ただいま御答弁ございましたように、この都市計画法三十四条十号イの条項は大規模な住宅開発、これを念頭に置いた条項であったわけでございます。それが近年まで大型ショッピングセンターの開発許可に使われてきたというのは、私は法の精神に反するものではないかなと思っているわけでございます。 その関連で、再度、国土交通省にお聞きしたいと思いますが、先般、参考人質疑で熊本市長に来ていただいて、熊本の幸山市長は、この都市計画法三十四条の規定を照らしまして大規模集客施設の立地を拒否する判断をしたわけでございますが、この判断については私は非常に正しいと思っておりますけれども、国土交通省としての御評価はいかがでしょうか。
