ただいま御答弁いただきましたテロ対策海上阻止活動でございますけれども、今ございましたように、阻止及び抑止するためインド洋上を航行する船舶に対して検査、確認その他必要な措置をとる活動をいうという定義でございます。 ここでの検査でございますが、原則的には旗国の下での乗船検査が一般であると思いますけれども、そうではないいわゆる臨検というものがここに含まれているのかどうか、含まれている場合、憲法上どのように位置付けをするのかについて、官房長官にお聞きしたいと思います。
ただいま御答弁いただきましたテロ対策海上阻止活動でございますけれども、今ございましたように、阻止及び抑止するためインド洋上を航行する船舶に対して検査、確認その他必要な措置をとる活動をいうという定義でございます。 ここでの検査でございますが、原則的には旗国の下での乗船検査が一般であると思いますけれども、そうではないいわゆる臨検というものがここに含まれているのかどうか、含まれている場合、憲法上どのように位置付けをするのかについて、官房長官にお聞きしたいと思います。
それでは次に、六条でございますが、物品の無償貸付及び譲与ということでございます。 これについては、幾つか、ある条件を満たした上で給油、給水ができるという条文になっておりまして、まず一つ付いている条件には、諸外国の軍隊等からテロ対策海上阻止活動の用に供するため当該の物品の無償貸付け又は譲与を求める旨の申出があった場合と、こういう条件が付いております。実際、こういう申出というものがインド洋上において現場でどのような形で担保されるのかについて、防衛大臣にお聞きしたいと思います。
バーレーンでの調整行為でございますという御答弁でございますが、そうしますと、もう一つの条件でありますが、当該テロ対策海上阻止活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、と付いてございます。これについても、同様にバーレーンの調整官が判断されるんでしょうか。そのときの判断というのはどういう基準でされるんでしょうか。御答弁をお願いします。
場合によっては防衛大臣ということでございますので、しっかり連絡を取って御判断をいただきたいと思います。 それで、次でございますが、この六条に、今言いましたように幾つかの条件を付けた上で物品の貸付けなり譲与は決まっております。こういう条件が満たされなかった場合、条件どおり行われなかった場合のいわゆる担当した者への罰則というものは本条ではありません。それは具体的にはどのような基準で、このようなことが満たされなかったということが分かった場合には、懲罰を行うことになるんでしょうか。防衛大臣にお聞きしたいと思います。
当然、完璧を期していただくと。その上で、いろんなフォーマットも決めていただいた上で、やはり何かそういうことがあった場合には懲罰もあるんだということはしっかりと徹底していただいて、今後、いろんな疑惑は招かないようにお願いしたいと思っております。 私の質問は、今まで全大臣にお答えいただきましたので、以上で終わらせていただきます。
公明党の浜田昌良でございます。 先ほど、犬塚委員の方から、この委員会でいわゆる調査を行うということが全会派一致で決まりましたことが御紹介ございました。私はこれは非常に喜ばしいことだと思っております。(発言する者あり)
先ほど犬塚委員から御紹介ありましたように、この委員会としていわゆる防衛調達疑惑に関して全会派一致で調査を行うということが決まったことが御紹介いただきまして、私はこれは非常に喜ばしいことだと思っております。いわゆる与野党であったとしても共通の理解を広げていって、ある面では協力し合っていくということが重要だと思っております。 特にこのテロ対策補給新法、またその前のテロ特措法が原点としている、これは前回も質問させていただきましたが、あの九・一一テロのときにいわゆる与党も野党も持った、国際テロに対しては断固として戦っていく、封じ込めていくと、この原点は引き続き私は持ち続けたいと思っております。こういう原点があったればこそ、前回の旧テロ特
