そういう意味では、今後、この法律ができた段階で武器使用権限についても運用マニュアルが多分作られると思うんですが、それはこの今二要件がちゃんと掛かっている海上保安庁法二十条二項に規定する武器使用権限の運用マニュアルとほぼ同じになっていくと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
そういう意味では、今後、この法律ができた段階で武器使用権限についても運用マニュアルが多分作られると思うんですが、それはこの今二要件がちゃんと掛かっている海上保安庁法二十条二項に規定する武器使用権限の運用マニュアルとほぼ同じになっていくと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
今の二つの質問につきまして、防衛省について、考えが同じかどうか。
ちょっと答弁が長くて分からなかったんですが、いわゆる海上保安庁の考え方と同じということでよろしいんですね。一言で。
ということで、武器使用につきましては、そもそも管轄権の問題から、いわゆる憲法九条で規定する武力の行使とは全く違う問題である、また、新たな武器使用権限を生み出すというのではなくて、既に現行である警察官職務執行法七条のただし書一号のその類型化であると、しかも、その運用については抑制的なマニュアルを作っていただくということを確認させていただいたと。 これで私の質問を終わりたいと思います。
公明党の浜田昌良でございます。 本日は海賊対処法の審議入りでございますので、その内容の質問をさせていただきますが、あわせて、現下の重要課題でございます北朝鮮の核実験、また核廃絶につきましても少し触れさせていただきたいと思います。 まず、海賊対処法でございますが、取り締まる対象について──あれ、大臣いないな。ちょっと今大臣が、聞こうと思ったら大臣がいませんので、それじゃ北朝鮮の方から質問させていただきます、済みませんが。 中曽根大臣にお聞きしたいと思いますが、今般の核実験に対しまして、今国連安保理で決議案の議論がなされると思いますけれども、日本としてどのような具体的な内容を盛り込みたいと考えておられるのかについて答弁いただ
具体的な内容につきましては今お答えできないという話ですが、強い内容という答弁がございました。 これは財務省にお聞きしたいと思うんですが、四月五日のミサイル発射事案を受けまして、五月十二日から北朝鮮への資金移動につきましては新しい規制強化がなされたと思うんですが、これについて今どのように推移しているのかについて、財務省からお聞きしたいと思います。
今財務省から御答弁ありましたように、この二週間で送金は引き下げたけれどもない、携帯は三十万に引き下げて数件程度ということですから、これ昨年、二〇〇八年度で百万円超で約二億円弱の持ち出しだったんですね。そういう意味では、この数件程度で年間足し合わせてもそれほどなりませんので、せいぜい持ち出しは三億円ぐらいなのかなと。一方、BISのホームページによりますと、北朝鮮の資金取引残高、ネット残高が載っておりまして、これ二〇〇七年十二月で十五億ドル、約一千五百億円ですね。二〇〇八年九月では十四億ドル、約一千四百億円と、そういうことですから、日本は数億円程度の資金しか動いていないとすると、これは資金の規制をしても余り効果がないのかなという気がする
政治的意味合いもあるんだと思います。ただ、実効性が重要ですので。 実は、先ほど言いましたBISの統計による大体年間十四億ドルぐらいの資金というのは、貿易量、下のデータで五か国計がありますが、輸出引く輸入の差が大体十三億ドル、十四億ドルぐらいなんですね。そういう意味では、こういう物の流れに対応しているものですから、物の流れについても、実際は、それ中身を見ましても、中国から北朝鮮に行っている輸出品で一番多いのはやっぱり原油なんですね。その次が機械品であったりして、決していわゆる生活必需品ということでもないのかもしれないと。そういう意味ですから、かつ両方ともかなりグラント性が高いというか、いわゆる援助的なものも多く入っているようだと言
是非、その対話と圧力ということは、圧力を強めながらも、もし放棄すればこういうことができる、経済の協力もできるということを併せて強くメッセージを出していただきたいと思いますが。 一方、懸念されるもう一点は、せっかくオバマさんが四月五日にプラハで核のない世界というこういうスピーチをされて、核廃絶という流れができてきた中で今回のことがあったと。少し核廃絶という議論が後戻りするんじゃないかということが懸念されるんですが、これについては中曽根外務大臣も十一の指標って発表されましたが、今回の北朝鮮の事案は事案としながらも、やはり核の廃絶に向けては引き続き日本としてはリーダーシップを示していくという御決意をお聞きしたいんですが、いかがでしょう
核廃絶につきましては、この外交防衛委員会で今までも中曽根大臣に対しまして何回か質問させていただきまして、実は最近その質問をまとめて一つの論文も作らせていただきました。核廃絶に向けて日本のイニシアチブという議論を是非進めたいと思っておりまして、その中で、やはり核廃絶を進めながらも近隣国との安全保障というのはしっかり頭に置かなきゃいけないと。 なぜ北朝鮮がここまで暴発するんだろうかということは、それなりにやっぱりその動機については思い巡らす必要があるんだと思うんですよね。そういう意味では、北朝鮮という国は、戦後、朝鮮半島にアメリカ軍が駐留して核の脅威もあった、また日米安保の中で核の傘があった、五十年間にわたっていわゆる核の脅威に置か
