地球温暖化対策につきましての私の立場は、全世界的に、全地球的に効果的な対策を実行していくべきであるということであります。さらに、そのために日本は経済を安定、成長させ、革新的な技術開発を生み出していくべきであると、こういうことでございます。 その観点に立ちまして、石炭火力発電についてお伺いをいたしたいと思います。 そもそも地球温暖化対策に関するパリ協定におきまして石炭火力発電はどのように扱われているのか、御説明をいただきたいと思います。
地球温暖化対策につきましての私の立場は、全世界的に、全地球的に効果的な対策を実行していくべきであるということであります。さらに、そのために日本は経済を安定、成長させ、革新的な技術開発を生み出していくべきであると、こういうことでございます。 その観点に立ちまして、石炭火力発電についてお伺いをいたしたいと思います。 そもそも地球温暖化対策に関するパリ協定におきまして石炭火力発電はどのように扱われているのか、御説明をいただきたいと思います。
御説明いただきましたように、石炭火力を特定して合意された内容はないということであります。 その一方で、昨年末スペインで開催されましたCOP25等の場で、石炭火力を利用する日本は国際的な批判を浴びた等の数多くの報道もありました。この批判の実体といいますか正体はどういうものなのか、例えばCOPの会議の場で他国から批判されたといったようなことなのか、この実体につきまして御認識をお伺いしたいと思います。
様々な団体等からの批判は謙虚に受け止めるべきであろうというふうに思いますけれども、必ずしも他国の政府からの、また公的な場での批判ではないと、必ずしもないということは押さえておくべきことではないかなと私は思っております。 その上でお伺いいたしますけれども、石炭火力発電の特徴があると思います。水力、太陽光、風力、石油、LNG、火力、原子力など、それぞれ長所と短所があろうかと思いますけれども、石炭火力の特徴について御説明をいただきたいと思います。
御説明いただきましたような特徴を持つ石炭火力発電の利用に関する世界的な実情と今後の見通しについて経産省としてどのように認識しておられるか、御説明を願います。
そのような世界的な実情の中で、今後のCOP等の場において、例えば全世界的に石炭火力発電の利用を禁止するといった脱石炭火力の国際合意は成立する可能性があるのかどうか、経産省としての御認識をお伺いしたいと思います。
御説明ありましたように、先々のことは断定的には言えないということだろうと思いますけれども、私が認識するところは、これから経済成長を強く求めていく国々の理解はなかなか得難いのではないかと、石炭火力発電禁止というような合意はまず得られないのではないかと私は認識をしております。その前提で、全世界的視点に立って地球温暖化対策を考えていくということが正論ではなかろうかと私は思っているところでございます。 その上で、現段階での日本の石炭火力発電の技術力をどのように評価をしておられるのか、そして、現行エネルギー基本計画におきましても技術開発を更に進めていくというふうに示しておられますけれども、技術力についての認識と技術開発の状況を御説明いただ
そのような国内外の情勢の中で、現行の石炭火力発電に関する国内での活用方針及び海外展開についての方針を改めて御説明いただきたいと思います。
その方針に基づきまして、現状、石炭火力発電の海外展開の実情がどうなっているのか、御説明をいただきたいと思います。
そのような状況の中で、次期エネルギー基本計画に向けまして石炭火力発電をどのように位置付けようというふうに現時点で考えておられるのか、御説明をいただきたいと思います。
そのような状況の中で、先月二月二十五日、小泉環境大臣が記者会見におきまして、先ほど来説明をいただいてまいりましたいわゆる石炭火力輸出支援四要件の見直しについて、関係省庁で議論し結論を得ることで合意したと発表をいたしました。 合意の内容と今後の議論について御説明をいただきたいと思います。
御説明をいただきましたけれども、このいわゆる四要件の部分について、何らかの見直しをするということが前提になっているものではないと私は理解するんですけれども、それでよろしいでしょうか。
そろそろ時間も参りましたのでこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、私は、地球温暖化対策はもう極めて重要なテーマであるというふうに認識をいたしております。ただ、全世界的、全地球的に効果的な対策をいかに打ち立てていくことができるのかということが大事だということも思います。 地球温暖化対策やエネルギー供給をめぐる実情をしっかり踏まえた冷静な議論を是非行っていただくことを求めまして、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
