様々な分野で検討を進めていただいているということでありますけれども、産業界そして国民生活に結果的に負担を押し付けたということにならないように、しっかり御検討をいただきたいと思います。 次に、グリーン成長戦略についてのその経済効果についてお伺いいたします。 グリーン成長戦略につきまして、機械的な試算によると、この戦略により、二〇三〇年で年額九十兆円、二〇五〇年で年額百九十兆円程度の経済効果が見込まれるとされておりますけれども、試算の内容について御説明をいただきたいと思います。
様々な分野で検討を進めていただいているということでありますけれども、産業界そして国民生活に結果的に負担を押し付けたということにならないように、しっかり御検討をいただきたいと思います。 次に、グリーン成長戦略についてのその経済効果についてお伺いいたします。 グリーン成長戦略につきまして、機械的な試算によると、この戦略により、二〇三〇年で年額九十兆円、二〇五〇年で年額百九十兆円程度の経済効果が見込まれるとされておりますけれども、試算の内容について御説明をいただきたいと思います。
この関連で少しお伺いしたいんですけれども、経済効果という表現をされているんですけれども、経済効果ということになりますと、売上増であるとか付加価値が伸びるというようなことになると思うんですけれども、この百九十兆円はどういう数字なんでしょうか、御説明いただきたいと思います。
私、ここの表現は、失礼ながら、少し言い過ぎかも分かりませんけれども、虚偽表示ではないかという気がいたします。 やはり、経済効果ということであるならば、売上げが伸びるとか付加価値が増えるとかいう部分を表すべきであって、今の御説明であれば、市場規模がどうなるとか、その売上額自体がどうなるという表現をすべきなんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
これ、一月十八日の総理の施政方針演説の中にも明確に、百九十兆円の経済効果があるというふうに盛り込まれているんですね。これはやはりちょっと表現としては不適切というふうに言わざるを得ないということは申し上げておきたいと思います。 この関係、もう一問だけ。百九十兆円、機械的に一応積み上げたんだという御説明でしたけれども、それ以上の説明はできるんでしょうか。こういう数字の積み上げで百九十兆円になったという説明ですね、今の御説明以上に詳しく説明ができるのかどうか、お伺いいたします。
この関係、これで終わりますけれども、繰り返しますけれども、一月十八日の総理の施政方針演説の中で、二〇五〇年断面で百九十兆円の経済効果があるということがもう明言されておるわけですよね。その数字についての説明がもうその程度のことしかできないということは、もう極めて不適切な内容を裏付けなしに盛り込んだというふうに言わざるを得ないというふうに思います。そのことは指摘をしておきたいと思います。 その上で、グリーン化が成長につながるとはどのような考え方に基づくものであるのか、御説明をいただきたいと思います。
いろいろ御説明をいただきましたけれども、グリーン化を成長に結び付けて、何とか結び付けていきたいということはもう大賛成で、そのとおりなんですけれども、成長をどのように、失礼しました、グリーン化をどのように成長に結び付けていくかという経路を示していただいているということではないというふうに私は思うんです。 例えば、示されているグリーン成長戦略の中にある製鉄を考えてみましても、工程は石炭還元方式から水素還元方式に変わると、これもなかなか難しい困難な研究開発だと思いますけれども、製造の方式が変わるということなんですけれども、生み出される鉄は変わるわけではない、新たなサービスとか付加価値が生まれるものではないということだと私は理解いたしま
そろそろ時間も迫ってまいりましたので、これで終わらせていただきますけれども、大臣おっしゃっていただきました、世界をリードできるような革新的な技術を日本が生み出せるかどうかということに私は懸かっているんじゃないかなと思うんです。 グリーン化が成長に結び付くとすれば、日本が革新的技術で世界をリードして、その技術が世界で活用されていく、そして、新しい革新的技術で生み出された製品が、外需といいますか、国際的に購入がされていくと、そういうことに結び付けられるかどうかという、私はこの一点がもう極めて大切なことだというふうに思っておりますので、引き続き今後の動向を注視して、意見提起をさせていただきたいというふうに思います。 ありがとうござ
