ありがとうございました。 それでは、総論的な質問の最後にはなりますが、この法律の八十八条で行政手続法の適用除外というのがあるんですね。大きく今回四本柱がありますが、特に二本柱の基幹インフラの関係、これは五十二条四項、五十二条十項の関係ですね。また、これ四本柱目の特許の非公開の関係だと、保全指定であったりとか、七十条三項、七十三条一項、七十六条一項と、それぞれいわゆる規制的措置のところについてはこの行政手続法の適用除外があるんですが、その二つの二本柱と四本柱について、それぞれその趣旨について説明していただきたいと思います。
