次に、今回の法改正では、いわゆる都道府県暴力追放推進センター、いわゆる適格団体が周辺住民の委託を受けていわゆる事務所の差止め訴訟を行えると。この規定は重要だと思っております。 そういう意味で、この規定を活用していただきたいと思っていますが、現状では住民自身が裁判で立ち向かっているという中にありまして、こういう事柄がありました。これは、まさにこの道仁会の旧本部事務所の使用差止め訴訟の口頭弁論が福岡地裁の久留米支部で四月二十七日、六月一日に行われたわけでございますけれども、尋問を受ける原告の住民側から、道仁会会長の面前で証言はやっぱり負担が大きいと、つい立てを置いてほしいとか、又はビデオリンクにしてほしいという話があったんですが、結
