委員部のまとめた資料によりますと、ISAFにおける武器使用基準がいろいろ波紋を呼んでといいますか、議論を呼んでいると。つまり、現状で使っている基準が緩くて、もう少し強いものが使わないと守れないというような議論も書かれておりますが、そういう話を外務省の方でお聞きになったことはあるでしょうか。
委員部のまとめた資料によりますと、ISAFにおける武器使用基準がいろいろ波紋を呼んでといいますか、議論を呼んでいると。つまり、現状で使っている基準が緩くて、もう少し強いものが使わないと守れないというような議論も書かれておりますが、そういう話を外務省の方でお聞きになったことはあるでしょうか。
幾つか議論があるようでございまして、NATOは二〇〇五年十二月に、ISAFが戦闘任務にも対応できるような武器使用基準、ROEを改定したが、いわゆる不朽の自由作戦を戦う米軍等のROEとの隔たりがまだあるということでまだ議論はしているようでございます。 一方、こういう日本に比べればより自由度の高い武器使用基準でありますが、そういうISAFであっても、多くの死者が出ているのは事実でございます。 OEFとの合計でございますが、既にこの十一月二十八日までの六年間で七百三十八名という死者が出ております。これは、OEFの各国派遣軍四万三千人、現状でございますが、それと比べても一・七%という非常に高い水準でございます。一方、これと比べるため
当然、その状況に合った武器使用と、そういう基準、権限を決めるのが当然なんですが、ただ武器使用権限を変えれば、じゃ、その安全度がそんなに急激に増すかというのは、私はそうではないと思っております。この数字を見ても、既に多分、NATOなりISAFの武器使用基準、ROEは相当日本よりは前面に出たような基準であるにしても、これだけの既に七百三十八名の死者を出している。よって、日本が何らかの形で陸上部隊で行くとしても、そこは単なる武器使用基準を少し上げれば安全度が増すんだと、そういう物の発想では全くないと私は考えておりますが、これは通告しておりませんけれども、防衛大臣にもし御所感がございましたらお願いします。
ありがとうございました。 我々も、海上だけじゃなくて陸上の協力もという話もありますが、今防衛大臣が御答弁ありました、危険と武器使用基準はそんなに単純ではないということをしっかり頭に入れて議論する必要があると考えております。 次に、条文に即しまして少し質問さしていただきます。新法においては第八条で武器の使用という条項があるわけでございますが、幾つか武器使用に際して条件が付いております。この条件が現場においてどういうような使われ方をするのか。多分、現場においてはとっさの判断でそれを使うか使わないかを決定する必要があるという意味で、現場に即した解釈の仕方をお聞きしたいと思いますが。 まず、使える場合として、その事態に応じ合理的
御説明で、社会通念上という、これが分かりやすそうで分かりにくいんですね。 それで、ただいま防衛省から御説明ございました通達というもので、既にこのテロ特措旧法において幾つか通達が出されていたでしょうから、その例を引いて、どういう場合であれば武器を使っていいかと、その例を御紹介いただければと思います。
今、例が説明されたようでありますが、余り具体的ではなかったような気がいたします。 これから法律が施行される中で、例えば、今までは幸いにして海上自衛隊はそういう事態に遭わなかったと、しかし何らかの形でそういう事態が生じ得ることを想定して、もう少し具体的に実践的に準備をいただきたいと思っております。 もう時間も限られておりますので、最後に防衛大臣にお聞きしたいんですが、この八条の武器使用については、シビリアンコントロールの観点から、上官の命令を含め、法定された条件の下で厳格に運用されなければならないと思いますけれども、この法定された条件どおり行われなかった場合、罰則自体はこの条文に、法律にはないんですが、どのように扱われるのか、
ありがとうございました。 幸いにして、日本の自衛隊は海外で武器使用の今実態、今まで経験がそれほどはないので済んでいるかもしれませんが、場合によっては、もう一歩、陸上の協力等々を議論していく場合においては幾つかの想定を必要だと思っておりますので、そこは慎重に御議論いただきたいということをお願いしまして、私の質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。
公明党の浜田昌良でございます。 国会が延長になりまして初めての外交防衛委員会でございます。日時的には六十日という期限もあるわけで、衆議院に再度返すというのもあるんだと思います。しかし、私は、この六十日ルールというのは参議院又は外交防衛委員会では使うべきではないと思っております。送られたものについては、賛成なら賛成、反対なら反対、その意思をしっかり示していくということが参議院の意義でもあると思いますので、私はそれを是非皆様にお願いしたいと思っております。といいましても、早く反対してくれと言っているわけではございません。歩み寄りがあるところがあれば、そこは歩み寄りながら、是非御審議をいただきたいと思っております。 今までの審議の
ただいまの御答弁で、日本としても国連決議一六五九についての重要性は認識をしていると。ただ、法律上、この海上補給活動に限定されているので引用していないということでございますが、場合によっては、もし法律というものが海上補給活動のみならず陸上の活動の文民の支援というものを位置付けられるのであれば、私はこういう重要な決議はリファーされて当然と考えております。 同じく国連決議の関係で外務省にお聞きしたいと思うんですが、国連決議一三七三、平成十三年の九月二十八日に決議されたもので、いわゆる資金凍結などのテロ対策の具体的内容を決めたものでございますが、これの本文の第六項の後段はどういう内容になっているでしょうか。