先ほど小論文まとめましたという話をしましたが、そのテーマは実は核の先制不使用というテーマなんですね。実はこれは自民党の川口順子議員、元外務大臣とも話は割と通じているんですが、民主党の岡田さんとも結構共通点がありまして、共に役所の先輩なんですが。 実は、これは今、北朝鮮の関係でも重要になっているんではないかなと思っているんですね。北の核攻撃に対しては同盟国のアメリカの核攻撃を期待すると、これは当たり前ですよ。これは日米安保ですから期待しなきゃいけない。しかし、それによって北には暴発を思いとどまらせるということは当然にしても、アメリカから北朝鮮への核の先制攻撃は日本としては望まないということを今こそ私は宣言すべきじゃないかと思うんで
必ずしも満足する答弁ではなかったですが、本題の方に戻らしていただきます、海賊対処法の方で。済みません、遅くなりまして。 まず最初に、この法律の取り締まる対象について金子大臣にお聞きしたいんですが、ソマリアの海賊多発を受けまして、IMO、国際海事機関とかまた国連安保理は度重なる決議を行っておりますけれども、その対象は公海上の海賊とともにソマリア沿岸国の領海内の海上武装行動も含めているんですね。今回のしかし本法案については後者を含めていない。これについて、その趣旨について御答弁いただきたいと思います。
今の御答弁で、いわゆる領海は沿岸国の主権であるという話もございました。ところが、国連安保理に対してソマリアの暫定政府自身は要請をしているわけですね、やってほしいと。それがありながらも、今回の法律というのは入れていないという理由について、再度お願いしたいと思います。
確かに、ソマリアという国が能力があればいいんですけれども、実はその能力ないんですよね。沿岸警備隊を持つ能力がないと。それでありながらも、それで、よってソマリアは国連安保理に対して要請を出していると、しかしながら日本はそこはしないと。そういう判断は、やっぱりする根拠というのはどこなんでしょうか。
確かに、今大臣の答弁で国連海洋法条約の国内実施法という意味では確かに公海ということになりますね。一方、やはり国連安保理でのそういう要請がありながらも日本はやらないというのは、やはり紛争に巻き込まれないというのが私は大きな点だと思うんですよ。 幾つかの学者先生に聞いても、今回の海賊対処法については、こういうソマリア領海内の海賊も対象にすべきだという御意見もありました。しかし、それを除いた、特に与党PTとしてそれを除いたという我々の趣旨は、そういう紛争に巻き込まれないものとして、あくまでこれは警察行為であるということに限定して法律を作るべきだというのが実は我々与党PTの意思でありましたので、そこは是非踏まえていただきたいなと思ってお
今外務大臣から御答弁いただきましたように、なかなかジブチ合意がありながらも、そのまますぐに和平に行くという感じではないと。そういう意味では、確かに、自衛隊を送るのではなくてソマリア政府を支援してそこで頑張ればいいじゃないかという御意見もありますが、なかなかそれは答えが遠いかなと。そういう意味では、そういうことに対する支援はしながらも、並行してこの新法を通して自衛隊に行っていただくということは私不可欠だと思っております。 逆に、ソマリア暫定政府がないと、そういう国交がない中でソマリアの海賊を根絶していく上では、周辺国を含む国際連携を束ねるIMOですね、国際海事機関の存在は非常に重要だと考えております。我が国としてもこのIMOを核と
終わります。
公明党の浜田昌良でございます。 十分間でありますので、コンパクトに質問をしますのでコンパクトにお答えいただきたいと思います。 その前に、委員長に二点お願いがございます。 一つは、質問者の質問内容の時間配分の在り方であります。 先ほど民主党から御質問ありましたが、七十四分の中で、本日の防衛省設置法というテーマについての質問はたった一問しかございませんでした。確かに、今直近の問題として北の核実験、また北方領土について審議されるのは自由だと思っておりますが、余りにもそれが偏っているというのはいかがなものかと。この委員会は、やはり立法府ということで法案を国民に代わって審議をするというのが役目でありまして、ワイドショーじゃあり
それでは、内容に入りたいと思います。 それでは、まず私は防衛会議についてのみ御質問をさせていただきます。 これについては、私は、文民統制の具体的ツールとして非常に活用されることを期待しております。 そこで、まず事務的にお聞きしますが、この新しい法案十九条の二の三項で、議長は防衛大臣、委員は防衛副大臣、政務官、補佐官、事務次官、官房長、局長、統幕、陸幕、海幕、空幕、情報本部長となっておりますが、この中で文民統制といった場合の文民はどなたに当たるんでしょうか。官房長からお聞きしたいと思います。
是非、そういう方々がこの会議の中でしっかり議論していただいて文民統制を深化させていただきたいと思っておりますが、そういう意味で、この防衛会議の議事録はどうなるのかという問題なんですね。 そういう意味で防衛大臣にお聞きしたいんですが、従来の訓令の場合の防衛会議と今度法定された場合の防衛会議の情報公開の在り方、これについてどのように考えておられるか、答弁いただきたいと思います。