国民民主党の浜野喜史でございます。会派を代表して意見表明をいたします。 まず、憲法改正国民投票法案の審議についてです。 衆議院において五月六日に採決が行われましたが、その際、修正案について質疑が行われなかったことを不自然と言わざるを得ません。参議院においては、当然のこととして、修正案提出者も出席の上で、修正部分も含めた審議が行われるべきであると考えます。 次に、今後の憲法審査会の進め方についてです。 四月二十八日に我が会派の矢田わか子幹事から提起がありましたように、審査会は、立法府に属する国会議員が、国民が持つ様々な意見を背景に、考え方や主張を相互に出し合い、議論を深めていく場であります。定期的に会議を開催し、現行憲
国民民主党の浜野喜史でございます。 コロナ対応に当たっていただいております全ての皆様方に心から感謝を申し上げる次第でございます。そして、政府の要請に真摯に御対応いただいております国民各界各層の皆様方にも心から敬意を表する次第でございます。そして、西村大臣も、連日本当に御苦労さまでございます。敬意を表する次第でございます。 私は、一問だけ質問をさせていただきたいというふうに思います。 本当に困難な急場という状況であるというふうに思いますので、当面のこの事態に対処していくということに徹せざるを得ない、徹さざるを得ないということは分かっているつもりなんですけれども、それに加えて、やはり先、少し長い目で見て、この一年を振り返って
是非、先を見据えて、戦略、方針、引き続き御検討いただければというふうに思います。 時間も迫ってまいりましたので、もう一点だけ、これは国民民主党としての意見でありますけれども、申し上げて終わりたいと思います。 オリンピック、パラリンピックについてでありますけれども、我々国民民主党といたしましては、安全、安心の大会として成立するかどうか、医療関係者を含む第三者機関を設置をして速やかに検証すべきであるというふうに考えております。中止ありきとか、そんなことを考えているわけではありません。是非冷静に、安全、安心の大会として成立するかどうか検証していただきたいということを申し上げて、質問とさせていただきます。 ありがとうございました
国民民主党の浜野喜史でございます。 質問をさせていただきたいと思いますけれども、通告をしているもの、していないものがありますけれども、通告していないものにつきましては可能な範囲でお答えをいただければと思います。 まず、平成三十年の公選法改正についてお伺いをしたいと思います。 これは通告していないんですけれども、当時のことを私振り返ってみて、この自民党案に最初に触れたときに、一言で申し上げますと、もう何といいますか、驚きを禁じ得なかったというのが私の率直な思いでございました。 私は野党の立場でありますので、今日の発議者の方々は発議に向けて重要な役割を果たしておられたと思うんですけれども、こういう案を作っていこうというと
もうちょっと率直に当時の思いを述べていただけると良かったんですけれども、そのときの考え方をおっしゃっていただきました。 私が当時なぜ驚いたかといえば、これではとても国民の理解が得られるとは思えないというふうに率直に感じたからであります。これは個人的な思いなんですけれども、埼玉の定数二増、これはまあ理解ができなくもないというふうに思うんですけれども、全国比例を四増やして、その上でその特定枠を設置すると、これが私は当時とても国民の皆様方の理解を得られるものとは思えなかったんです。 当時、発議者のお立場にもあられたんだろうと思いますけれども、当時どのような思いで取り組んでおられたのか、そのときの思いを述べていただければというふうに
当時の議論を更に少し振り返ってみたいと思うんですけれども、平成三十年七月九日の本倫理選挙特別委員会におきまして、脇雅史前参議院議員、元選挙制度協議会会長は、参考人として出席をいただいて、次のような発言をされておられます。参考人としてお呼びになられたのは、隣に座っておられます足立信也参議院議員ということになります。 ちょっと脇元座長の発言を、ちょっとかいつまんでというか、少し御報告を申し上げたいと思いますけれども、こういうふうにおっしゃっているんですね。 自民党案は本当に抜本改革なのかというと、私はとてもそれは信じられません。当時、二十七年の時点で附則を付けた途端に、現行の二つの合区の十増十減案というのは、これは抜本改革ではな