ありがとうございました。 正に両大臣が申されましたように、国際テロは決して許されるものではございませんし、また日本としても何らかの形でこれにかかわっていくということが我々も共有したいと思っております。一方、このような国際テロはそれ以降収まっているわけではございません。スペインでの列車テロまたロシアでのテロさらには英国ではテロ未遂事件も多く起きております。 そこで、外務大臣に質問いたしますが、現在の国際テロ集団の活動状況、またその資金源がどうなっているか、さらに世界のどこかで九・一一のような大規模テロが起き得る可能性について、どのように見ておられるでしょうか。
正にテロ対策は予断を許さないと。先ほど、最近ではパキスタンで百名以上の方が亡くなった事件、御紹介ありましたが、実は日本にとって来年は大きな外交の年であります。五月に横浜でTICAD、アフリカ国際会議がございます。また、七月には洞爺湖でサミット、G8がありますが、これに併せて各関連大臣会合がそれぞれ行われるわけでございます。 グレンイーグルズ・サミット、二年前ですが、そのときイギリスで、ロンドンでテロが起きて、ブレア首相が会場から一時戻るということがあったわけでございます。そういう意味で、逆に言えば、明年はある意味では日本が、これだけの要人が集まるわけですから、テロのターゲットになり得る可能性は私は否定できないと思っております。そ
正に今御答弁いただきましたように十分な対策、自衛手段を取っていただきたいと思っております。また、ある意味では、日本でのそういうテロの可能性というものとアフガニスタンで起きていることは無関係ではないと思っております。そういう意味では、自国の安全のためにも、我が日本国としてアフガニスタンのテロ防止対策に対して何らかの貢献が重要と思っております。 そこで、再度お聞きしたいと思いますが、アフガンの支援を考えるときに、海上支援だけではなくて文民の支援ということも並行して行うことが重要だということは一昨日の質疑でも質問させていただきましたが、その際に、いわゆる日本の警察部隊、これが現地に行っていわゆる治安維持活動に参加し効果を上げることがで
今の御答弁、確認したいんですが、いわゆる文民支援一般ではなくて、警察官をアフガニスタンに派遣をし治安維持に関して何らかの貢献をするということについての御答弁をいただきたいんですが。
何らかの日本の貢献が重要と思っておりますが、これにつきましてはカンボジアで高田警視が亡くなるということもありました。そういう意味では、いわゆる日本の警察の行動といいますか住民との協力関係があってピストル程度で対応しているという状況と、現地の治安状況であればもう少し重装備なものが使われているんだと思いますから、そういうことを踏まえて、行かれる方の安全性を十分踏まえてこういうことは考えていかなければいけないと思っております。 次に、論点といたしまして、特に民主党の皆様から御指摘いただいています国会承認が必要なのかどうなのかということについて論点を移りたいと思います。 私は、新法におけるシビリアンコントロールは少なくとも旧法以上、
ただいま官房副長官からこの旧法と新法のシビリアンコントロールについては同等であるという御答弁をいただきましたが、より微細に見ていくと少し違う点もあるわけですね。 第一点は、衆議院の優越性をどう考えるかということでございまして、いわゆる旧法の場合は国会承認ですから、衆議院と参議院という両方の承認がなければいけなかった。ところが、今回は法案審議ですから、いわゆる六十日規定、三分の二の再議決というものが使える状況になっているわけでございます。そういうものになっておりますが、それを踏まえた上で、シビリアンコントロールがこの新法と旧法が差はないと言えるのはどういう根拠に基づくものなんでしょうか。
ただいまの御答弁では、法案審議と承認という形態は違いますけれども、あくまでも国会の下での一つの決定に従うということがあるがゆえにシビリアンコントロールは同等であるということかと思います。 次に、少し異なる第二点目は、この新法の法律に盛り込まれた事項と、あと旧法で国会承認の前提となる基本計画の内容の違いについて質問したいと思います。 確かに、新法においては活動の種類及び活動の地理的領域という二点は法律で明記されておりますが、状況に応じて判断すべき派遣部隊の規模、構成並びに装備並びに派遣期間というものが新法の条文上は明記されておりませんし、国会審議の際にはその内容が前提となって審議ができているわけではありません。前回の場合は、旧
