引き続き、この日EU、またTPP、メガEPAにつきましては、日本が主導的にリーダーシップを発揮していただきたいと思います。そのことが、一時期、トランプ・ショックとも言われましたが、保護主義が台頭するんじゃないかという懸念がありましたけれども、具体的な一歩一歩の成果によって、そういう暗雲を取り除き、予見可能性を高めていくということを更にお願いしたいと思います。 越智副大臣にはこれで質問おしまいでございますので、御退席いただいて結構でございます。
引き続き、この日EU、またTPP、メガEPAにつきましては、日本が主導的にリーダーシップを発揮していただきたいと思います。そのことが、一時期、トランプ・ショックとも言われましたが、保護主義が台頭するんじゃないかという懸念がありましたけれども、具体的な一歩一歩の成果によって、そういう暗雲を取り除き、予見可能性を高めていくということを更にお願いしたいと思います。 越智副大臣にはこれで質問おしまいでございますので、御退席いただいて結構でございます。
続きまして、ACSAに質問を移りたいと思います。 ACSAにつきましては既に同僚議員から幾つか質問もございましたので、なるべくダブらない形で質問させていただきたいと思います。 ACSA協定の意義については御答弁がございました。じゃ、逆に、ACSA協定がなかったとした場合のこういう物品、役務の提供はどうなってしまうんだろうかと、いわゆる国有財産の通常の処分、物品管理法であった場合には日本と相手国の手続がどのように煩雑となるかについて、防衛省の政府参考人から御答弁いただきたいと思います。
今御答弁ございましたように、ACSAがなければその場面場面で相手国と交渉しにゃいけないということは、まあ訓練でも大変ですし、実際の有事の際はあり得ないわけでございますので、そういう意味ではACSAは必要不可欠だと思っています。 ただ一方で、ACSAがもう無前提にどんどん広がっていくんじゃないかという懸念もあるわけでございますが、それについては、実はあくまで対象の場面、活動の場面であったりとか、提供できる役務の種類であったりとか、そういうのは別途法律で規定されておりまして、いわゆるACSA自身は事務的な決済手段を決めるものであるということがこのACSA制定以来、改正が日米ACSAは九九年、〇四年もありましたが、そういう改正を通じて
協定の本質は変わっていないという確認の答弁をいただきました。 今回、この法制自身が提供できる物品といたしまして弾薬を加えました。これについて幾つか懸念の声もあったのも事実でございます。これにつきましては、平和安全法制成立、参議院の成立段階で、いわゆる五党合意、自民党、公明党、日本を元気にする会、次世代の党、新党改革、この五党で五党合意がなされました。平成二十七年九月十六日でございます。 この中に第七項目としてあったのが、弾薬の提供は緊急の必要性が極めて高い状況下のみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ること。また、第八項目では役務の関係がありまして
今、外務大臣からこの五党合意の内容につきまして、既に外交レベル、またアメリカに対しては在日米軍に対して説明もされたと話がございました。 それでは、どういうふうにこれを現場レベルに徹底していくのか、防衛大臣にお聞きしたいと思いますが、今回、この五党合意を受けまして、防衛省・自衛隊の内部規則類においてこういう対応をするという話を聞きました。 まず、アメリカからの要請内容の適切性、適正性を判断するための基準を整備すると。つまり、必要としている物品、役務の内容とか部隊が置かれている状況等を判断するための基準を作られると。で、実際の提供に当たって、上記基準を踏まえて現場部隊レベルでまず判断をすると。で、基準を超える、又はその疑いのある
是非早急に整備を終えていただいて、その旨をまた相手国に文書で伝達をお願いしたいと思います。 ただ、今回、弾薬の提供をする場面として災害派遣や国際緊急援助活動なども入っているわけですね。こういうものについては殺傷性のある弾薬を提供することは想定されないと思うんですが、そういう場面においてはそのような殺傷性のある弾薬は提供しないなど、活動の性質に応じた弾薬の提供に係る基準となっているかどうかについて防衛大臣に再度答弁をお願いしたいと思います。
