米軍が発表しているところに従いますれば、在日米軍からイラクに派遣された部隊、これまあほとんど沖縄からでございますけれども、本年初めに派遣されました約三千人の海兵隊部隊、本年八月に派遣されました約二千二百人の海兵隊部隊などがあるというふうに承知いたしております。
米軍が発表しているところに従いますれば、在日米軍からイラクに派遣された部隊、これまあほとんど沖縄からでございますけれども、本年初めに派遣されました約三千人の海兵隊部隊、本年八月に派遣されました約二千二百人の海兵隊部隊などがあるというふうに承知いたしております。
あの九月六日の私の答弁はかなり長いものでございますけれども、今の委員の関連のところを申し上げれば、八月二十二日の未明、マハラク在京米代理大使から、CH53D、これは事故機と同型のヘリでございますが、このヘリを飛行せしめたいとの内々の打診がございました。これに対しまして、私の方から、原因の究明とそれを踏まえての再発防止策について十分な説明を受けていない段階で飛行を行うことには強く反対するということを申し入れと、しかしながら、同日の、同日の十二時半ごろより、普天間飛行場から同型ヘリ六機がイラクでの米軍の作戦に向かうために飛行したと承知しているということを答弁申し上げました。
これは米軍の運用の一々に関することでございまして、外務省としては知り得る立場にございません。承知しておりません。
これは米側の報告書に、国防総省によりますれば、日本の支援額が四十六億一千四百八十五万ドル、韓国が八億四百九十八万ドル、ドイツが八億六千百六十六万ドル、これは二〇〇三年版でございます。
今お尋ねのありましたキャンプ・コートニー水域への立入り申請の問題でございますけれども、一言で申し上げれば、現在、日米合同委員会の事務局などにおきまして、合同委員会の枠組みを利用いたしまして日米間で話合い、調整が引き続き行われているということでございます。確かに今委員がおっしゃいましたように、一年間という月日がたっておりますので、我々も一日も早く結論を出したいということで米側と調整を行っているということでございます。 調整の内容ということでございますけれども、これはそもそも経緯もございまして、平成の十三年に米軍による調査が行われたということがございます。また平成十四年には、地元の御要望も踏まえまして、日米の両政府によりまして、これ
施設・区域の立入りにつきましては、先ほど来委員がおっしゃっております許可についての合同委員会の合意がございます。ここにおきましては、地元の御要望等を十分勘案いたしまして、米軍の運用に支障のない限りすべての妥当な考慮を払うというふうになっておりますので、米軍も実際にはかなり立入りを認めてきておると思います。 ただ、この件については、残念ながら一年たってもまだ日米間で結論を得ていないという先ほどのような事情にございますが、我々としても一日も早く結論を得るように引き続き全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
事故分科委員会におきまして米側の説明は、後部ローターを固定している器具の一つが外れて、それによってローターの制御が利かなくなったことにあるという説明を受けております。
今の御質問はCH53Dの話でございますね。 それにつきましては、二十二日の未明でございましたけれども、在京米国大使館のマハラック臨時大使、代理大使から私に電話で、イラクでのオペレーションのためにどうしても必要であるということで、安全点検は行ったのでCH53Dを飛行させたいという話がございました。それに対しまして、私の方から、さきの墜落事故の原因究明、それを踏まえました再発防止策というものについて十分な説明がなされていないこの段階で、CH53Dと同機種を飛行させるということは我々として受け入れられないということを伝えたわけでございます。 その後、更に政府の最高レベルまで諮りました上で、このCH53Dの飛行については日本政府とし
イラクの運用の必要性、安全点検は行ったということで飛行をさせるということがあったわけでございまして、それを受けまして、私の方からそれに対して強く反対する、また強く抗議をするということを申し入れたわけでございます。 その後、米側はこのヘリ六機を飛ばしたということでございますけれども、それを受けまして、再び二十七日の日に、これは茂木大臣が主宰されました関係閣僚会合での御指示を受けまして、外務省から再びこの53Dの飛行停止を米側に強く求めまして、米側も適切なときまで同型機のヘリは飛行させないということを二十八日に回答したという経緯でございます。
安全策について当然すべてのヘリにとって取られなければならない措置でございまして、これは当然すべてのヘリについて安全策というものを前からも今に至るまでも強く要請をいたしております。 必要、よろしいですか、必要最小限というお話がございましたけれども、これは先ほどちょっと御確認、確認をさせていただいた上で53Dの話をさせていただきましたけれども、十九日に53D以外のヘリコプター、これにつきまして安全点検が終了したので飛行せしめるという話がございまして、この際に我々の方から改めて安全点検を求めるという話と、最大限の慎重な運用という中でどうしてもということであれば必要最小限にとどめてほしいということは米側に申し入れました。
