ただいまの御答弁で、何もしないとこのすり合わせの関係が薄くなっていくと、それで今回の法律を用意されたというお話ございましたが、別の言い方をしますと、取引関係が従来のような系列的な関係ではなくてメッシュ化していると、こういう言葉もありました。錯綜した関係になってきていると。 これについても同じことかもしれませんが、メッシュ化した取引関係が多くなってきている要因、また今後の見通しについていかがでしょうか。
ただいまの御答弁で、何もしないとこのすり合わせの関係が薄くなっていくと、それで今回の法律を用意されたというお話ございましたが、別の言い方をしますと、取引関係が従来のような系列的な関係ではなくてメッシュ化していると、こういう言葉もありました。錯綜した関係になってきていると。 これについても同じことかもしれませんが、メッシュ化した取引関係が多くなってきている要因、また今後の見通しについていかがでしょうか。
ただいまの答弁で、産業組織が一つはメッシュ化すると、一方では企業と企業の間の関係が、いわゆるすり合わせという関係が薄くなっていくと。この中で、ものづくり力をもう一度再構築しなきゃいけないというのが今回の法律のその背景にあるんだなと思うんですね。 実は私、五年ほど前、電子材料を担当、経済産業省でしておりまして、液晶とか半導体の材料の分野の企業、十数年前でもそういう系列関係の崩壊といいますか、そういうことが話題となっておりました。そこで重要と言われていたのは、もう新しいビジネスの仕方として、下請のような待ちの姿勢ではなくて、やっぱり攻めの姿勢、開発提案型の企業に変身しなきゃいけないと、そういうことでないともうやっていけないということ
ありがとうございました。 ただいま御答弁いただきましたように、正に考えて作ってきてという、そういう中小企業群をいかに作るのかと、それが今回の法律の大きな目的だなと思っております。 それでは、法案の内容について質問させていただきたいと思いますが、まずこの特定ものづくり基盤技術、これについては鋳造、プレス加工、メッキなど、その相当部分が中小企業において行われ、その高度化を図ることが我が国製造業の競争力の強化又は新たな事業の創出に資する技術とのことでありますが、そこで経済産業大臣にお聞きしたいと思いますが、この特定ものづくり基盤技術について具体的にどういう尺度で網羅的に大臣指定されるんでしょうか。産業界の側から提案でもできるように
ありがとうございました。 中小企業政策審議会の意見を聴かれるということは法律の条文であったわけでありますが、多分、今、委員の分野は限られておりますので、是非パブリックコメントであったりとか、また広く中小企業者から募るというような手続を是非入れていただきたいと思います。 次に、特定ものづくり基盤技術高度化指針の内容について経済産業省に質問したいと思いますが、この高度化指針には川下産業の最先端ニーズを反映した研究開発の内容を公表すると、そういうことのようでありますが、企業秘密とも言えるような具体的スペックは川下企業から聞き出すのは困難じゃないのかどうなのかという点ですね。また、技術進歩が激しい分野では目標スペックの改定が非常に頻
是非適切な作り方で、また公表の仕方も考えていただいてお願いしたいと思います。 一方、この特定ものづくり基盤技術高度化指針は、研究開発の内容だけではなくて幅広いものであると、こういう規定がございます。 そこで、経済産業省に質問しますが、指針には、研究開発の内容だけではなくて知的資産の活用の在り方、また取引慣行の改善に関する将来ビジョンと、こういうものを盛り込むと書いてございます。具体例としてどのようなものを予定し、また強制力のない指針でどのようにそれを改善するのか、これについてお聞きしたいと思います。
指針ですから、研究開発計画の認定には使えると思いますので、そういう認定を使ったりとかいろいろと方法を使いながら、せっかくの知的資産の活用の在り方、また取引慣行の在り方、改善の在り方について普及がされるようにお願いしたいと思います。 また、本法律によれば、特定ものづくり基盤高度化指針に沿って、中小企業は研究開発に関する計画を作成し経済産業大臣の認定を受けると助成金が受けられるというわけでありますが、その点で経済産業省に質問いたしますが、この中小企業政策審議会の報告、審議会の報告ですね、によれば、本法案の支援措置の対象となる中小企業は、トップレベルの技術力はないものの、潜在的な技術力を有しトップの次の位置に位置する、言わば八合目ぐら
