そういう意味では、私、これだけ私権制限があり、政省令がかなり委ねているというものであれば、法律特有の不服申立てであったりとかいわゆる損失補償とか、そういうものを検討はまず始めることが重要と。今も、法律は何にせよ私は早くやった方がいいと思っています、これはいつ来るか分からないんだから。ただ、この検討規定という条文、これは、見てみましたら、附則二条にあるんですよ。おざなりな条文です、これははっきり言って。よく本当にもう、もう味もそっけもないような検討規定で、法施行後、施行状況を勘案して必要であれば講ずるというだけじゃなくて、その辺の不服申立てとか損失補償についてはちゃんと今後も引き続き、そういう懸念があるわけですから、検討していくという
