是非、基本指針に明確に書いていただきたいと思います。 続きまして、六十二条の協議会について質問移りたいと思います。 協議会はどのような研究開発ごとに設置されていくのか、分野ごとなのかプロジェクトごとなのか、また具体的なイメージがあればちょっと教えてほしいなと。また、当然だと思いますが、国籍によって参加資格が限定されることはないと考えていますが、この点について参考人から答弁願いたいと思います。
是非、基本指針に明確に書いていただきたいと思います。 続きまして、六十二条の協議会について質問移りたいと思います。 協議会はどのような研究開発ごとに設置されていくのか、分野ごとなのかプロジェクトごとなのか、また具体的なイメージがあればちょっと教えてほしいなと。また、当然だと思いますが、国籍によって参加資格が限定されることはないと考えていますが、この点について参考人から答弁願いたいと思います。
プロジェクトごとということの答弁もございました。国際共同研究の重要性から、そういう限定も考えていないということもありました。 それでは、この特定重要技術として位置付けられまして、官民伴走支援の協議会が設置されることで、何をどのように支援するのか。協議会での守秘義務が掛かった共有情報の内容や社会実装に向けた研究開発の促進効果の具体的イメージについて、小林大臣から答弁いただきたいと思います。
海洋センシング技術などの機微な情報の提供によってスペックがはっきりしてきますんでね、技術、研究開発が進むという効果もあると思いますし、また、それによって、規制緩和が進むことによって新たなブレークスルーもできるかもしれませんし、こういう国際競争の中ではいかに国際標準を取っていくかと、とても重要でございますので、そういう形でこの協議会を活用していただきたいと思います。 続きまして、六十三条の指定基金について質問移りたいと思いますが、指定基金による研究開発に関しまして、有識者会議の提言では、産業競争力強化法の第十七条、いわゆる日本版のバイ・ドール制度の適用、これ何かというと、普通、委託研究の場合は成果は国が持つんですけれども、今、民間
是非、その技術なり社会実装の置かれている状況によりまして最適なものを選ぶようにしていただきたいと思います。 続きまして、六十四条の調査研究、シンクタンクについて質問を移りたいと思いますが、六十四条二項によりまして、特定重要技術の研究開発の促進及び成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究の全部又は一部を特定重要技術調査研究機関に委託できると、こうなっているわけですね。 当該委託によってどのような成果を期待しているのか、具体的例示をちょっと示していただきたいと思います。あわせて、本法においてこの調査研究機関を規定する必要性について、再度大臣から答弁いただきたいと思います。
今大臣から答弁がございましたこの協議会によりまして、公募対象となる技術のプログラムのビジョンの提供というのもありますし、また、協議会による伴走支援を通じた個別プロジェクトの運営にも活用していくということでございました。 よって、そうすると、この今言った協議会とか、いわゆる基金による支援だとか、またそういう調査機関とか、そういうものの関係について、参議院でも次回、参考人質疑やるんですが、衆議院の参考人質疑でこういう議論があったんですね。 東京大学の准教授の佐橋亮さんからは、技術開発のための技術開発をしてしまうことが問題なんだと、今までこれが多かったと。これをなくすためには、まずは社会実装の方から計画をして、どういう技術が必要な
特定重要技術について第六十条から第六十四条まで五条、それ順番に議論させていただきました。その理由は何かというと、この五つの条文をうまく連携させて作っていくというのはとても重要と、まあちょっと条文の間が空いている感じがしたものですから。よって、今後その基本方針を策定する際には、今日の質疑の結果も踏まえてしっかり作っていただきたいと思います。 続きまして、特許出願の非公開制度について移りたいと思います。 この非公開制度につきましては、機微分野については、世界の例を見ると、審査凍結型というのと特許付与型と二つあるんですね。それぞれの制度の概要、メリット、デメリットについて参考人からまずお答えいただきたいと思います。
今御答弁ございましたように、審査凍結型、手続留保型と言うらしいですけれども、これはアメリカ、イギリス、フランス等がこれを選んでいます。で、後段の特許付与型というのは、今例がありましたドイツ、ロシア、イタリア等が選んでいるわけですが、そこで大臣にお聞きしたいと思うんですが、この二つのタイプがある中で、我が国として前者を選んだ理由についてまずお答えいただきたいと思います。
今大臣から、我が国の元々、元来の特許制度が公開代償という精神に貫かれていると、これに合うのが前者の審査凍結型であるという点と、技術は進歩しますし、技術の補正がするということもしやすいという実務上の理由ということがございました。そういう意味では我が国に合ったものだと思っています。また、この分野にも合ったものだと思っています。 また、我が国のこの今回の特許出願非公開制度の特色として、諸外国と異なりまして、保全審査、第二次審査の保全決定前に出願人の意思確認を行いまして出願手続を離脱するという機会を設けたと、これ特色だと思います。なかなかほかの国では見当たらないと思うんですが、これを設けた理由についてお答えいただきたいと思います。
