これは通告しておりませんけれども、今大事な点が大臣から御説明ございました。 操艦教範というものに基づけば、小さな船の中でも、行方を余り変えずに、変えないことが重要だという話がございますが、こういう操艦教範について、その内容について海上保安庁は御認識されていたでしょうか、今まで。
これは通告しておりませんけれども、今大事な点が大臣から御説明ございました。 操艦教範というものに基づけば、小さな船の中でも、行方を余り変えずに、変えないことが重要だという話がございますが、こういう操艦教範について、その内容について海上保安庁は御認識されていたでしょうか、今まで。
今後、いろいろな形で海保と海上自衛隊は連携していただいて、事故を減らしていくためには、今大臣が説明いただきました操艦教範につきましても十分海上保安庁に御認識いただいて、いわゆる海自の船の動き方はこうであるぞということを前提にしていくことが、余り原則原則でより危ない実態にいってもしようがありませんので、それについては協力をお願いしたいと思います。 次に、現在、事故の原因含め捜査中でございますので、それについては刑法上のいろいろな罰則というのが出てくるかもしれません。しかし、それに至る前として、まず防衛省としてのいわゆる服務規定、服務規則に基づいて今回の事案がどういうふうに判断されるかについて質問したいと思っております。 まず第
実際がどうだったかということを聞いているのではなくて、だから一般論として、そういう前方に漁船を確認した自衛官、見張り員がそのことをレーダー員に伝えなかったという事象だけを切り取って、それが今回事実かそうでないかは別にしまして、その件だけで服務基準上どういう扱いになるかを聞いているので、一般論としてお答えいただきたいと思います。
余り具体的な結果が出ないと判断ができないということを強弁されますと、実際これから捜査が進んで、そして原因究明が進んでいくという事態がない限り、ずっと、本来であれば早い段階でいろいろな手を打てる、通達を出して安全管理をするということの時期を逸するんじゃないでしょうか。そういう意味では、すべて分かるまでは何も言えないという態度については私は理解できないですけれども。 もう一度質問します。先ほどの件についてお答えください。
ありがとうございました。 まさにこちらがお聞きしたい内容はそれでございまして、そういう処分の内容というよりも、ああいうことが起きた原因についてうまくそれが除去できるような規則が整っているのかどうなのか、規則に穴がないのかどうなのかをお聞きしたかったわけでございます。 そういう意味で再度質問いたしますが、大臣にお聞きしたいんですけれども、あの漁船の往来が激しい海域におきまして、見張り員、水上レーダー担当員等衝突回避のための情報把握を担当する乗組員十人全員を一度に交代すると、そういうことは妥当なのでしょうか。現在の規定上どうなっているのでしょうか。
ありがとうございました。 そういう意味では、重複の時間というもので十分取りながらデータのちゃんとした受渡しができるような規則、今回の事故があろうがなかろうが、それを遵守していただきたいと思っております。 次には、自動操舵という問題ですね。 今回は、いよいよ浦賀水道に入っていくという非常に地理的にも困難なところでありますし、また、漁船もたくさんいると。そういうところに入っていくときに自動操舵を手動に変更しないということは服務規則上どのような扱いになっているのか、また今後どうされようとしているのか、お聞きしたいと思います。
ありがとうございました。 そういう意味では、早めに手を打つということが安全を早く獲得するという意味では重要でございますので、捜査が進捗する前でも、分かるものについては手を打っていただきたいと思っております。 もう一点、運用上どうかなと思うのが、水上レーダーのデータを保存するかどうかという問題です。これについては、漁船側ではGPSのデータが残っていたと。ところが、立派なイージス艦の方ではデータは特に記録が残っていないと。そういう意味では、ぶつからないことを前提としておられるのかもしれませんが、何らかのときには検証するためにデータを持っておくということは私は必要だと思っております。そういう意味で、この点について今後の運用等につい
是非御検討いただきまして、このような事態は二度と起きてはほしくないと思っておりますけれども、何らかの場合にはそのデータで早期の原因究明、解決ができるということにも寄与していただきたいと思います。 最後に、もう一問大臣にお聞きしたいと思っておりますが、テロ特措法、新法のときには、いわゆる航海日誌がなくなるとか、また何ガロンかの数字が異なるとか、そういう問題もありました。また、守屋前次官のいわゆる接待問題もありました。そして、今回については、どういう事態か分かりませんけれども、最新のイージス艦が漁船を巻き込んでしまうという、そういうことがありました。 こういう問題の根底にある、この防衛省としての組織の問題というのはあるんでしょう
今大臣から心強い発言いただきましたので、大臣は副長官としても防衛庁にもおられましたし、よく問題は御存じと思いますので、是非この組織問題をしっかり改革していただいて、それがひいては今回の事故に遭った方々への責任でもあると思いますので、是非お願いしたいと思います。 質問を終わります。
本日は、四名の参考人の方、御出席いただきまして、また貴重なお話を賜りましてありがとうございました。 二つの質問なんですが、一点目は今の島尻委員の質問とも関係するんですが、いわゆる使われる当該言語教育とその国の情報発信力との関係なんです。 これについては特にラメック参考人とシュメルター参考人にお聞きしたいんですが、それぞれ自国の言語教育に取り組んでおられる、力入れておられるという話をお聞きしました。 例えば、ラメック参考人からは、世界で四百の日仏学院を持っておられて、六十万人の生徒を持っておられて、授業料についても国からの補助もあるという話もありました。また、シュメルターさんからは、日本におけるドイツ語の教育と普及というの