今の御答弁で、確かに基本計画、新法で言う実施計画として示されていないけれども、今までの旧法での派遣実績のいわゆる基本計画を、それを超えるものではないと、派遣期間にしましても部隊にしましても。それを前提としての審議ということで、旧法におけるシビリアンコントロールと同等ということの答弁だったと思います。 次に、旧法の国会承認の前提となる基本計画の内容で、こういう項目があるんですね。自衛隊がその事務又は事業の用に供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊に譲与する場合にはその重要事項というものが旧テロ特措法の、まあ新法にも入っておりますが、新法の実施計画にも入っておりますが、これはいわゆる燃料油、水というものは本文で書いてあるわけ
ただいま御説明ございましたように、旧テロ特措法の基本計画、新法の実施計画に加えてあるいわゆる物資については油、給油及び給水と、それ以外は想定はしていないということの前提で審議を進めることによって、旧法と同等のシビリアンコントロールが確保されるという御答弁をいただいたわけでございます。 次に、この新法の国会報告は第七条に規定されておりまして、旧法同様、二つの場合に国会報告するということになっております。一点はいわゆる実施計画ですね、旧法で言う基本計画の決定又は変更のとき、もう一点は補給支援活動が終了していたときと、この二点になっているわけですね。 そこで、今までの運用を内閣官房に質問したいと思いますが、旧テロ特措法の基本計画の
ただいま御答弁ございましたように六か月ごとに作成、変更されておりますので、その六か月ごとに国会報告があったというのが旧法の運用実態でございます。 それでは、この新法の場合はどうかと。同じように実施計画を策定、変更するたびに国会報告となっておりますが、少なくとも従来の旧法と同じように六か月ごとに実施計画の変更、決定をされて、六か月ごとに国会にちゃんと報告されることが必要だと思いますが、官房副長官の御答弁をいただきたいと思います。
確定的な御答弁は困難かもしれませんが、今までの六か月ごとにやってきているというそういう実績は十分に踏まえていただいて、国会の報告またシビリアンコントロールが緩くならないようにお願いしたいと思います。 次に、給油の転用疑惑ということについて移りたいと思います。 残念ながら、旧テロ特措法の運用においてこの転用疑惑が生じたということも事実でありますが、こういうことが新法において再び起こらないようにどうするかということが重要と思っています。 まず一点、この新法においては、給油・給水活動と明記することによって、自衛隊が武力行使と一体化しないようになったと考えられる部分があるわけです。それは、旧テロ特措法では、基本計画まで含めても、
そういう意味で、活動をより絞っていただいて、OEF―MIOに限定するということは重要と思っております。 次に、条文ベースではなくて運用条項で、より給油転用に対する疑念が生じないようにどのような改善がなされるかについて質問したいと思います。 最初は交換公文についてでございます。この新法に基づく補給を始めるに当たって、相手国と交換公文は新たにまた交わされると思いますが、より給油転用に対する疑念が生じないようにするためにはどのような工夫を今回はされるのか、これについて外務大臣から御答弁いただきたいと思います。
現時点でなかなか具体的に御答弁は困難というお話もございましたが、是非何らかの工夫、法律名を挙げるだけでは分からないかもしれません。具体的に何がよくて何が悪いのか、できないのかということが相手に伝わるような交換公文を是非お考えいただくことをお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。 次は、いわゆるバーレーンでの連絡調整部隊及び給油ごとの補給目的の確認対応でございますが、これは防衛大臣にお聞きしたいんですが、新法に基づく補給を行うに当たって、バーレーンでの連絡調整部隊及び給油ごとの補給目的の確認対応を始めるに当たりまして、そういう転用疑惑を生じないようにするためにどのような改善が今後なされるようであるか、御答弁いただきたいと思い