マリンマーカー等いわゆる捜索であったりとか必要な照明弾等は、一応弾薬の部類かもしれませんが、そういうものは含まれるということでございます。そういうことが明確になるように規定類を整備をお願いしたいと思います。 続きまして、弾薬の提供というのは、使用する拳銃、小銃、機関銃などが同一のものでないと、実際は融通が困難だと思います。これらの武器は、現時点でも日米豪英でどの程度共通化しているんでしょうか。また、今後同一なものを優先的に調達すると、そういう考えにするんでしょうか。これについては防衛省の政府参考人から答弁いただきたいと思います。
今答弁いただきましたように、あくまで自衛隊のいわゆる武器につきましては、その任務に応じてというのが大前提でございまして、ACSAで提供できるかということを優先するものではないんだと思います。そういう意味では、是非その原則を守っていただきたいと思います。 次に、先ほどもこれは答弁があったわけですが、今回、日米ACSAでは明示的にいわゆる存立危機事態が明文化されているわけです。また、日豪、日英ACSAにはその言葉はありませんけれども、いわゆる各国の法令で物品、役務の提供が認められているその他の活動という中に読み込まれて、存立危機事態が読み込まれているわけですね。 そうしますと、この存立危機事態、我が国と密接な関係にある他国に対す
再度、確認の答弁をいただきました。 今回、平和安全法制の中で、PKO、国連平和維持活動以外にも、大規模な災害に係る活動、海外での活動が今次ACSAの対象となるような法改正がなされたわけでございますけれども、その背景には、ハイチ地震の際の日米間の物品、役務の相互提供がうまくいかなかったという背景があると聞きましたが、その概要について外務省から答弁いただきたいと思います。
そういう意味では、そういう場合でもこのACSA協定が締結されれば対応できるようになるということで、一歩前進だと思います。 一方、今回、平和安全法制の中で、いわゆる日米の共同訓練だけではなくて、いわゆる日米が参加する多国間訓練の場においても物品、役務の提供ができるということになったわけでございます。 これは日米だけじゃなく、日米ACSAの九条にその旨が書いてあるわけでございますが、日豪ACSAであれば三条二項、日英ACSAも同様でございますが、その多国間訓練のときに、今の条項によりまして第三国に日米なり日豪なり日英に提供したものが移ってしまうんじゃないかと。この今言った条文は、相手国の文書での事前の同意があればそういうものを提
是非、基本的にはそういうことは余りないんだと思いますし、あったとしても主体的に判断ということを是非お願いしたいと思います。 このACSAにつきましては、今回、日米から日豪、日英へと広がってまいりまして、今までの答弁でフランスやカナダとの交渉も報じられておりますが、韓国との重要性も言われております。 そこでお聞きしたいと思うんですが、北朝鮮に対する日米間の連携、また韓国と、日米韓の三か国の連携の重要性に鑑みまして、韓国とのACSAを今後検討することは重要だと思いますが、現在韓国がACSAを締結している国はどことどこがあるんでしょうか、参考人から答弁お願いします。
日本のACSAの交渉状況にはドイツという名前はなかったんですが、そういう状況であればそういうことも選択肢になってくるのかなと思いますので、今後幅広く検討をお願いしたいと思います。 もう時間がありませんので質問はしませんが、是非、両大臣にはACSA協定をしっかり使っていただいて、抑止力、また対処能力の向上をお願いさせていただきまして、私の質問を終えさせていただきます。 ありがとうございました。
公明党の浜田昌良でございます。 本日は在外公館名称位置・給与法の審議でございますが、法案に入ります前に、核兵器禁止条約交渉会議、これにつきまして質問させていただきたいと思います。 今週の月曜日からこの会合が始まりました。これにつきましては、初日に高見澤軍縮大使がジュネーブから行かれまして、ハイレベルセグメントで我が国の立場を主張したと聞いております。そして、翌日、外務大臣は、この交渉会議にとどまることを断念したと、こういうことを発表されました。被爆者団体から残念の声も上がっていることでございますが。 実は、この件につきましては先週予算の集中審議のときにも取り上げさせていただきまして、外務大臣はこういう答弁をされました。引
