そのような状況の中で、先月二月二十五日、小泉環境大臣が記者会見におきまして、先ほど来説明をいただいてまいりましたいわゆる石炭火力輸出支援四要件の見直しについて、関係省庁で議論し結論を得ることで合意したと発表をいたしました。 合意の内容と今後の議論について御説明をいただきたいと思います。
そのような状況の中で、先月二月二十五日、小泉環境大臣が記者会見におきまして、先ほど来説明をいただいてまいりましたいわゆる石炭火力輸出支援四要件の見直しについて、関係省庁で議論し結論を得ることで合意したと発表をいたしました。 合意の内容と今後の議論について御説明をいただきたいと思います。
御説明をいただきましたけれども、このいわゆる四要件の部分について、何らかの見直しをするということが前提になっているものではないと私は理解するんですけれども、それでよろしいでしょうか。
そろそろ時間も参りましたのでこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、私は、地球温暖化対策はもう極めて重要なテーマであるというふうに認識をいたしております。ただ、全世界的、全地球的に効果的な対策をいかに打ち立てていくことができるのかということが大事だということも思います。 地球温暖化対策やエネルギー供給をめぐる実情をしっかり踏まえた冷静な議論を是非行っていただくことを求めまして、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
国民民主党共同会派の浜野喜史でございます。お伺いをさせていただきます。 四国電力の伊方発電所三号機に関してお伺いをいたします。 本年一月十七日、広島高等裁判所は、四国電力伊方発電所三号機の運転差止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、四国電力の主張を認めた山口地裁岩国支部の決定を取り消し、運転差止めを命じる決定を下しました。決定文の中で、原子力規制委員会の判断の一部を否定をいたしております。 これに関連してお伺いいたします。 まず、基準地震動の評価に関しまして、原子力規制委員会は敷地沖数百メートルに活断層は存在しないと判断をしておりますけれども、どのように確認を行ったのか、説明をいただきたいと思います。
もう一つお伺いをいたします。 阿蘇の噴火規模の設定につきましては、評価対象とする火山の噴火規模につきまして、広島高裁は、原子力規制委員会が適合と判断したものを過小だと否定をいたしております。 火山の噴火規模についてどのように確認を行ったのか、説明をいただきます。
以上説明をいただきました内容を広島高裁は否定したということであります。原子力規制委員会より専門性が浅いと言わざるを得ない裁判所が規制委員会の審査内容を評価できるのか、私は疑問であります。 また、民事保全法上、著しい損害や急迫の危険が迫っていないと、仮処分、言わば仮の差押えはできないと考えますが、著しい損害や急迫の危険を明らかにすることなく、稼働中の原子力発電所の運用によって重大な被害を受ける具体的危険があるから保全の必要性が認められるというだけで運転差止めを命じるのが果たして妥当かなど、この決定につきましては強い違和感を禁じ得ません。 原子力規制委員会は、当事者ではなく、司法判断についてコメントは控えるというお立場でありまし
新検査制度の関係で引き続きお伺いをいたしますけれども、昨年十月二日に開催をされました第二十九回検査制度の見直しに関するワーキンググループにおける議論の中で、事務局から次のとおり説明がなされました。準備が進められている検査ガイドは新規制基準に適合したものを念頭に置いて作成されており、新規制基準適合前、言わばまだ審査にパスをしていない施設についてどこまで見ていくのかが課題であると、このような説明があったところでございます。 その問題意識を踏まえまして、どのような検討をされ、結論を得られたのか、御説明を願います。
御説明いただきましたように、実情をしっかり踏まえて対応を御検討いただければというふうに思います。 更にお伺いをいたします。 今回の検査制度の見直しによりまして検査官の裁量が従来より大きくなり、検査官の能力が検査の質を左右する大きな要素となると考えられます。現在の検査官の能力についてどのように捉えておられるのか、その上でどのように能力向上を図っていくお考えか、御説明をいただきます。
教育訓練課程、さらには日常の検査業務を通じて引き続き力量向上に向けて取り組んでいただければというふうに思います。 ここからは、実用発電用原子炉施設以外の核燃料施設等への新検査制度についてお伺いいたします。 核燃料施設等への新検査制度導入につきましては、昨年十月二日に開催されました第三十三回原子力規制委員会におきまして、更田委員長は、余りに生煮え、試行と名の付くものが不可能である、誤ったシグナルを出すことになる、やることに害があると、このような厳しい発言をされました。この問題意識を受けて、どのように検討をされてきたのか、説明を願います。
引き続き核燃料施設等の関係でお伺いいたしますけれども、検査に関わる規則及び規制検査ガイドについてでありますけれども、核燃料施設等の規則やガイドにつきましては本年二月五日に制定をされたというふうに理解をいたします。本格運用は本年の四月一日というふうにされておりますので、制定、即時運用ということで、少し期間がタイトではないのかなというふうに思います。 事業者の準備期間も考慮して制定をされたのか疑問でありますので、経緯について御説明を願います。
