ただいま御答弁いただきましたように幾つかの破綻事例があるわけでございますが、その中で、共済事業で破綻した事例で外債を使っていたということでございますが、これは多分、平成十五年八月に自己破産を申し立てた佐賀商工共済のことだと思いますが、そういう意味では、表面的には外債を使ったということですが、なぜその外債みたいなものに走ってしまったのか、根本原因はどういうふうに考えておられるか、お伺いします。
ただいま御答弁いただきましたように幾つかの破綻事例があるわけでございますが、その中で、共済事業で破綻した事例で外債を使っていたということでございますが、これは多分、平成十五年八月に自己破産を申し立てた佐賀商工共済のことだと思いますが、そういう意味では、表面的には外債を使ったということですが、なぜその外債みたいなものに走ってしまったのか、根本原因はどういうふうに考えておられるか、お伺いします。
ただいま御答弁いただきましたように、一万五千人という大きな組合になりますとやはり顔が見えない組合になってしまうと、それによって自治、自分で治めるんだという自治意識が薄れてしまってガバナンスが緩んでくると、それをいかに補完するのかというのが今回の法律改正の大きな目的だと思っております。 そこで一方、昨年の保険業法の改正があったわけですが、そして本年四月から施行されたわけでございます。しかし、その副次効果が、先ほども少し答弁でもありましたけれども、懸念されているわけでございまして、つまり、何かといいますと、今まで無認可共済の問題が背景となって保険業法が改正され、小規模短期保険業者等の規制が導入されたわけでありますが、その施行状況は今
今のところ金融庁としては把握していないということですけれども、引き続き、そういうことがないようにウオッチをしていただきたいと思っております。 今、制度共済の話をしましたので、同じく制度共済の一つとして生協、生活協同組合ですね、に関して質問したいと思います。 全国の生協の制度共済のまず規模、またその実態はどうなっているでしょうか。今までに破綻など問題となった案件はどの程度あるんでしょうか。お答えをお願いしたいと思います。
ただいま御答弁いただきましたように、契約では五一・七%ということで、確かに小口であるわけでございますが、逆に言えばそれだけとらの子を預けているというわけでございますので、やはりこの生協の共済事業についてもある程度のガバナンスの強化といいますか、が重要だと思うんですが。 それで、今般、保険業法が改正されて施行されたと。で、今回、今は中小企業等組合法の審議をしていると。この中で、いわゆる生協の共済事業に対する規制の現状はどうなっているんでしょうか。また、それに対して今後改正をするという見込みはあるんでしょうか。
昭和二十三年の法律で行政通達でやっているというのは限界だと思いますので、早く、秋の国会もあるかもしれませんので、準備をしていただいて、お願いしたいと思います。 次に、保険業法と本法律の規制の違いについて経済産業省に質問したいと思います。 保険業法の少額短期保険業者の場合は、保険期間、保険金額の上限が規制されているほか、取扱商品が少額、短期、掛け捨てに限定されるなど、今般の中小企業組合の規制案よりも厳しくなっております。 そこで、同じように中小企業組合についてもこういう規制をきめ細かくする必要はないのかどうなのかについてお答えいただきたいと思います。
確かに、協同組合ですから、自治の原則で、それをベースにして規制を考えていくというのが基本かもしれませんが、先ほど例が挙がりましたような一万五千人という組合員、もうそれは実態上、自治というのは難しいんだと思うんですよね。そういう意味では、この法規制でスタートするにしても、それで問題がないかどうかをやっぱり逐次チェックをしていただいて、問題があれば直していくということを考えてほしいと思うんですが、そういう意味で、この法律には見直し規定はありましたっけ。
そういう意味では、その五年間の間にいろんな事例を積み重ねていただいて適切な規制の在り方を検討していただきたいと思います。 次に質問しようと思っておりました、いわゆる組合員千人というところで線を引く、これは一般もそうですし共済の方もそうですが、これについては既に山根委員から質問もございました。また、組合員千人というだけじゃなくて、共済の事業の金額とか契約期間も踏まえて規模を考えるべきじゃないかという質問も既に北川委員からございましたので、この質問は割愛させていただきます。 今次改正については、規制を強化しているだけではなくて、一部規制緩和をしている部分があります。つまり、共済事業を実施する組合について、他の共済代理店の兼業を認