今、外務大臣から核兵器国と非核兵器国が共に参加する場という話もありました。事実、高見澤大使は演説の最後にこう述べています。核兵器国と非核兵器国の双方を含む国際社会の対話と協力を促し、核軍縮に関する様々なアプローチを有する国々が意見を交わす場の設置等、核なき世界に向けてイニシアチブを発揮していくということでございますので、このイニシアチブをしっかりと発揮していただきたいと思います。 次に、在外公館法に移りたいと思いますが、この在外公館法につきましては、レシフェの総領事館またAU代表部の新設等については我々も賛成でございます。 設置される在外公館がしっかり生かされていく、重要でございまして、実は、三月二十一日の当委員会で、私はこ
今、外務大臣から答弁いただきましたように、新しい安保理決議の報告をしていない百五十八か国のうち、二十九か国は大使レベルで、また館員を含めれば百十二か国に働きかけをしていただいたと、迅速な対応にはお礼申し上げたいと思います。北朝鮮の脅威が新たな段階になったということが明確になったわけでございますので、逆に我々の外交努力も新たな段階として引き続きお願いしたいと思います。 それで、この在外公館の配置方針なんですが、実は、我が国が現地に大使館を置いていないんですが、相手国がこの物価の高い東京に大使館を置いていただいているという国が十か国あるわけでございますね。こういう国々については、やはりしっかりと我が国としても大使館を置いていくことも
終わります。
公明党の浜田昌良でございます。 本日は、安全保障及び内外の諸情勢に関する集中審議でございますので、私からは、まず東日本大震災関連、そして北朝鮮の核・ミサイル開発関連について質問させていただきたいと思います。 三・一一東日本大震災から六年がたちました。防潮堤、災害復興住宅、公営住宅、また高台移転、目に見える形で進んできておりますけれども、新たな課題に、被災地の方々、直面している状況でございます。 災害援護資金という制度がございます。これは、世帯主が負傷したり相当程度の住居又は家財の損害があった場合に、最大三百五十万円、東日本大震災の場合は無利子又は年利一・五%で借りられる資金でございまして、津波、地震被災者を中心に、今年一
東日本大震災後、事業再開する中小企業向けに創設されましたグループ補助金、国が二分の一、県が四分の一、自己負担四分の一で設備や建物を整備し、早期に事業再開ができるものでございます。昨年十二月末までに約一万一千事業者に約五千億円の補助金が交付されました。自己負担分は単純平均で一社当たり一千百万円でございます。 そこで、経済産業副大臣にお聞きしたいと思いますが、グループ補助金の自己負担分の多くは中小企業基盤機構から県を通じた無利子融資が活用されておりまして、五年の据置期間の満了を迎えます。水産業などの販路回復の遅れに直面している事業者からその据置期間の延長などの返済猶予などを求める声があります。各県の貸付要綱に規定されている他の金融機
次に、総理にお聞きしたいと思います。 今質問しました災害援護資金や中小企業グループ補助金のほかにも、東日本大震災に対処するための財政援助及び助成に関する法律、いわゆる財特法でございますけれども、によって延長されました漁業近代化資金融通法や政策金融公庫法などの融資の据置期間が六年を迎えます。被災者の生活再建や水産関係を始めとする事業回復の遅れ、風評被害などに直面している対象者への各種公的融資の据置期間の実質的な再延長や少額返済など、各省庁が被災者に寄り添った対応をしていくように総理のリーダーシップをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非、被災者に寄り添って、きめ細かく対応をお願いしたいと思います。 また、東日本大震災から多くの教訓を学ばなければなりません。当時首都圏でも五百十五万人の帰宅困難者が生じました。その中には、障害者など支援を必要としていた人が周囲に気付いてもらえず、大変な思いをした人が少なくありませんでした。中には自分の帰る方向と全く違う方向で保護された方もいたほどでございます。 総理、このカードを御存じでしょうか。(資料提示)ヘルプカードといいまして、障害のある人の代わりに、あなたの手助けが必要ですと伝えてくれるカードでございます。表にはこういうマークが入っておりますが、裏には御本人の情報と手助けしてほしい具体的内容が書かれております。