今、明確に答弁ございました。まず、濃縮については、二〇%以上の濃縮については認める意思はないということでございます。 次に、再処理なんですけど、再処理については若干誤解もあるのかもしれません。この協定の二条第四項で、これはウランの濃縮とか再処理とかプルトニウムの転換とかそういうものの技術、設備、またプルトニウム自身についての移転についてはこの協定を改正しないとできないという規定があるわけです。 これはちょっと通告はしていないんですが、事務方にお聞きしたいんですが、当然これは協定の改定というのは国会の承認が必要な条項と思いますが、よろしいですね。
