国庫納付というのはこれから重要な業務でありますし、そういう意味では、一応各県から報告を得ているということだけではなくて、その金額を着実に把握していただいて、厳正に運用していただきたいと思います。 また、国土交通省におきましては、国直轄の事業も抱えておられますが、それらの違約金についての既に確実に国庫納付もされているのかについて御答弁いただきたいと思います。
国庫納付というのはこれから重要な業務でありますし、そういう意味では、一応各県から報告を得ているということだけではなくて、その金額を着実に把握していただいて、厳正に運用していただきたいと思います。 また、国土交通省におきましては、国直轄の事業も抱えておられますが、それらの違約金についての既に確実に国庫納付もされているのかについて御答弁いただきたいと思います。
今御説明いただきましたように、十三億、五十八億、七億円と、非常に大きな金額でございます。 そういう意味では、こういう談合があった場合の違約金の国庫納付は確実にやっていくことが重要と思いますが、ただ、これは国土交通省だけではなくて、農水省、文部科学省などもあり得るものと考えておりますが、これら他の省庁の事業についてはどのような対応をなされているのか、会計検査院にお聞きしたいと思います。
ただいまの検査院の事務次長から御答弁いただきました財務省主計局法規課長名の通達でありますが、これが九月の三日に出ておりまして、いわゆる国庫補助事業等の談合等の不正行為に係る違約金の取扱いについてというものでございますけれども、これを受けまして、逆に財務省にお聞きしたいんですが、これを各省庁に通達を出されましてどの程度の国庫納付が行われましたかについて、財務省としてフォローアップをしているのか、その状況について御回答いただきたいと思います。
ただいまの御答弁では、国土交通省に関しましてはチェックをされて既に国庫納付されていると、ただ、ほかの省庁については通知は出しているけれども国庫納付はなされていないという状況とお聞きしましたので、これについては本当にないのか、フォローアップは十分にされていないのか、その点を見極めていただいて、引き続きお願いしたいと思います。 次に、地方整備局における不適切な福利厚生費につきまして質問を移りたいと思います。 これにつきましては、道路特定財源の国会質疑を通じまして不適切な福利厚生費が明らかになりました。広報関連では道路整備ミュージカルで九十五回で五億七千万、物品費関連でマッサージチェア二十三台、約四百五十九万円、スポーツ用具に二百
同じ福利厚生費でも、世の中の流れによりまして、国民の意識によりまして、適正か適正でないかという判断も変わるかもしれません。そういう意味では、今後引き続きお願いしたいと思っております。 また、三月十日の読売新聞によりますと、無駄遣いが隠されていたものは舞台が全国の百十か所の国道事務所であったからだと言われております。つまり、各事務所では三億を超える工事や一千六百万円を超える車両購入費以外の支出、例えば広報費や物品購入費については上限規定がなく、すべて現場所長の判断にゆだねられていると報道されております。 この報道は事実なのか。また、事実であるとするならば、四月十七日に発表していただきました改革方針でどのように改善されたかについ
ただいま平井副大臣に御説明いただきましたように、新たに広報費については一千七百万が上限、また物品購入費には一千万を上限とされたわけでございますけれども、このような権限委譲は国土交通省だけではなくて他の省庁でもあるんだと思います。そういう意味では、こういう支部分局にどこまでの上限を与えるかについては今後検討が必要な課題だと思っておりますが、この点につきまして検査院の御見解をお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。 国土交通省のこのような出来事は大変残念であったかもしれませんが、これを奇貨といたしまして、他の省庁等も含めてより良い行政システムをつくっていくのが我々の責務だと考えております。 続きまして、公益法人改革について質問を移らせていただきます。 国土交通省によりますと、道路特定財源から五百万以上の支出があった公益法人が五十団体と。そこに道路特定財源から六百七十三億が流れ込んでいたわけでありますが、これらの常勤役員数は百七十七名で、うち百三十名が公務員OBと、七三%でございます。一般に、理事の中でいわゆる公務員OBの比率は三分の一とあるんですが、これは非常勤を含んでおりますので、常勤だけを見ると非常に高い
ありがとうございました。 是非、一者入札等につきましては第三者機関でしっかり目を光らせていただきたいと思います。 次に、業務組織形態の見直しでございますが、この道路財源関係五十団体のうち、解散、株式会社化などにより三分の一以下の十六法人となるわけでありますが、道路財源からの支出を取りやめる十五法人というのがあります。今般の政府・与党決定によりますと、道路関係法人だけではなくて、一般の公益法人についても、特に行政と密接な関係のある法人については集中点検を行うということにもなっております。 そういう意味では、この地方道路財源はいかないんですが、この十五法人についてはもう一段踏み込んで、OBの削減等もう一段の見直しをお願いした
ありがとうございました。 次に、先ほども議論になりました建設弘済会の問題でございます。 これにつきましては株式会社化も含む民営化と、つまり非公益法人化するというわけでございますが、確かにすぐに株式会社に移りにくいという意見もありますけれども、やっぱりなかなか非公益法人化しても、一種の一般社団という場合でも、やっぱり何となく今までの密接感が残ってしまうのかなと。そういう意味では、この機にばっさりと、もし可能であればやはり株式会社というものを目指された方が私はいいと思いますが、副大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
確かに悩ましい問題でございますが、外部有識者の方々の意見を是非聴いていただいて、透明性のある議論で結論を導き出していただきたいと思います。 次に、国土交通省から提出いただいた道路関係法人の役員の報酬の上限額調査というのがあるんですが、この中では、五十法人の中で多くの法人が報酬規程が決められていなかったり、また役員の報酬の公開規程がないというものがあるんですが、これらについて国交省の見解をお聞きしたいと思います。