ありがとうございました。 私自身も、その層を厚くするというのは大賛成でございます。 先般の参考人の質疑のときに、ある参考人の方が言っておられましたけれども、一部分だけの技術が強くなっても駄目なんだと、全体としてレベルアップしないと駄目なんだと、一つのものをつくろうと思っても、ある鋳造品ですけれども、いろんな技術を使うんだと、レベルはいろいろあるんだと。それを全体を上げていくことが重要だと思いますので、別に八合目に限定することなく、是非、層を厚くするという意味で取り組んでいただければと思います。 そういう意味で、この高度化指針の認定スキームを見ますと、先ほどの御答弁でも、年間数百の中小企業事業者が認定されるという話がござい
先ほども御答弁で、補正予算の話がございました。もしそういうことがあれば前向きに御対応いただけるというような話もございましたし、是非、数を限ることなく、幅広くお願いしたいと思います。 一方、中小企業における経営革新法制、いろんな法律については、従来の法制が錯綜して分かりにくいと、こういう批判もございまして、昨年、研究開発中心の中小創造法と、こういう法律に、より幅広い経営革新法、新事業創出促進法の三つの法律を統合して中小企業新事業活動促進法、ここに一本化したばかりであります。さらに、今般提案のものづくり高度化法の法律事項の信用保険の特例や投資育成会社の特例も、この中小企業新事業活動促進法で既に措置されております。 そこで、経済産
ありがとうございます。 ただいまの御答弁で、新連携は百六十五件、経営革新関係は十七年度で四千四百二十五件ということで、事業化をねらったものでありますけれども、試作をねらったものもあるという御答弁でございました。そこで、そういう意味では確かに事業化に少し、ちょっと近いなというような感じはするんですけれども、とはいうものの、研究開発も含んでるなという感じがするんです、この中小企業新事業活動促進法というのはですね。 それで、経済産業省に再度質問しますが、今般ものづくり高度化法を立案するに当たって、昨年この中小創造法等三法を統合したこの新事業活動促進法を、その改正で対応した方が、中小企業事業者にとってみれば、一気通貫、ものづくりから
分かりました。まあ別法で用意した方がいいだろうということですが、うまく連携を取っていただきたいなと。技術のレベルとして、先ほど山根委員の御質問に対して、このものづくり法案でも対象とする研究開発は五年ぐらいというイメージもありました。新連携なんかでも、幾つかのお話を聞きますと、その程度の年数の研究開発を念頭に置いたものも含まれているようでもありますんで、是非うまく連携をしていただいて、中小企業にとって使いやすく、よりまた、このものづくり法案で卒業した技術が今度は新連携で事業化されると、そういうこともあるようにお願いしたいと思います。 次に、ものづくり技術の伝承について質問したいと思いますけれども、中小企業の研究開発段階における課題
少し一般論になってしまいますけれども、二〇〇七年問題とよく言われます。二〇〇七年から団塊の世代が大量退職を迎えて、中小企業において基盤技術の伝承が十分に進んでいないという状況があるわけですね。ある金融機関によるアンケートによりますと、従業員十人未満の企業では、伝承が十分順調に進んでいるというのは二割しかいないと。思うように進まないが八割。そのうち、そもそも若手がいないというところがあるんですね、これが三割に上ります。一方、大学生に聞くと、大企業志向は近年高まっており、なかなか両者のギャップは埋まりそうにありません。 そこで、経済産業省に質問したいと思いますが、このものづくり、これを、この法律をうまく運用していくためにも、ものづく
一方、即戦力として近年、先ほどもお話ございましたけれども、高等専門学校や工業高校が期待を集めております。先日の参考人質疑でも、工業高等専門学校卒業生は地元都道府県に定着すると、この比率が高いという御報告がございました。 そこで、経済産業省に質問いたしますが、ものづくり中小企業を引き継いでいく若い人材に高度技能を身に付けてもらうための高等専門学校、工業高校とものづくり中小企業との連携ですね、特にまたそのOBでもいいんですけれども、そういう連携が重要と考えますが、その御見解はどうでしょうか。また、もし支援するとすればどのような支援策があるでしょうか。