国民民主党共同会派の浜野喜史でございます。お伺いをさせていただきます。 四国電力の伊方発電所三号機に関してお伺いをいたします。 本年一月十七日、広島高等裁判所は、四国電力伊方発電所三号機の運転差止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、四国電力の主張を認めた山口地裁岩国支部の決定を取り消し、運転差止めを命じる決定を下しました。決定文の中で、原子力規制委員会の判断の一部を否定をいたしております。 これに関連してお伺いいたします。 まず、基準地震動の評価に関しまして、原子力規制委員会は敷地沖数百メートルに活断層は存在しないと判断をしておりますけれども、どのように確認を行ったのか、説明をいただきたいと思います。
もう一つお伺いをいたします。 阿蘇の噴火規模の設定につきましては、評価対象とする火山の噴火規模につきまして、広島高裁は、原子力規制委員会が適合と判断したものを過小だと否定をいたしております。 火山の噴火規模についてどのように確認を行ったのか、説明をいただきます。
以上説明をいただきました内容を広島高裁は否定したということであります。原子力規制委員会より専門性が浅いと言わざるを得ない裁判所が規制委員会の審査内容を評価できるのか、私は疑問であります。 また、民事保全法上、著しい損害や急迫の危険が迫っていないと、仮処分、言わば仮の差押えはできないと考えますが、著しい損害や急迫の危険を明らかにすることなく、稼働中の原子力発電所の運用によって重大な被害を受ける具体的危険があるから保全の必要性が認められるというだけで運転差止めを命じるのが果たして妥当かなど、この決定につきましては強い違和感を禁じ得ません。 原子力規制委員会は、当事者ではなく、司法判断についてコメントは控えるというお立場でありまし
新検査制度の関係で引き続きお伺いをいたしますけれども、昨年十月二日に開催をされました第二十九回検査制度の見直しに関するワーキンググループにおける議論の中で、事務局から次のとおり説明がなされました。準備が進められている検査ガイドは新規制基準に適合したものを念頭に置いて作成されており、新規制基準適合前、言わばまだ審査にパスをしていない施設についてどこまで見ていくのかが課題であると、このような説明があったところでございます。 その問題意識を踏まえまして、どのような検討をされ、結論を得られたのか、御説明を願います。
御説明いただきましたように、実情をしっかり踏まえて対応を御検討いただければというふうに思います。 更にお伺いをいたします。 今回の検査制度の見直しによりまして検査官の裁量が従来より大きくなり、検査官の能力が検査の質を左右する大きな要素となると考えられます。現在の検査官の能力についてどのように捉えておられるのか、その上でどのように能力向上を図っていくお考えか、御説明をいただきます。
教育訓練課程、さらには日常の検査業務を通じて引き続き力量向上に向けて取り組んでいただければというふうに思います。 ここからは、実用発電用原子炉施設以外の核燃料施設等への新検査制度についてお伺いいたします。 核燃料施設等への新検査制度導入につきましては、昨年十月二日に開催されました第三十三回原子力規制委員会におきまして、更田委員長は、余りに生煮え、試行と名の付くものが不可能である、誤ったシグナルを出すことになる、やることに害があると、このような厳しい発言をされました。この問題意識を受けて、どのように検討をされてきたのか、説明を願います。
引き続き核燃料施設等の関係でお伺いいたしますけれども、検査に関わる規則及び規制検査ガイドについてでありますけれども、核燃料施設等の規則やガイドにつきましては本年二月五日に制定をされたというふうに理解をいたします。本格運用は本年の四月一日というふうにされておりますので、制定、即時運用ということで、少し期間がタイトではないのかなというふうに思います。 事業者の準備期間も考慮して制定をされたのか疑問でありますので、経緯について御説明を願います。
引き続き、被規制側とも十分コミュニケーションを取っていただければというふうに思います。 核燃料施設等につきましては、実用発電用原子炉施設とは異なる保守管理体系となっているというふうに認識をいたしております。先ほど更田委員長が説明されたとおりだと思います。 新検査制度におきましても、核燃料施設等と実用発電用原子炉施設とは、いわゆる等級別考え方に立って差別化されて運用されるというふうに理解をいたしますけれども、その考え方でいいかどうか、御説明を願います。