組合員のリスクが増さないということを確認させていただきまして、次の質問に移りたいと思います。 この組合員のリスクを低減するには、余裕金の運用方法を規制するということが不可欠であると思います。今般、組合員千人以上の大規模な組合及び共済事業を行う組合については余裕金の運用制限が課せられたわけでございまして、外債購入や投機的な資産運用が禁止されているわけでございますが、しかしそれではどういう資産運用が認められるのか、それの内容についてお答えいただきたいと思います。
引き続き検討をお願いしたいと思いますが、是非そのリスクについて問題がない形でお願いしたいと思います。 また、組合員のリスクを低減するもう一つの方法として、最低出資金や責任準備金の積立てがあると考えますが、このような規制は重要なんですけれども、逆に組合員にとってみると猶予期間なく導入されてしまうと困るわけでございます。 そういう意味で、経済産業省に質問しますが、この共済事業を行う中小企業組合における最低出資金規制、責任準備金の基本的考え方、具体的規制導入のスケジュールはどのように考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。
責任準備金はすぐに施行後積み立てられて、最低出資金については五年後、五年間の猶予があると。その中で、組合員にとっては無理のないスケジュールでありつつ、かつリスクが回避できるようにお願いしたいと思います。 また、少額短期保険業者に比べまして、組合員千人以上の特定共済組合は、契約期間も金額も青天井の中で最低出資金の適正なレベルについてどうなのか、この点についてお聞きしたいと思いますが、特定共済組合でも最低出資金が一千万というのは十分と言えるのか。また、組合員千人未満の共済事業を行う組合についても、何らかの最低出資金規制がなくてもリスクは対応できるのかについてお答えいただきたいと思います。
今御答弁ございましたように、一応今の時点ではそう考えるということだと思います。組合員一千人未満の事業については区分経理をし、負債が、金額が多ければ違う手だてもするということでございますが、そういう形でうまく回るのかどうなのか、五年間の状況をよく見ていただいて、問題があれば是非その法見直しのときに対応していただきたいと思います。 次に、特定共済組合の兼業の問題について質問しようと思っていたんですが、これについては北川委員の方から午前中質問ございましたので割愛させていただきまして、最後に二階大臣に、この中小企業組合法の改正によって中小企業事業者の受けるメリットを最大化していく方途について、是非お考えをお聞かせ願いたいと思います。
大臣、ありがとうございました。 正に中小企業のその発展に向けて、この協同組合、正に相互扶助、また相互補完という意味で非常に大きな武器になると思っておりますので、そういうものをこの共済とかほかの事例で破綻させないように是非お願いしたいことをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
公明党の浜田昌良でございます。 五月十日の参議院本会議の代表質問に続きまして、中心市街地活性化法について質問させていただきたいと思います。 今般の中心市街地活性化法の改正は、九八年に法律が制定されて、そして施行されて時がたつわけでございますが、思うように中心市街地が活性化しないと、その反省に基づいて改正されるものだと理解しております。そういう意味で、まず二階大臣にお聞きしたいと思いますが、このまちづくり三法について、九八年に制定、改正されてなるんですが、一向にシャッター通り商店街というような形で活性化が進まないのは、この法律のどの部分が欠けているのか、どうお考えか、お聞かせ願いたいと思います。
正に的確な答弁、本当に大臣、ありがとうございます。 大臣がおっしゃいましたように、景気がこれから少しずつ良くなるかもしれないと、そういう意味で、今この中心市街地活性化法を始めまちづくり三法を見直すという、いいタイミングだと思っております。 特に私、今回の中活法を見ますと、六つの点で改善されているかなと思っております。 一点目は、正に大臣がおっしゃいましたように、今までは二本柱だったわけですね、市街地整備と商業活性化であったと。それに、町中居住であり、あと都市福利施設といって、文化施設であり、医療施設であったり、社会福祉施設の拡充を行うと、こういう四本柱にしたという点が第一点でございます。 第二点に言えば、今まで中心市