是非、今回の法律は単独でものづくりができるわけじゃなくて、関連するいろんな施策、人材育成策であったり、その連携をうまくさせていただいて、法律も、ほかの、新事業法もあるでしょうし、そういう連携をうまく審議会を通じてやっていただいて、ものづくりの基盤を是非、層を厚くお願いしたいと思います。 それでは、少し時間が過ぎましたので、廃止法について次に質問移りたいと思います。 今回廃止することになりました三つの法律、工業再配置、民活法及びFAZ法のそれぞれの今までの評価と今後の対応についてまず聞こうと思いますが、まず工業再配置法についてであります。 本法は一九七二年に均衡ある国土の発展を目的として制定されたものでありますが、近年では
ありがとうございました。是非積極的にお願いしたいと思います。多分、今までと手法は違いますけど、地域の経済の重要性は変わっておりませんので、是非お願いしたいと思います。 一方、工業再配置計画は平成十二年末以降新たな計画が策定されておりません。また、工業再配置法と表裏一体にありました工場等制限法、これは平成十四年に廃止されております。 そこで、経済産業省に質問いたしますが、工業再配置法の廃止はもっと早く行うべきではなかったのか。本年まで遅れた理由は何なんでしょうか。
ありがとうございました。 また、法律が廃止されても残る事業があります。それは、中核工業団地の販売についてであります。現状では未分譲の率が二〇%近くであると、こう聞いておりますが、今後の取組について経済産業省に質問したいと思いますが、旧地域公団が行ってきたこの中核工業団地の販売について、いまだ売れ残っている件についてどのように今後対応していくのでしょうか。
ただいま答弁で七年ぶり、八年ぶりの分譲ができたという話もございましたが、是非目標達成に向けてお願いしたいと思います。 次に、民活法及びFAZ法、輸入の促進及び対内投資円滑化に関する臨時措置法の両法案を廃止する法律について質問したいと思いますけれども、両法律とも附則で廃止期限が本年五月二十九日になっていることに対応して廃止するものでありますが、そこで、まず松副大臣に質問したいと思いますが、この民活法、FAZ法が果たしてきた役割及びその目的を果たしたと判断する根拠はどこにあるのでしょうか。
ありがとうございました。 この両法律は、実は当初の期限が一九九五年だったんですけれども、その廃止期限があったものを自治体の要望で一度延長しております。 そこで、小林政務官にお聞きしたいと思うんですが、今般の廃止に際して、このFAZ法、民活法の廃止に対して地方公共団体はどのような御意見だったんでしょうか。
ありがとうございました。 そういう形で、今回、廃止に至るわけでありますけれども、民活事業者の経営の状況については先ほど同僚議員から質問もございましたので再度質問いたしませんが、先ほどありましたように、半数が累積損失があり、また債務超過となっているという民活法適用事業者の実態がありますので、是非適切な指導をお願いしたいと思います。 今般、FAZ法を廃止するということでありますけれども、実はその支援対象となっている対内直接投資については、小泉内閣として、二〇〇二年に六・六兆円だったものを五年以内に倍増すると、そういう目標がございます。現時点、二〇〇五年末は十・一兆円にとどまっておりますが、そこで最後に大臣に質問したいと思いますが
ありがとうございます。力強い答弁いただきました。既に倍増ではなくてGDP比五%を目標にされるということでございますし、対内直投は地域経済にとってみれば非常に活性化につながる大きな手法でございますので、是非引き続きお願いしたいと思います。 以上、聞きまして、私の質問を終わります。
本日は貴重なお話、特に現場に即しましてお話しいただきまして、ありがとうございました。 私からは、最初に、伊藤参考人、酒井参考人に質問をさしていただきたいと思います。 いわゆるものづくり中小企業といわゆる川下ユーザー企業との関係が変わってきているのかどうなのかということなんですけれども、これ経済産業省の審議会の報告書によりますと、従来のような系列的な固定的な関係というのがかなり減ってきて、かなり錯綜した関係、メッシュ化という言葉を使っておられますけれども、そうした関係が出てきていると、そういうような川下ユーザー企業との関係の変化というのが実感されているかどうかというのが一点であります。 もう一点は、そういう川下企業との関係