、私自身の知識によりますと、見積りよりも大体低い金額でほとんどの品は納入されている。グローバルホークについては、やはり、生産ラインがとまっていたという関係で、若干の組立て費用の増加がございました。 そういった意味では、先般言われているようなそういったデメリットというのは、そんなに多くはないんじゃないかなというふうに、私自身、期待してお
そうですね。これは、非常にPBLはいいものであるので適用しろというふうに私が言うのは簡単でございますが、さまざま、恐らく仕様の問題等があろうと思っていますので、しかし、今の御答弁のとおり、なるべく適用の方向で航空機以外もやっていきたいということでございますので、そういったさまざまな困難はあろうかと思っておりますが、しっかりと適用を今後図っていただきたい、そのように思っております。 それで、こういった長期契約法のような、装備品の調達のために、いわゆる国庫負担行為の上限を超えて、長期にわたって契約するような事例は諸外国ではスタンダードであるのか、そういった事例はあるのかという点について、簡単に御説明いただきたいと思います。
ありがとうございます。 これで、長期契約については、ちょっと一般質疑でやらせていただきましたが、終わらせていただいて、最後に、きょうは鈴木政務官、お呼びいたしました。大変御苦労さまでございます。 先般、我が党の部会でも、MFOへの司令部要員の派遣について了承いたしました。ただ、閣議決定、まだされておりませんので、余り細かい話は、実際に閣議決定されてからにしたいと思っております。 ただ、私も、二年生議員のときに、平和安全法制特別委員に所属をさせていただいて、初めて国連統括下以外のPKO活動というものがあることを逆に知りまして、その要件の策定についても、さまざま少ない知恵を絞ったわけでございます。 特に、PKO五原則は維
ありがとうございます。 詳しくと言いましたので、かなり詳しく説明をいただいて、本当にありがとうございます。本当に御自身で見られておりますので、逆に、御答弁いただいて、しっかり私も党内でも伝えてまいりたいというふうに思っています。 特に北の方の問題についても、余り深い話はしませんが、結局、テロがあっても、エジプト軍が掃討していることがイスラエルの方に入らない、これは、別に境界線を、いわゆる停戦を破っているものじゃないんだということを伝えることが、逆にこの停戦の安定につながるということだと私自身も思っておりますので、また、安全性に気をつけて、閣議決定がなされておりませんので、ここで質問はやめますけれども、本当に御苦労さまでござい
公明党の浜地雅一でございます。二十分、時間を頂戴しました。 きょう、私は、一般質疑でございますので、少し細かい論点、保証について議論をしてみたいと思っています。 御案内のとおり、二〇一七年五月に、民法の一部改正、大改正が成立をしまして、二〇二〇年の四月一日から施行の予定となっております。その中で、保証契約について、特に根保証と言われるものにつきましては、極度額を定めないと無効になる、そして、特に事業用の貸金につきましては、公証人による保証人の意思確認が必要になったわけでございます。 貸金については、この根保証について、特に極度額また公証人による意思確認ということが非常に周知をされているわけでございますが、もう一つ、賃貸借
保証人が個人の場合でございますので、今は、どちらかというと法人が連帯保証人になって契約等を結ぶ場合もございます。その場合は、極度額の定め等は必要ないということだろうと思っております。 そこで、今、私の方で、現場からぜひ聞いてほしいという御要望は、いわゆる今の賃貸借契約、旧賃貸借契約とあえて呼ばせていただきます、二〇二〇年四月からは新しい法律になるわけでございまして、そこで、現在締結されている賃貸借契約が二〇二〇年四月一日以降の新民法において更新された場合に、連帯保証人の皆様方は果たして極度額を定めた保証をしなきゃいけないのか、それとも旧法のまま、定めないままいけるのかというところをぜひ聞いてほしいというところでございます。
次の質問は、先ほどの答弁からしますともうわかり切ったことでございますが、あえて聞きます。 先ほどのは、賃貸借契約が法定更新、法律によって更新をされた場合ですが、では、施行前に締結された賃貸借契約が新法施行後に合意で更新をされた場合には、その連帯保証契約は新旧どちらの適用になるのか。先ほどの御答弁で大体わかっておりますが、あえて正確に答弁いただきたいと思います。
結構、現場からは、新しく極度額の定めのある保証契約を結ばないと無効になるんじゃないかという御懸念もあったものですから、このような質問をさせていただきました。 そこで、合意更新の中の一つなんですが、自動更新条項というのがある場合がございます。 先ほどの法定更新は、六カ月前までに、更新しないと積極的な意思表示をしない場合に、契約は自動的に更新されるわけでございますが、この自動更新条項は、例えば、賃借人が期間が満了する一カ月以内に何ら異議を述べない場合には、自動的に更新されます。それに伴って、賃貸借契約が自動更新された場合においては、保証契約も自動的に更新をされて、これに保証人は異議を述べないといった契約書が結構散見されるわけでご
済みません、かなり専門的に細かく聞きましたので、しんとした雰囲気になりましたが。 結構、居住権は大事なので、保証契約が無効になってしまうと、結局はこれは、保証人さんの利益というよりも、やはり居住自体が結構、脅かされるような事態になってはいけませんので、ある意味、旧法から新法に変わるときにおいては、恐らくまた法務省にもお問合せが来ようかと思いますので、しっかり整理をしていただければと思っています。 そこで、次に、細かい話から少し大きな話に戻りますが、経営者保証ガイドラインというものが平成二十六年の二月から運用を開始されました。 私、平成二十四年当選ですけれども、当時は、金融円滑化法がございまして、この円滑化法を延長するか延