ありがとうございました。 それでは、具体例を挙げて少しお聞きしたいと思いますけれども、地元の横浜市を例に取りますと、横浜市というのはだだっ広い大きな中心市街地なのか、それとも何十という主体性のある中心市街地の集合体ととらえられるのかであります。このことは、今回の法改正で新たに中心市街地ごとに設けられる中心市街地活性化協議会がどのレベルで置かれるかということに関連するわけでございます。 それで、松副大臣に再度お聞きしますが、中心市街地活性化法の適用に当たっては、政令都市などにおいては中心市街地を広大な一つととらえるのではなくて、数多くの中心市街地が存在すると考えられますが、この点についてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。 是非、広大な全体を中心市街地とすることなく、また一つだけにすることなく、その実態に応じて、正に大臣が趣旨説明で言われたように、高齢者も含めた地域住民が手軽に買物に行けるような、住民にとってコンパクトでにぎわいのあるまちづくりというものをこの法律で推進していただきたいと思っております。 次に、TMOの関係なんですが、現在の中活法が十分に機能しなかった原因の一つに、期待していたこのTMOが必ずしも十分に機能しなかったという点があるわけであります。今回、このTMOに代えて設置する中心市街地活性化協議会が主体的、機動的であるかどうかというのが、今回の新法案についてその成否を握るわけであります。 そこで、
是非、実質的に機能するプロジェクト実施機関として機能していくように、よろしくお願いしたいと思います。 また、会計検査院は、四十三都道府県の百六十七のTMOに対して投入された国庫補助金、これは一九九八年から二〇〇二年度までの合計ですが、九十四億円について検査を行った結果があります。その報告書によりますと、TMOにはテナントミックスなど事業を実施する上での十分な人的体制と財政的基盤が現在には備わっていないと書いてあるわけでございます。 そこで、このTMOに代わる中心市街地活性化協議会の体制について松副大臣に質問さしていただきたいと思いますが、TMOが十分な人的体制と財政的基盤がなかったがゆえに十分な機能を発揮できなかったことにか
十八年度からのタウンマネジャーの派遣補助、いろいろあると思いますけれども、是非積極的に支援をお願いしたいと思います。 一応大前提が確認できましたので、それでは今回改正、強化された点を順次検証していきたいと思います。 第一には、従来、市街地改善整備、商業の活性化の二本柱に加えて、都市福利施設の整備及び町中居住の推進の二本柱を加えて四本柱にした点でございます。この点については、以前にまちづくりの専門家から聞いた話を今思い出したわけでございますけれども、商店街は花であると、花は花だけ、切り花では存在しないと、やはり茎があって葉っぱがあって根っこがあるから花が咲くんだと。正に、この茎とか葉っぱが今回の都市づくり施設でありまして、根っ
ありがとうございました。 是非、今回の法律の改正の趣旨を踏まえていただいて、中心市街地活性化計画を作るときの市町村に対して、都市計画部局とそれぞれ医療部局、また教育関係部局と連携を密に取っていただきたいと思います。 次に、六つの改善点のうちの第二は、中心市街地活性化計画の認定制度でございます。この認定は、法案八条の基本方針に合致していることなどの基準を満たすことが求められます。この基本方針は内閣に置かれた中心市街地活性化本部により作られるもので、政府全体の関連施策の反映されているものであるべきであります。 そこで、認定基準たる基本方針の内容についてであります。 まず、都市計画法の関係について質問したいと思いますが、都
是非そういう方向で運用をお願いしたいと思います。 次に、都市計画法に関連して、市街化調整区域の大規模開発の例外の運用について質問したいと思います。 本件は、先週の参考人質疑で幸山熊本市長から、市街化調整区域の例外に当たらないとして、七万三千平米の大規模集客施設の開発許可を下ろさなかったという説明があった件でございます。同様な事態が長野市、静岡市、佐世保市など全国で起きており、各市町村長は頭を悩ましていた問題でございます。今回、都市計画法改正により、この大規模開発の例外が廃止されまして改善されるものでありますが、法施行までの一年半までの運用が問題となっております。この期間に数十の大規模集客施設が駆け込み開発、開店を企画している