お答え申し上げます。 今回の改正によりまして、大きく二つの改正点、改正が行われるということでございます。一つは、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際しまして、日本に対する武力攻撃を排除するために必要な活動を行っている米軍というものとの間で、自衛隊との間で物品の役務提供が行われる、これは当然のことながら安保条約第五条に基づきます日米の共同対処、これを非常に円滑なものにするということでございます。 それから、もう一つございまして、これは新しいACSAの第六条でございますけれども、国際の平和及び安全への寄与、あるいは大規模災害への対処その他の目的のための活動に米軍と自衛隊が活動を行っているという場合にも物品の役務、物品役務の相互提
