公明党の浜田昌良でございます。 本日は、民主党から対案も出されましたので、その内容等について質問させていただきたいと思います。 まずは、第一点は、なぜこの時期になったのかという話でございます。もう衆参合わせますと審議時間が七十時間を超えまして、八十時間近くになっていると。たしか浅尾委員は、あるテレビ番組、十一月初旬だったと思いますけど、出られて、二週間程度の法制局の審査で、終わればもう出せるんだと言っておられたんで待ってはいたんですが、こういう終盤になった理由は何なんでしょうか。
公明党の浜田昌良でございます。 本日は、民主党から対案も出されましたので、その内容等について質問させていただきたいと思います。 まずは、第一点は、なぜこの時期になったのかという話でございます。もう衆参合わせますと審議時間が七十時間を超えまして、八十時間近くになっていると。たしか浅尾委員は、あるテレビ番組、十一月初旬だったと思いますけど、出られて、二週間程度の法制局の審査で、終わればもう出せるんだと言っておられたんで待ってはいたんですが、こういう終盤になった理由は何なんでしょうか。
答弁は短めで結構でございますので、皆さんもよく言っておられますので、よろしくお願いしたいと思います。 今、意図的なものではなかったと御答弁いただきましたけれども、そうしますと、いろんな見方があるわけですね。十二月半ばになって急遽対案出てきたのは単に参議院の審議を引き延ばすためなのか。それとも、場合によっては政府案、民主案、両方を修正してより良き法案作っていくという、そういう用意はあるんでしょうか。
ただいま浅尾委員より、中身が違う、理念が違うというお話ございましたが、私はそうは思わないんですよね。 例えば、こういう一つの提案でございます。こういうものにどう考えられますかですが、一つは、基づく国連決議については、政府案は一三六八と一三七三と挙げておりますけれども、民主党さんは一六五九と。これを三つを基づくものとすると。そして、法目的においても、政府案にあるテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対して補給支援活動を実施することに加えまして、民主党さんが言われているアフガニスタン国民の生活安定と向上に向けた自主的な努力を支援することと、これを追加して、併せて、両方相まって国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際的取組に引
ただいまフルーツフルなものになりにくいというような御答弁もいただきました。 また、浅尾委員からも、いわゆる国連決議の見方が多分違うなという気がしましたですね。浅尾議員は、一三六八、一三七三、いわゆる自衛権の行使を認めたもので、確かにそれはアメリカであれイギリスであれ、そういう国に対してはそういう意味合いを持った決議でしょう。しかし、我々日本国はそのことに基づいて行っているわけではなくて、あくまでこの三項なり四項に書いてございます、国際社会に対してテロ集団を法の下でちゃんと裁くために協力せよと、こう要請されているものを根拠として我々は立法をしているわけでございまして、そのことについては異論はないんじゃないでしょうか。浅尾委員にお聞
マンデート違うのはそのとおりなんですよ。それぞれ、海上でやるなりそういう資金を凍結しようと、こういう活動を決めた一三六八、一三七三、次のもう一つ。もう一方の方はこれはアフガンの復興と、アフガニスタン・コンパクトということですから、それは違うのは、マンデートは違いますけれども、精神として、またその要請するという国連の決議として何が違うのかをお聞きしているんです。
ただいま御答弁いただきました、いわゆる本来の目的以外に使われているんではないかと、その辺の情報が不十分で、ないというのは、実は国連決議の性格とは違う話であって、実はアフガニスタン・コンパクトに基づく行為であったとしてもその物資が横流しされることもあり得るわけです。そういう意味では、それは私は法として一体にできないという理由にはならないと思います。 これを続けてもしようがございませんので、次の質問に行きたいと思いますが、先ほど町村官房長官がこの法案は当面何もしない法案だと、こういう御批判がいただいたわけですけれども、そう感じるところもなくはないんですよ。 それはなぜかというと、対象地域なんですね。対象地域が、抗争停止合意が成立
考え方は分かりました、あるかどうかは別にしまして。 この条件のもう一点皆さんが疑問に思うところは、この抗争停止の合意というのが、カルザイ政権とタリバンとするということがあり得るのか。つまり、タリバンについては、そもそもアルカイーダをかくまったとしてそれらの処罰を受けるべき人たちが集団でありますよね。そういう処罰を前提とせずに合意というものを考えていいのか、それは不処罰の文化の蔓延になるんではないかと思いますが、これ、いかがですか。
終わります。
公明党の浜田昌良でございます。 幾つか既にこのテロ対策補給新法については議論がなされてまいりましたが、本日私からは、いわゆるアフガニスタン本土又はインド洋上での対策の効果また現状について質問したいと思っております。 まず、外務省にお聞きしますが、この六年間におけるOEF―MIOによる麻薬の押収量またその市場価格、また武器の押収量、さらには近年、無線照会件数が減っているということもありますが、そういう不審船の減少の状況、これらについて簡単に御説明いただきたいと思います。