理解はできかねますけれども、そういう考え方で対応されたというふうに受け止めておきます。 いずれにしても、人口減少県の民意の反映であるとか国政上有能な人材の確保とか、非常にもっともらしい説明を当時もされておられるわけですけれども、やはり私は、脇雅史元座長がおっしゃっているように、国民の立場からの改正ではなく、自民党、さらに議員の立場からの改正であったと言わざるを得ないというふうに思っておることを申し上げておきたいと思います。 次に、法改正に関わる誤りについてお伺いしたいと思います。 いろいろ既に重複する指摘も既にされておられますので、少し割愛をさせていただいて、法制局長に、参議院法制局長にお伺いしたいと思うんです。 法
偽りないところだということで信用したいと思うんですけれども、ちょっとまだ落ちないんですね。 それで、法制局長にもう一問だけお伺いしたいんですけれども、私はもうそのように感じていたんですね、経過を見たときに、先ほど申し上げたとおりですけれども。法制局長は、私が持ったような感覚、これは大変なことになると、公にして修正手続すると大変なことになるということを時の担当者は多分思ったんだろうということは頭には浮かびませんでしたか。法制局長。
これでもう法制局長に質問はしませんけれども、私が、私は法制局長を務めるような能力は当然ありませんけれども、私がその立場で仮にあれば、多分そういうことじゃなかったのかということをヒアリングするんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうことも法制局長はされなかったということと理解をいたしました。 その上で、総務省にお伺いしますけれども、総務省はやはりフォローをしなかったということも私はちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですね。やはりフォローしなかったのは誤りだということでよろしいですか。誤りじゃなかった。お答えいただけますか。
そういう答弁書を用意されてもうそれを読み上げるのが、もう何といいますかね、原則という対応なんでしょうけれども、それなら通告なぜしたのかと、通告というか指摘をということにもなると思うんですね。 やはり所管は、法の所管は総務省であるわけなので、指摘をした上で、それは当然どういう対応になっているのかということをフォローするのがもう当たり前のことだと思うんですよね。だから、それはちょっと私、通らないと思うんですよ。それは是非当然のこととして対応されるのが、もう幾ら聞いても答弁書以上読まないでしょうから、もうそれでやめておきますけれども、当然の対応をやらなかったと。これも、私、なぜやらなかったのかというのが、先ほど法制局長にも申し上げたと
国民民主党の浜野喜史でございます。 まん延防止等重点措置についてお伺いいたしますけれども、まん延防止等重点措置は、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであるというふうに説明をしてきておられます。しかし、現実は、それに加えて広く外出自粛が要請されているんではなかろうかと私は理解をいたしております。 絞った措置と説明しながら一方で広く外出要請が行われているということだと思うんですけれども、これは言行不一致ということになるのではなかろうかというふうに私思うんですけれども、御説明をいただければと思います。
冒頭に説明をいただきました、不要不急の都道府県間の移動を極力控えるよう促していくと。これは、重点措置がとられている区域とそれ以外との往来をやめてくださいと。これはまあ私は理解できるんですけれども、やはり重点措置エリアで外出自粛まで広く求めてしまうということは、これはやはりめり張りの利いた対策ということにはならないんではないかというふうに考えますんで、そのことは指摘をしておきたいというふうに思います。 もう一問、質問をいたします。 前回の委員会におきまして、大臣は、流行は何度も起きると説明をされました。この言葉に表れているように、やはり長期戦覚悟ということなんだろうと思います。そして、引き続き、先ほども申し上げましたように、人
終わります。