これは米側が、そのバックグラウンドブリーフィングだったと思いますけれども、明らかにしておりますけれども、墜落をこのヘリコプターがしそうになっているというのを見ました海兵隊員二名が、施設・区域の塀をよじ登って大学の構内に立ち入り、乗員三名をヘリコプターから救助したという説明をしておりますので、その米側の説明によりますれば、事前に許可をするいとまがなかったときに当たるのではないかということが考えられますが、いずれにしましても、このような対応も含めまして、今後特別分科委員会で検証をしてまいりたいというふうに考えております。
航空機の墜落というような場合、こういうような非常事態であっても、基本的には私有地に立ち入るときにはその所有者の許可を得るというのが当然のことでございます。したがいまして、この合同委員会合意はあくまでもそのようないとまのない言わば緊急避難的な場合に適用される規定でございまして、先ほど申し上げましたように、米側はそのような場合であったという認識であるというふうに思いますけれども、いずれにせよ、我々といたしましては、特別分科委員会の場で、今、榛葉委員がおっしゃったような点を含めまして検証をしてまいりたいというふうに考えております。
沼田大使自身がこの大学との接触をしているかどうか、またいつごろかということについては今私は承知をいたしておりませんけれども、ただ、沖国大のその現場ということであれば、事件の発生後、三時三十五分ごろでございますけれども、沖縄事務所の担当者が現場に行っております。
お答え申し上げます。 今白保委員の方から、事故後の対応につきまして、外務省としては米側と日本側との間の連携といいますか調整につきまして全く問題がないという認識であるというお話がございましたけれども、我々としてはそのように思っているわけではございません。 我々といたしましては、今おっしゃいましたような問題も含めまして、さまざまな問題提起が事故直後の現場での日米の対応についてなされているということを受けまして、現場におきます日米の協力についての特別分科委員会、これを日米の合同委員会のもとに設けるということで日米で話し合っておりまして、昨三日にはそのための準備会合を日米の間で開催いたしております。 我々といたしましては、今白保
我々が米側から説明を受けておりますのは、今委員がおっしゃったことと大体同じでございますけれども、ヘリコプターが異常を来して落下をするということで、基地の中におりました二人の米兵がフェンスを越えて大学の敷地に入った、それでその機体の中から乗員を救い出したという行為をしたというふうに聞いております。 同意の有無につきましては、我々も、米側が大学から事前に同意を取りつけたということはないというふうに理解をいたしております。 法的根拠ということでございますけれども、これは基本的には、このような緊急の事態というとき、特に人命がかかっている、あるいは二次災害を防ぐというような観点から、このような緊急の墜落事故というような場合には、米側は
先ほど御答弁申し上げました日米の合同委員会の合意でございますけれども、これは刑事裁判権に関します地位協定の十七条に基づいているわけでございます。この合同委員会合意には、先ほど御紹介申し上げましたのに引き続きまして、現場におきまして許可のない者が立ち入るというようなことを統制するために、日米の当局が共同して統制を行うということが規定をされておりまして、米側がそのような統制を行えるということであれば、この日米合同委員会の合意に基づくということになるわけでございます。 ただ、今白保委員がおっしゃいましたように、日米で共同して統制するというのが本当に現場においてそのように円滑に行われていたのかどうかというところについては、今おっしゃいま
今委員から木の伐採のお話がありましたので、その点について御答弁をさせていただきます。 我々の方から防衛施設庁に確認をいたしましたところ、八月十五日の十八時三十分ごろ、米国海兵隊から那覇防衛施設局業務課に対しまして、墜落機体の撤去の通知と障害立木の伐採の申し出がなされたとのことであります。これを受けまして、十八時四十分ごろ、那覇防衛施設局の業務課から沖縄国際大学の庶務課長に連絡をしたところ、木を切ることに同意するとの回答があったと聞いております。 事実関係として我々が承知しているのは、以上でございます。
まず、検証でございますけれども、これは、合衆国の財産であります機体そのものの検証というものと、事故現場の検証ということを分けて考える必要があると考えております。 機体の検証そのものにつきましては、日米地位協定第十七条十の(a)及び(b)に関する合意議事録がございまして、米軍機のような米軍財産の検証は原則として米国自身がこれを行うということで、日本側当局は米側の同意がない限り行えないというふうに定めておりまして、これを受けました地位協定の実施に関します刑事特別法第十三条におきましても同様の規定がございます。 我々が理解しておりますところでは、この規定に基づきまして、警察は機体の検証を米側に十三日に求めたということでございます。
事故を起こしましたヘリコプター、CH53D型機でございますけれども、これは大型の輸送用のヘリであるというふうに理解をいたしております。 また、米側からの説明によりますれば、当日は訓練飛行のために普天間飛行場を飛び立ち、普天間飛行場へ戻る途中において事故を起こしたというふうな説明を受けております。
今お尋ねの船舶は、多分、強襲揚陸艦のエセックス号ではないかというふうに理解をいたしております。