今までの憲法の解釈を変えるつもりはないと言われたことは、それはどういう意味でしょうか。つまり、今まで既に国連の決議があれば日本の自衛隊は海外で武力行使できるという憲法解釈に立っていたから変わらないと言っておられるのか、それとも今後もそういう武力行使は日本は海外では行わないから変わっていないとおっしゃっているのか、どちらなんでしょうか。
今までの憲法の解釈を変えるつもりはないと言われたことは、それはどういう意味でしょうか。つまり、今まで既に国連の決議があれば日本の自衛隊は海外で武力行使できるという憲法解釈に立っていたから変わらないと言っておられるのか、それとも今後もそういう武力行使は日本は海外では行わないから変わっていないとおっしゃっているのか、どちらなんでしょうか。
そのことは理解しておりまして、それはアフガンでも、いわゆる自衛隊が活動しているOEF—MIOで既にこの六年間で六百億円使っておりますが、それ以上の一千四百億円というお金をODAでここらに使っていると。同様にそういう、別に自衛隊の活動だけがすべてとは言いませんが、ただ、いざというときの自衛隊の活動の在り方、これをしっかりと決めておくことが派遣する上で重要と考えているんです。それは何かというと、どこまで自衛隊がいわゆる武器使用ができるのか、更に言えば武力行使ができるのか、このことについては今までの解釈は我々、少なくとも政府・与党の解釈は、国連決議があろうともやはり武力との一体化はできないという前提で進めてきたわけですが、それを超えられた
私はテロ特措法の議論しているわけじゃなくて、今回のイラク廃止法を提出される方々の憲法九条の考え方、これを聞いているわけでございますので、その範囲でお答えいただいて、私の今までのいただいた答弁からすれば、それは今までの憲法の考え方を大きく超える、武力行使も国連の決議があればできるというようなことを確認させていただきました。 それでは、一方、今のイラク特措法につきましては数々の国連決議があったわけであります。御存じのように、二〇〇三年の五月二十二日には一四八三、これが、これ特措法にも一致しておりますけれども、全会一致の国連決議、イラク復興支援のための決議でありますし、また、それらは毎年毎年ローリングされておりまして、最近では二〇〇六
この国連決議が一四八三だけであると、二〇〇三年だけであるというのは分かるんですが、その後も毎年、いわゆる安保理の加盟国が全会一致で議決をしているということは、いかにその発端の、紛争発端の理由はどうであれ、現状としては国際社会としてイラクに手を差し伸べようと、こういう意向が現れたものが国連決議だと思うんですよ。確かに発端の問題については異論を唱える国はあると思います。しかし、それはそれとして、人道復興支援をしよう、今のイラクに対してそれは必要だということが今毎年の決議となっているわけでありまして、それがあるんであれば、なぜ日本だけその元々の発端の大義を問うんでしょうか。
イラクの人道復興支援について、それはやるということであれば、例えば今、先ほども自民党の佐藤委員の方から御質問ございましたように、航空自衛隊がいわゆるバグダッド、エルビルというところの国連関連機関が活動しているところに輸送をしているわけですね。それについてはその人道復興支援には入んないんでしょうか。
今、イラクのバグダッド—エルビル間がさも民間航空で代替できるような御発言があったんですが、先ほど防衛大臣の方からだったと思いますけれども、外務大臣やったかな、国連関係機関の方々の移動についてはいわゆる民間機の使用は認めていないという状況がある。それはなぜかというと、自衛隊の飛行機は訓練が十分されているから、急降下、らせんで上がって離着陸ができる、また、いざミサイルにねらわれてもフレアを出せる、いざ機銃掃射に遭っても下に装甲板があると。一体そういう飛行機が民間機でどこにあるんでしょうか、お答えください。
今のは答弁にはなっていないと思いますけれども、基本的にはそういう安全な移動をするために、実はこの航空自衛隊の移動につきましては経緯があるんですよね、御存じだと思いますけれども。二〇〇六年七月三十一日からバグダッド—エルビル間の空輸が始まったんです。その前の五月十七日に訪日中のアナン事務総長から小泉首相に要請があったと。つまり、国連関係従事者の移動支援として航空自衛隊に出てほしいと要請があったと。それを断るということは我が国が国際的要請を果たさないということだと考えますが、いかがでしょうか。
済みません、手元にその資料はないんですが、具体的に小泉首相がアナン事務総長からエルビル、航空自衛隊に対するその空輸の、空輸についての支援をなされているということは是非御確認ください。その上で、この廃止法を審議し続けるのか、十分御自身で御判断をいただきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので質問について限定したいと思いますが、今までの御答弁を聞いておりますと、国連決議や国連要請という言わば外形標準的にしっかりしたものを我が国自衛隊を海外派遣する際の論拠とするのではなくて、その正当性という非常に主観的には近いもの、これを根拠として海外の自衛隊派遣を決めて本当にいいんでしょうか。 例えば、いろんな今までも海外紛争、言わば
もう時間もございませんのでこれで質問をまとめますが、いわゆる自衛隊を派遣するというその今までの憲法の考え方を一歩踏み出すような、憲法九条の解釈を踏み出すような、海外でも自衛隊は国連決議があれば武力行使ができるというようなイラク廃止法には、私は徹底して反対したいと思います。 以上です。