元々この法律では五条で、合理的な範囲ということで、経済の活動の自由、またイノベーションを進めていくというところとの両立がとても求められておりますので、その観点からこういう規定を設けられたんだと理解をいたしました。 これ最後の質問になるかもしれませんが、この六十六条の特定技術分野の定義、「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」と書かれているわけですが、一方、有識者会議では、安全保障上極めて機微な発明と、こういう表現を使われていることが多かったんですね。その関係はどうなっているんでしょうか。また、安全保障上極めて機微な発明とは何を基準に判断していくのか、小林大臣に最後
是非、その定義をしっかりまた次回の委員会以降で追加質問させていただきたいと思います。 終わります。 ─────────────
公明党の浜田昌良でございます。 本日は、参議院の委員会での経済安全保障推進法の審議の一回目でございます。よって、私からは、まず総論的な部分、質問させていただいた後、四本柱になっておりますので、各一本ずつ質問させていただきたいと思っています。 昨日、本会議の代表質問もございました。ここで、岸田総理はこうおっしゃいました。経済安全保障の取組を進める上では、事業者の経済活動は原則自由であるとの大前提に立った上で、これらを大きく阻害することがないようにすることが重要であり、本法案においても、規制の実効性確保の在り方を含めて、安全保障の確保と自由な経済活動の両立を図ることが重要と、こういうふうに発言されました。 そこで、最初に質問
今、これ以外にもとございましたので、それでは、その五条が置かれて、そこの五条って苦労した産物なんですね。政府の最初の原案ではなかったんですよ。これを与党との折衝の中で置いていただいて各条項に展開をしていただいたわけですが、じゃ、この五条の趣旨が五条以外の条文上どのように反映されているかについて、次にお答えいただきたいと思います。
今、五条の条文上、まず趣旨につきましては、事業者の負担、民間の予見可能性、国際ルールの整合性というのを重んじることだという御説明があった後、他の条文への影響につきましては、反映につきましては、まず最初には、四十九条の第四項ですね、基盤インフラの基本指針策定の配慮事項のところで、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならないという、こういう条項がございます。 また、挙げられたのが六十五条第四項で、特許出願非公開の基本指針策定の配慮事項として、産業活動に与える影響に配慮しなければならないということも規定されておりますし、またあわせて、六十七条一項も挙げられました。これは保全審査の考慮事項で、保全指定をした場合の
経済安全保障推進法というのが、何となく外国の企業であったり国籍によってそういうディスクリミネーションがあるんじゃないかという一般的なふわっとした懸念もありましたので、内国民待遇をしっかり維持しているということ、御説明がございました。 ただ、国際約束を履行していても、国際約束、例えば関税及び貿易に関する一般協定、ガットですけど、ガットについても一応原則がありますが、例外もあるんですね。 そこで、外務省の政府参考人にお聞きしたいと思いますが、ガット二十条の一般的例外、また、ガット二十一条の安全保障的例外についてまず説明していただいて、特に後者が、この安全保障的例外について我が国とか欧米主要国が活用した例はあるんでしょうか。お答え
この安全保障例外につきましては、我が国や欧米諸国は使っていませんが、ロシアが一度使った例があって、二〇一九年四月ですね、ロシアのウクライナ産の貨物についての適用した例があると。これがガット上は条約違反ではないと逆に位置付けられたわけなんですけれども、逆に言うと、この法律は国際約束を、誠実な履行を第九十条で言っていますが、あわせて、本法案ではWTOの例外規定は援用しないと、こういう考えでよろしいのか、大臣に確認させていただきたいと思います。
そういう意味では、この法案は戦時の法案より平時の法案で、平時で積み重ねていくという法案だと思っておりますので、そういう例外規定の援用はないということでございますが。 そうしますと、この本法案では、外部という言葉がそれぞれ四本柱ごとに出てくるんですね。例えば、一つ目の特定重要物資のサプライチェーンの関係だと、第六条、第七条に外部から行われる行為という言葉もありますし、二本目の基幹インフラの妨害防止であると、我が国外部から行われる妨害する行為という言葉がありますし、三番目の特定重要技術の開発支援だと、外部から行われる行為、また外部に不当に利用、外部に依存という言葉があります。四本柱の特許の非公開でも同じように、外部から行われる行為と
四本柱ごとに定義の違いはないということは答弁ありましたが、前半の答弁で、外国政府等を想定していると。等とは何ですか。
つまり、この外部というのは外国政府やテロリストのことなんですね。いわゆる外国籍の企業とか国籍の違いではなくて、そういうものによって行われる行為によるその四本柱への妨害であったり、そういうものを防いでいくということであるということである。 ただし、これちょっと答弁はなかったですが、そういうところが使うことによる国内の法人であったり個人があるわけですよね。それは含まれるという理解でよろしいんですよね。
ありがとうございました。大臣の答弁が一番すっきりしていました。 そういうことですから、逆に言うと、本法案で外国法人、また資本金の過半数を外国投資家が保有する日本法人を特別に扱う状況はないと理解しますが、またあわせて、資本関係の届出を求める、そういうこともあるんでしょうか。そのことについて参考人からお願いします。
確たることは、細かな届出については申し上げられないけれども、外国法人を特別に扱う条文はないということでございました。 これも当然でありますが、最後に確認だけしておきます。大臣に確認しますが、本法案で、国籍により特別な扱いを求めることはないという理解でよろしいでしょうか。