なぜこの国連決議の内容を説明していただいたかといいますと、民主党さんのいわゆる政府案が問題であるという論拠として、報告が義務付けられている国連の決議に基づく活動ではないからということがございました。ある意味ではこの一三七三は国連に報告を求める決議でございまして、これは本文でも引用しておりますし、既に五回報告もしているということでございますので、その認識を新たにしていただきたいと思って質問したわけでございます。 もう一点、この国連決議についてでありますが、先ほどの国連決議一六五九、またこの一六五九はいわゆる国連憲章七章の四十二条のようないわゆる実力行使を授権するような国連決議じゃないんですね。いわゆる各国にできるものはやってくださ
今御答弁いただきましたように、この一三六八というこの新法が基づいている国連決議といわゆる陸上支援の根拠となり得るべき一六五九という国連決議については、各国に対する要請としては余り大きな差ではないと私も理解しております。 それでは、じゃ陸上でどういう支援の仕方があるのか、具体的に自衛隊がどういう活動をし得るのかというところについて質問したいと思うんですが、まず、民主党の方で対案といいますか法案を用意していただければよかったんですが、大綱の段階なんで大綱の引用をお許しいただきたいと思いますけれども。 それによりますと、自衛隊の活動は人道復興支援に限られていると、当該人道復興支援は、停戦合意がある地域又は活動に対する妨害その他の行
今防衛大臣からの御答弁で、いわゆる非戦闘地域という概念をなぜつくったのかと。これはいわゆる憲法九条との関係で、自衛隊を海外に出しても大丈夫なようにつくった一つの概念であると。 一方、この民主党の要綱においては、自衛隊が人道復興支援をする場合、近傍で戦闘行為が行われる場合など、そういうときには活動を休止したり停止すると、しろと、こういう事項があるわけですね。これは、私はある意味では、憲法九条のいわゆる武力行使なりまた武力行使との一体化を避けるための一つのアイデアなのかなという考えがするわけですが、このいわゆる近傍で戦闘行為が行われる場合というもの、こういうものと大臣の今まで考えておられた非戦闘地域というものとの概念の違いというもの
今御答弁で、戦闘行為の定義の仕方、内容によって変わってくるということでございました。 例えば一つの定義としまして、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為と、こう言った場合は、現行の我々が使っている戦闘行為、非戦闘地域の概念と差はいかがでしょうか。
幾つか確認させていただきました。 それで、一つのある仮定の話をしたいと思います。これについて官房長官の御所見をいただいて、私の質問を終わりたいと思いますが。 今のテロ補給新法というのは、最初に御答弁いただきましたように、海上、インド洋上での補給活動に限定していると。しかし、実態としては、我々日本としては陸上での文民支援といいますか人道復興支援は相当力を入れてやっていると。これについては、もし自衛隊が、今防衛大臣から御定義いただいた戦闘行為でないところ、非戦闘地域において、また武器使用基準はイラクと同じでしょうから、いわゆる自然権的権利という条件の下でこの陸上活動というものを加えて、そして先ほど言いました国連決議の一六五九を目
可能性があるという御答弁をいただきました。ただ、可能性というのは可能性であって、現実ではありません。そういう意味で、もし可能性を実現するときにはやはり何らかのチェックが要るだろうと。チェックとは何かというと、私は国会での事前承認だと思います。そういうものとワンセットにして陸上のものを考えていくということを是非引き続き御検討いただくことをお願いしまして、私の質問を終えたいと思います。
公明党の浜田昌良でございます。 この委員会でのテロ対策補給新法の審議も本日で四日目となりました。私は、本日はこの法律の条文に沿って幾つか質問をさせていただきたいと思っております。 まず、この第一条の中で出てくる言葉として、国際連合憲章の目的というのがございます。これは、旧テロ特措法の法律名を引いているがゆえにここに出てくるわけでございますが、これは三条一号のテロ対策海上阻止活動、この中で、国連憲章の目的の達成に寄与する活動のうちと、あくまで国連憲章の目的達成を前提としているわけでございますが、ここで言う国連憲章の目的というのは国連憲章のどの部分を指しているのか、外務大臣にお聞きしたいと思います。
今御答弁ございましたように、国連憲章第一条で、国際連合の目的はということで書かれているわけでございます。その部分を指すという答弁でございました。 次に、第二条でございますが、基本原則、これについては、国際的なテロリズムの防止及び根絶に対しまして我が国の補給支援活動はどのような位置付けがなされているのか、それについて外務大臣に質問したいと思います。
次に、官房長官にお聞きしようと思いますが、この二条の三項で、補給支援活動については、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域になっているわけでございますが、ここで言う戦闘行為というものは、乗船検査においてアルカイダやタリバンの一派とOEF―MIOとの間で銃器の撃ち合いが勃発した場合、そのような紛争も含まれるのかどうかについて御見識をお願いしたいと思います。
それでは、この二条三項、同じ項でございますけれども、この一号の中でインド洋というのが書いてあるんですが、インド洋に括弧書きで「ペルシャ湾を含む。以下同じ。」という表現になっております。 この当該インド洋にペルシャ湾が含まれている必然性はどういうことなんでしょうか。ペルシャ湾内での海上阻止活動及びそれに伴う補給活動は今後も頻繁に行われることを予定しているのか、防衛大臣にお聞きしたいと思います。
次に、三条の定義に移りたいと思いますが、三条一号でテロ対策阻止活動が定義されているわけでございますけれども、これについてはテロリストの、阻止し及び抑止するということで、テロリストの移動等をただ阻止するだけじゃなくて、もう一段高い抑止という言葉が使われているわけでございます。 この抑止という言葉を使っている点で、どのような国際的に活動が実施されることを前提としているのか、官房長官にお聞きしたいと思います。