じゃ次に、陸上の方ですが、この六年間といいますか、開戦前に比べまして国内外の難民の減少状況また経済成長、初等就学率、医療分野の改善等々についてはどのように変わっているでしょうか。
ただいま外務省より御報告がありましたように、OEF―MIOは十六件の例示でございますけれども、それについても既に麻薬の相当な量、現金換算すれば報告があった二件だけでも二十数億と。さらには、生活改善分野については、難民等については九〇年代以前の状況よりも低くなっている、また経済成長は一〇%程度とかなり改善しているという指標があるわけですが、一方で、なかなか難しい判断と思いますけれども、アフガンのケシの生産量は逆に〇二年から〇七年までの五年間で二・五倍にもなっている、またテロ活動、そういう紛争が二〇〇六年の一か月間平均事件数が百二十三件だったものが〇七年では五百四十八件と増えていると、こういう指標もあるわけでありますけれども、今までの洋
大臣、簡潔で結構です。 今、既に外務省又は外務大臣から御報告ございましたように、かなり成果を上げている部分もありますが、まだまだという分野もあると。そういう意味で、洋上又は陸上において日本の支援が必要だと思っております。 本日、民主党から対案が趣旨説明があったわけでございますけれども、本日は提案者には質問はできませんので、一般的な認識として、簡単で結構でございますので、お答えをいただきたい分野といたしまして、アフガンの陸上の中に抗争停止合意が成立すると、そういうような地域とか、また復興支援活動に対する妨害その他の行為による住民の生命又は身体に対する被害が生じることがないと認められる地域というのはどれぐらいあるとお考えか、外務
時間もありませんので、簡単にお答えいただいて終わりたいと思います。 一つは、防衛大臣にお聞きしたいんですが、今言いましたような、抗争停止合意が成立しているような、いわゆる安全と言われるような地域が実際あるかどうか分かりませんけれども、そういう地域において自衛隊を派遣するのに、現状のいわゆる自然権的権利、権限を越えて職務遂行のための武器基準まで高める必要があるのかどうなのかという点でございます。 あともう一点は、これ官房長官にお聞きしたいと思いますが、こういうアフガンに人を派遣するときに、今言ったような非常に安全な地域には自衛隊の人を派遣し、そうでない危険な分野に内閣本府に出向させた一般の公務員を派遣するというこういう考え方は
終わります。
公明党の浜田昌良でございます。 本日でこのテロ対策補給新法も審議が七日目になってまいりまして、幾つかの論点が浮かび上がっているわけでございます。本日は、その中でも武器使用基準、まあ武器使用権限ともいいますが、これについて少し質問させていただきたいと思っております。 〔委員長退席、理事浅尾慶一郎君着席〕 幸いにして、この旧テロ特措法においては武器使用という機会はなかったかもしれません。また、イラクにおいても陸上自衛隊の部隊は一発も発射をせずに帰ってまいりました。しかし、ほかの法律でございますが、PKO法二十四条、周辺事態法十一条、自衛隊法九十四条の五、これ在外邦人の輸送等の権限でございますが、また船舶検査法六条等々にも
今御答弁ございましたように、幸いにして自衛隊が海外で武器使用をしているという実態はないわけでございますけれども、今回の新法も含めまして、旧法、イラク特措法、PKO法等々の今挙げました法律の武器使用基準を貫く考え方、これについて防衛大臣の方からお考えをお述べいただきたいと思います。
ありがとうございました。 抑制的に、自己保存ということでございますが、あるいは言葉を言い換えれば自然権的権利といいますか、まあ自己又は自分が管理をしている他者に対しての生命、身体に危害が及ぼされようとするときにのみ認めると、こういう考えでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。 それでは、一方、この武器使用につきましては、今言いました自然権的権利を超えて、いわゆる職務達成のための武器使用を認めてはどうかという意見もあるのも事実なんです。福田総理が官房長官時代に明石当時の国連事務次長、元次長をヘッドとした懇談会でもそういう議論がございました。 それで、関連でお聞きしますけれども、今言ったPKO法を始め自衛隊法等々の法律において、職務遂行のための武器使用が認められなかったがゆえに職務が遂行できなかったと、こういう例はあったでしょうか。
ありがとうございました。 今までの御答弁のように、このテロ対策補給新法に書いてある武器使用基準で今までも対応してきましたし、それを超えるものが必要であったという事態はなかったということでございます。 今度は、国内の法律との比較ではなくて、海外との比較でございますけれども、まず外務省にお聞きしたいと思います。ISAFの武器使用基準はどうなっているでしょうか。
厳密に言うとそういうことでしょうが。 それでは、少し聞き方を変えまして、ISAFには参加しておりません。それでは、イラクについては日本は参加をしたわけでございます。イラクにおいて全体の、多国籍軍の武器使用基準はどうだったでしょうか。