公明党の浜田昌良でございます。 この決算委員会では最初の質問となりますが、今回の検査院の随時報告が議題となっております。そのテーマの一つに、独立行政法人の運営についてが上がっております。 会計検査院の対象は、いわゆる移行独法、特殊法人から移行した法人であって、この十九年度末に中期計画を迎えるもの、二十五法人が対象となっておりますが、一方、目を転じますと、今、独法全体百一法人について整理合理化計画を作ると、年末までに作るという時期になっておりまして、まさしく今年は独法大見直しの年だと思っております。我が党は、この独法の見直し、行革に非常に熱心でございまして、実はこの九月五日には渡辺大臣また増田大臣に申入れをさせていただきまして
今、大臣から法人の目的で使っている場合が過去五年間で結構多いというお話がございましたが、今回検査院がまとめました表で、この五年間六〇%、つまり目的には必ずしも関連のない利用件数の比率が六〇%を上回っているのは十三年度、十五年度、十六年度、十七年度、十八年度、つまり一年度だけが四割以下でありますけれども、ほとんどが六割以上が目的外であります。かつ、その収入につきましても、ほとんど、黒い数字が見えると思いますが、八割以上、そういう状況の中で、ほかの体育館までもとは言いませんけれども、それはやはり独法の、民間がこういう事業を行うことができない実際にはおそれがあると、私は認められないと思います。 この点につきまして、本件につきまして渡辺
是非、このスポーツ振興センターについては、独法の「資産債務改革について」という表の中ではまだ宿舎しか上がっておりませんので、是非代々木のこのスポーツセンターも御検討いただきたいと思っております。 このような、いわゆる不動産を多く持っている独法が数多くあるんですが、幾つか問題点があります。これは産経新聞の十月三十一日の記事でありますけれども、印刷局、土地譲渡収入二百八十二億、国庫返納三十三億のみと。なぜかといいますと、これは法制度の不備で国庫納付が簿価分がなされないという状況があるわけでございます。 しかも、これはこの件だけではなくて、例えば同じ国立印刷局でいいますと、虎ノ門近辺に約二十七件の資産がありまして、合計額が簿価額で
今の件について渡辺大臣、いかがですか。
是非、次の通常国会でこの部分についてはよく両省で話し合っていただいて実現をお願いしたいと思います。 あと、文科省関係もう少し聞こうと思ったんですが、時間が大分掛かっていますので、ここで文科省関係は以上でございますので、渡海大臣、退席いただいても結構でございます。済みません。またそのとき聞きますから、いずれ。 次、厚労関係に移りたいと思っております。 我が党は、昨年、行革の関係で公益法人に造成された基金ってあったんですね、これを全部チェックしようということでチェックしまして、二〇〇七年度から三年間で一千七百億円以上を捻出したんですよ。これをベースにして実現したのが児童手当の乳幼児加算だったんです。つまり、行革で捻出したお金
渡辺大臣、いかがでしょうか。
先ほど舛添大臣から、そろそろ限界に来ているというお話もございました。我が党としても、税制議論とともにこの社会保障の今後の在り方、つまり骨太の方針の中での在り方を、新たな抑制目標を作った方がいいんではないかという議論もありますので、是非広く議論をさせていただきたいと思っております。 それで、先ほど実は質問を一つ飛ばしてしまったんですが、今、渡辺大臣から資産という話もあって思い出したのが、この資産の譲渡をする場合の価格の問題なんですね。これは国有財産や独法の財産を地方公共団体に売却する場合、簿価の一定額まで減額できるよという規定があるんですよ。 これは舛添大臣も是非聞いてほしいんですけれども、これで使ってやったのが年金福祉事業団
よく分からなかったんですが、適正な対価ということですが、実は増田大臣にはこの質問は通告していなかったんですが、いわゆる独法を持っておられる、また地方自治体を持っておられる、そういう観点から、この売却額についてもし個人的な見解がございましたら一言いただけませんでしょうか。
ありがとうございました。 増田大臣、以上でございますので、退席いただいて結構でございます。 次に、厚労省関係の個別独法の話に移らせていただきたいと思います。 前回の本委員会でも野村委員から質問がございました雇用促進住宅でございますけれども、これについて当初三十年で廃止だったものを十五年にすると。しかし、今進んでいないのをちゃんと進めるという岸副大臣の決意もお聞きしたわけでございますが、十五万戸残っているんですね。この評価額、簿価が四千七百億、仮に一・七倍で売却できるとすれば約八千億以上で、十五年で達成するとしても毎年五百億程度の売却益が出るんじゃないかと期待しています。そんなにいいものばっかりじゃないんですが、たまには品
今の答弁で変な数字があったんですよね。雇用促進住宅を売却しても合計百四十一億円という話がありました。どういう計算でしょうか。これは独法の資産債務改革で、いわゆる行革事務局でやっているデータなんですけれども、雇用・能力開発機構の雇用促進住宅のバランスシート上の価格は四千六百七十億なんです。なぜそれが百四十一億でしか売れない、どういう計算ですか。
その立ち退き料が問題なんですよ。実はこの立ち退き料、今後十五年払うんですけれども、まず、本当の移転のために入ってきた人は二割しかいない。働くために入っているという普通の人に対しても何で払う必要があるんですか。二割でいいじゃないですか。また、十五年間で払うにしても、最初百万円払うけれども、早く出ていってほしいんだから次はだんだん減らしていくというのが民間のやり方ですよ。最後まで残っても百万もらえるなら残っちゃうという、そういう発想をしているから国に金が残らないと思いますけど、大臣、いかがですか。