引き続き、被規制側とも十分コミュニケーションを取っていただければというふうに思います。 核燃料施設等につきましては、実用発電用原子炉施設とは異なる保守管理体系となっているというふうに認識をいたしております。先ほど更田委員長が説明されたとおりだと思います。 新検査制度におきましても、核燃料施設等と実用発電用原子炉施設とは、いわゆる等級別考え方に立って差別化されて運用されるというふうに理解をいたしますけれども、その考え方でいいかどうか、御説明を願います。
続きまして、国際アドバイザーとの意見交換会合についてお伺いいたします。 まず、この制度、そして取組がどのようなものであるのかということにつきまして御説明を願います。
御説明をいただきました昨年の十一月五日の会合における国際アドバイザーからの意見に関してお伺いいたします。 国際アドバイザーの一人であるメザーブ氏が、次のとおり発言をしておられます。特定重大事故等対処施設の設置期限超過による運転停止の事例は、規制者と事業者の基本的なコミュニケーションの失敗だと認識している、事業者はもっと早い段階で原子力規制委員会に問題を伝えるべきであったし、原子力規制委員会も、業務の一環としてもっと早い段階で事業者に接触し、状況を理解しようとすべきであった、両者及び原子力に関わる全ての者はこの事例から教訓を得るべきである、特定重大事故等対処施設のように大きな計画においては、当初からマイルストーンを明確にし、それを
御説明いただきましたように、コミュニケーションにそごはなかったのかと、問題はなかったのかということを様々な機会で被規制側にも問いかけていただいているということは、議事録等でも拝見をさせていただいております。 それはそういうことなんですけれども、更田委員長は、この十一月五日の国際アドバイザーとの意見交換会の会合の中で、結果的にやはりコミュニケーションの失敗があったということを複数回メザーブ氏に対してもコメントされているというところでありますので、規制委員会は規制委員会として、それではどういうやはり問題があったのかと、事業者側とのコミュニケーション、事業者はそういう特に問題はなかったんだという認識なんだけれども、自ら、組織、規制委員
私も議事録をいろいろ拝見しておりますけれども、この関係について、規制庁内部で果たしてどうなったのかというような議論をされておられるようには私は把握できておりません。もしそれをやっているんだということであれば是非教えていただければと思いますけれども、今後、いずれかのタイミングで議論をしていただいて、そしてその議論の結果を公開をしていただければというふうに思います。 といいますのも、更田委員長御自身がやはり問題があったということをもう明確にされておられますので、その問題というのは、私は具体的にここが問題だということは持ち合わせておりませんけれども、委員長御自身がそのようにおっしゃっておられますので、是非その問題意識を規制委員会の中で
ユーチューブも拝見させていただきましたけれども、国際アドバイザーのコメントは忠実に議事要旨の中で明らかになって、一言一句そのまま載っておりました。ただ、それに関して規制委員会の方々がどういうコメントをされたのかが逆に載っていないんですね。それも不自然なので、是非御検討いただければというふうに思います。 時間が参りましたので終わらせていただきますけれども、引き続き原子力施設の安全向上に資する実効性ある規制行政を展開されることを求めて、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
国民民主党、新会派の浜野喜史でございます。 まず、韓国に関する輸出管理についてお伺いをいたします。 十一月二十九日、梶山大臣は、韓国に関する輸出管理について、今月中旬に貿易管理に関する局長級の政策対話を再開することを発表されました。経済産業省は、本件についてGSOMIA破棄問題と別次元の事案であると説明をしてきたものであり、GSOMIA破棄凍結と今回の対話再開は関連しないというふうに理解をいたしますけれども、まず見解をお伺いいたします。
その上で、もう一つだけお伺いいたします。 韓国に関する輸出管理につきましては、通常兵器キャッチオールと呼ばれるような規制の不備、審査等の体制の脆弱性のため、韓国の法執行の適切性が確認できないことなどから、いわゆるホワイト国からの除外が行われたと理解をいたします。 今後の対話に当たりましては、除外の理由となった状態が改善をされたのか厳正に判断をしていくべきと考えますけれども、梶山大臣の見解をお伺いいたします。
厳正に判断をしていただくことが広く国際社会に対する誠実な対応であるというふうに考えますので、厳正かつ真摯に対応されることを求めておきたいと思います。 次に、適正取引という課題についてお伺いをいたします。 様々な企業、産業の発展、ひいては社会の安定、発展という面におきまして、適正取引は極めて重要なテーマであると考えております。 食品関連産業の労働組合、フード連合は、二〇〇三年から取引慣行に関する実態調査を行い、それに基づき公正取引委員会事務局とも毎年意見交換をしてきていると聞いております。こうした取組は、適正取引を求める公正取引委員会におきましても実情を知るための貴重なものであるというふうに認識をいたしますけれども、杉本委
今後とも、働く者の声を真摯に受け止めていただきたいというふうに考えております。 その上で、食品関連産業につきましては、取引におきまして、製造者側そして納入者側は非常に弱い立場にあり、優越的地位の濫用が依然として行われている実態があると認識をいたしております。 フード連合が二〇一八年八月から九月に行った調査によりますと、約三千名の職場の方々からの回答のうち、約四割が優越的地位の濫用行為を受けているというものでありました。食品関連産業のこのような実態につきまして、杉本委員長はどのように御認識をされておられるのか、御見解をお伺いしたいと思います。