小倉理事長にお伺いしたいと思いますが、お話の中で、発信力を考えるときには受信力のアップが重要だという非常に興味深い御発言があったんですが、その一環としていわゆる日本語教育というものもやっておられますが、その日本語教育以外で、こういう分野の日本の紹介をするとより受信力が上がるというものがありましたら、今までの御経験でですね、その分野がどういう分野であるかお話をお聞きしたいなと思います。これが一点です。 その次に、山本理事長にお聞きしたいと思います。 先ほど理事長は、なかなかこの日本のこういう文化機関についての財政基盤が厳しい状況にあるという話をお話しされましたが、冒頭で非営利、非政府というところの考え方を述べられましたが、そこ
公明党の浜田昌良でございます。 前回に引き続き民主党の対案について質問をさせていただきたいと思いますが、答弁は短くて結構でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 具体的条文に入る前に、昨日の毎日新聞の社説、ちょっと気になる表現がありましたので、お聞きしたいと思っています。 これは「民主党の対応は理解し難い」という表題が付いておりまして、特に最後にこういう一節があるんですね。同党の前原誠司前代表が応じたインタビューによると、小沢一郎代表は与党が到底同意できないような対案を作れと指示したという、中央公論一月号。事実ならば、そもそも対案は政争の具でしかなかったことになると。こう書いてあるんですが、これについて、これは
今、浅尾委員から、個別の法律の対案ということではないという御指摘がありましたが、正確に言いますと、この中央公論の聞き手は読売の編集委員の橋本さんですが、橋本さんが、小沢代表の手法で大変気になるのは、選挙に勝つことを第一義としている点です。安全保障などの大事な問題でも、選挙における対立軸を示すためだけに反対を唱えているとしたら極めて邪道です。この質問に対して前原さんが、我が党が対案を作成する際にと、こう続いているわけですね。 そういう意味では、確かにこのテロ特措法、個別の名前は挙がっておりませんが、そういう安全保障分野という、そういう重要分野についてもこのような対応というふうに取れるんですが、いかがでしょうか。
まあそれを聞いて少し安心しまして、じゃ条文の内容に入らせていただきたいと思っておりますが。 民主党案の場合は、第一条の目的にも、国連決議の一六五九を挙げて構成されているという法律なんですが、政府案の場合は一三六八、一三七三という決議で、この二つの、二種類の決議のどういう違いがあるのかという点なんですけれども、以前、民主党さんがこの法案をまとめたときに、政府案をおかしいと、反対する理由の根拠として、報告が義務付けられてない、国連の決議がないじゃないかと言われたんですが、これはだれがだれに対する報告が抜けているということでしょうか。
国連決議の一三六八、一三七三では十分な報告義務がないんじゃないかという御指摘をいただきましたが、逆に、国連決議のこの一六五九の方、どういう規定になっているのかと調べましたら、これは各国から報告をするような規定はありません。あるのはいわゆる事務総長が適時の報告を行うというだけであって、各国から報告するという条文もないんです。 一方、この一三七三については、これは一三六八も引いているんですけれども、その行動も含めて、すべての国は、この決議を実施するためにとった措置についてこの決議の採択の日から九十日以内、かつその後は委員会によって提案される日程に従って委員会に対して報告するよう要請するという条文はちゃんと入っているんです。むしろ、報
今御答弁いただいたんですが、自衛隊を派遣するためには、結局一三八六又は一五一〇という、いわゆるこれは三要件がそろった決議なんですね。いわゆる国連憲章七章四十二条の強制的措置を要請するための決議なんです。その決議があるときしか自衛隊が出せないというのは、言わば、逆に言うとそういう武力行使を含むような決議、全部とは言いませんけどね、含んでいる、武力行使を要請することも含んでいるような決議がない限り我が国自衛隊は派遣できないということなんでしょうか。
今の御答弁で分かりましたのは、自衛隊が出るためにはやはり三要件を備えたいわゆる決議でなきゃならないと。そうでなければ、たとえそれが武力行使をしなくても、人道復興支援をするだけでもこの三要件を備えた決議じゃなきゃいけないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
理解させていただきました。 そういう意味では、給油というのがこの後方支援と一体化しているのかしていないのかという理解が、政府と民主党の理解が違うと。我々は一体化はしていないという考えであるがゆえにやっているわけでございます。──済みません、次の質問へと移らせてもらいますんで。もう一つ聞きたいことがあったもんで、済みませんね。 この一六五九を引いておられるんですが、一六五九の前文には二〇〇一年十一月十四日の決議一三七八を再確認しているんですよ。この一三七八の前文に何が書いてあるかというと、いわゆるアルカイーダまたタリバンというものを非難すると、こういうことを書いてあるわけです。そういう意味では、この一六五九をベースにしている民
もう時間となりましたので質問はしませんが、今の御答弁で、アルカイーダまたタリバンの中で不法な活動をしているものについては、やはり与野党共通の認識の下で国際的なテロ対策の対象として取り組んでいきたいと思います。 これで質問を終わります。
公明党の浜田昌良でございます。 私は、公明党及び自由民主党を代表して、議題となっております内閣提出テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案、以下政府案に賛成、民主党提出国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案、以下対案に反対をする立場から討論を行います。 まず政府案は、九・一一同時多発テロに対応して制定された旧テロ特措法に基づき、我が国海上自衛隊がインド洋で六年間にわたり実施してきた海上補給活動が国際的に高く評価されていること等を背景として、その目的、手段を限定して当該給油活動を再開するためのものであり、よって速やかな法施行が望まれているものでございます。