これを契機に規程の作成また公表を挙げていただきたいと思います。 また、次に、人件費の引下げの問題でございますが、今般の改革方針によりますと、原則定年を六十五歳とされまして、六十代のOBの役員報酬については三割から五割削減という方針を出されております。これは非常に踏み込んだ私は方針だと思います。私自身、役所のOBでありますけれども、こういうことは今までありませんでした。 しかし、この六十五歳を超えた方々についてはそのままでいいわけじゃないんだと思うんですね。やはり三割から五割以上の削減があってしかるべしですし、また、それじゃ五十代の方々、大体平均を見ると一千五百万ぐらいの年収がある方です。この方々については、役員報酬について今
ありがとうございます。 公務員の方も、昨年度、今年度からですか、スタッフ職というものが導入されるんですね。いわゆる給与カーブについては、一本ではなくて二本に、長く専門職としていると、給与は安いと、そういうことも導入されますので、OBにおかれましても一本だけではなくていろんな種類の給与カーブで、低く長くいる人もあってもいいと思いますので、御検討をまたいただきたいと思います。 次に、時間もございませんので、独立行政法人の都市再生機構についてお聞きしたいと思います。 年末に閣議決定されました独立法人整理合理化計画によりますと、平成十八年度末において、このURについては、四千九百五十五億円の繰越欠損金を抱えているにもかかわらず、
大臣から力強い御答弁ありがとうございました。是非、同業他社との剰余金の水準を比べていただいて、使えるものについてはより質の向上に使っていただきたいと思います。 次に、もう一問大臣にお聞きしたいと思いますが、年末にまとめられました整理合理化計画によりますと、事務及び事業の見直しといたしまして、高齢者、子育て世帯等の政策的に配慮が必要な者への適切な賃貸住宅の供給に重点化すると、こうあるわけでございます。今後どのようにこういう方向に重点化するのか、平成二十年度予算につきましてもどのような配慮がなされているかについてお聞きしたいと思います。
ありがとうございました。 まさにURが求められている高齢者また子育て世帯という、政策的に必要な分野により特化していっていただくことは重要であると思っております。 一方、同整理合理化計画によりますと、人員につきましては、平成二十年度末目標の四千人を五年間で更に二割削減となっておりますが、これにつきましては、どのような形で人員削減を行っていただくのかについて都市再生機構の理事長にお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。非常に厳しい目標かもしれませんが、是非取り組んでいただきたいと思います。 最後に、大臣にお聞きしたいと思います。 先ほどの御答弁の中でも組織形態をどうするかという話ございました。このURについては三年後に見直しになっておりますが、重要な政策目的を持っている私は法人だと思っております。それを今後、どのような方向で組織形態を念頭に置きながら改革を行っていかれるのか、決意をお聞きしたいと思います。
ありがとうございました。 終わります。
公明党の浜田昌良でございます。 本日は、福祉の問題をいろいろな角度から質問させていただきたいと思っております。 最初は、不登校、フリースクールの問題でございます。 一昨日、NHKのドキュメンタリーで愛美さんが教室へ戻れる日という、そういうのをやっておりました。渡海大臣、御覧になったでしょうか。これは不登校児を抱えた親御さん、また本人、先生が本当に苦労をされて戻っていただくということを描いたテレビでございました。 数字で言いますと、小学校では不登校児が二・四万人、全体の〇・三三%、中学校では十・三万人、二・九%ですから、中学校では必ず一クラスで一名はいるという状況でございます。 この不登校児の抱えておられる御両親等
ありがとうございます。 今の御答弁で、十八年度七百七十一名と、かつ授業料については一万円から三万円が三一、三万円から五万が二八ですから、大体五割くらいが一万円から五万円ということだと思います。 このいわゆる費用でございますけれども、一方、憲法二十六条ですべての国民の教育を受ける権利が規定されておりまして、義務教育は無償となっているわけでございます。確かに、都道府県においては各自治体ごとに教育支援センターというのをつくっていただいて、そこで不登校の方々を対応しているということも聞きました。しかし、実際にその不登校児の方にお話を聞くと、学校のにおいのするところに行きたくないんだと、こういう御発言があったんです。そういう意味では、
ありがとうございます。慎重でありながらも、そういうことで苦しんでおられる御両親や家族の方が光が見えるような方向で前向きに検討をいただきたいと思います。 次に、小中学校で不登校で、フリースクールに通わざるを得ない児童生徒で指導要録上出席扱いになっていると、こういう例があるわけですね。ところが、高校の場合は余りそれがないんですよ。高校の場合の不登校の人数を調べますと、五・九万人、一・六五%と、中学生より半減したように見えるんです。ところが、これは半減ではなくて、その方がやめてしまうだけなんですね、不登校じゃなくなって。 そういう意味では、不登校の高校生を学校から離すんではなくて、フリースクールに入れながらも元々の高校との関係を保
ありがとうございました。 高校生につきましても、高校を離れずに何とか卒業していくというようなことの方向で御検討いただきたいと思います。 次に、不登校でフリースクールに通わざるを得ない児童や生徒で学校の出席扱いになっている場合はフリースクールへの通学に対して学割が使えるという話がございます。そういう意味で、これは非常にすばらしい制度と思いまして、そういう方々が是非使ってほしいと思っておりますが、また、学校の出席扱いになっていないんだけれども、やっぱりこういう不登校のように、どうしても部屋に閉じこもりがちな人が毎日どこかに出かけていくということだけでも立派な、非常にいい効果を生むと思うんですが、フリースクールへの出席者を学割の対