協議は、先ほども申し上げましたように、鋭意行っておりますが、協議の内容につきましては、先方との関係もあり、答弁をここでは差し控えさせていただきたいと思います。
協議は、先ほども申し上げましたように、鋭意行っておりますが、協議の内容につきましては、先方との関係もあり、答弁をここでは差し控えさせていただきたいと思います。
御答弁申し上げます。 弾薬の提供につきましては、提供自体は予測事態におきましても提供ができるわけでございますけれども、米軍がそれを使用するという場合は、あくまでもこれは改正ACSAの新第五条に基づく場合でございまして、すなわち、我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動を行っている場合ということで、具体的に申し上げれば、我が国に対する武力攻撃が発生した後ということになるわけでございますので、その以前の段階において米軍が提供を受けた弾薬を使用することはないということは、これは条約できちんと担保をされております。
はい、わかりました。 米側と協議中でございますけれども、いまだ協議が調っておりませんので、そういう事実はございます。
今委員がおっしゃいました閣議決定と申しますのは、平成十年の質問主意書のことでございますね。(東門委員「はい」と呼ぶ)その後、それを受けまして、日米間で、これは地位協定の十条三項におきまして、私有車両、軍人軍属、それら家族の私有車両の登録につきましては、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得するナンバープレートをつけていなければならないというふうに規定されておりますので、この規定に照らしまして、このような事態は不適切であるということで米側との間で協議を行いまして、このような事態が早急に改善されるようにということで、その間、鋭意協議を重ねているということでございます。 現在協議中ということもございまして、今委員がお尋ねになりまし
先ほど答弁申し上げましたとおりでございまして、米側との関係もありまして、答弁を差し控えさせていただきます。
米側と協議を行っておりますので、現時点で責任云々ということを申し上げるのは適当ではないと思います。
昨日、私が御答弁申し上げましたのは、この新六条に基づいて物品、役務が提供される場合、これにつきましては、我が方の国内法に従って行われるということが明記をされておるわけでございます。 それではどのような国内法があり得るのかということでございますけれども、これは、現在ありますものはいわゆるテロ特措法とイラク特措法ということを申し上げまして、また、今御審議をいただいております自衛隊法の一部を改正する法律案が成立すれば、これを付表2に掲載することによってこれが含まれるということでございます。 安保理決議が必要かどうかということにつきましては、これらの法律、そして将来成立することのある法律、それがそもそも自衛隊の活動そのものを安保理の
これは、地震などの大規模災害に際しましての活動ということでございまして、具体的に申し上げれば、自衛隊法第八十三条に基づく自衛隊のいわゆる災害派遣というふうなものが考え方としてはこれに当たるというふうに思います。
これは、地位協定の二条四項(b)によりまして、日本側のものであってもこれを期間を区切って一時的に米軍に使用させるということで、この訓練の期間を限ってということだったと記憶しておりますが、いずれにしろ、期間を限りまして施設・区域として使用をさせているということでございます。
私から事実関係をお話し申し上げまして、その後、大臣に御答弁いただきたいと思います。 これは、米海軍が十個飛行隊以上の部隊を米本土の東海岸に配備する計画の一環といたしまして、ノースカロライナ州プリマス郊外におきまして訓練場の飛行場を建設する計画というものを有しておりまして、これに対しまして、本年四月に、ノースカロライナ州の連邦地裁において暫定的な差しとめ判決が出たということでございます。この判決は、当面の計画の進行を差しとめるという暫定的なものでございまして、本件計画に関する最終的な法的結論を下すものではございません。 また、我々の承知しておりますところでは、計画地の近くの野生動物保護区に水鳥が約十万羽越冬するということなどが
このいわゆる二十四時間前の事前通報でございますけれども、これは、昭和三十九年八月二十四日、外国の港における合衆国原子力軍艦の運航に関する合衆国政府の声明におきまして、「合衆国海軍は、通常、受入国政府の当局に対し、少なくとも二十四時間前に、その原子力軍艦の到着予定時刻及びてい泊又は投錨の予定位置につき通報する。」とされております。 したがいまして、米側は、米国原子力軍艦の本邦寄港に際しましては、武力攻撃事態等におきましてもこの声明に従って行動する政策をとっているというふうに理解をいたしております。
今委員がおっしゃいましたように、ACSAにつきましては過去に一回改正を行いまして、周辺事態安全確保法に伴います物品、役務の相互提供というのを取り決めたわけでございます。 今回、この事態に対応するということで改正を行うこの機会に、国際の平和及び安全の寄与、大規模災害への対処その他の目的のための活動にも適用するということにしたわけでございますけれども、これは、一言で申せば、これに該当するような活動を最近自衛隊が行ってきておりまして、このような活動を米軍とともに行っている場合に、その役割を一層効果的に行うことができる、この物品、役務の相互提供を現場でスムースに行うことができることによってそれぞれの役割も効率的に果たすことができるという
今のお尋ねは、国際の平和及び安全の寄与に該当するということだと思いますけれども、これには、例えば、国際的なテロリズムの防止、根絶のための国際社会の取り組みへの参画、支援、具体的に今の法律で申し上げれば、テロ対策特措法に基づく自衛隊の協力支援活動というのがございます。 また、もう一つは、国連安保理決議に基づいてイラクの復興に向けての国際社会の取り組みへの参画、支援ということで、具体的に申し上げれば、イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊の人道復興支援活動などが含まれるというふうに考えております。
これは繰り返しになりますけれども、「その他の目的」でございますので、将来、例えば国内法が成立をいたしまして、それに基づきまして自衛隊が物品、役務を提供できるような場合ということでございますので、今から、現時点であらかじめ包括的に申し上げるということは困難なわけでございますが、今、国会に同時に御審議をお願いしております自衛隊法の一部改正案がございますけれども、この中で、今条約局長から御答弁申し上げました邦人輸送の場合もございますけれども、同時に、いわゆる日常的業務ということで、国内の自衛隊施設におきまして米軍が立ち寄った場合というふうな場合につきましても物品、役務の提供ができる、これも「その他の目的」の中に入るということでございます。
これは、その法律が成立をいたしまして、その法律に基づきまして現在活動が行われているわけでございますけれども、その活動を行う中で、ACSAを適用して米軍との間で物品、役務の相互の提供ができるようになればより一層効率的な活動が行われるという、いわばニーズが確認をされてきたということでございまして、その確認を受けまして、今回、ACSAの改正の御承認をお願いしているということでございます。
これは機会があったといえば機会があったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、イラクの特措法に基づく活動というものとあわせて活動の必要性というものがより強くなってきたということで、今回お願いをしているということでございます。
先ほど飯原局長が御答弁申し上げましたのは、今、イラクあるいはクウェートでもいいんですけれども、自衛隊の活動といいますのが人道復興支援活動であるということでございまして、したがいまして、従来のACSA、現行のACSAでございますけれども、これの三条に基づきまして米国から物品、役務の提供というのを受けることができる、自衛隊の方は防衛庁設置法に基づいてそれを受領することができるということだと思います。 他方、こちらから、じゃ、現行のACSAのもとで提供ができるかということでございますけれども、これはPKO法に基づいてのみ自衛隊は提供できるというわけでございますけれども、そもそも、現在イラクに派遣をされております、クウェートにもあれかも
これは、まず、自衛隊が米軍に物品、役務を提供できる場合はあくまで国内法に従って行われるということがACSAの中にも書いてあるわけでございます。 したがいまして、付表2を行政府限りでいわば勝手に改正することによって提供権限を持つということは全くないわけでございまして、まずは国会で御成立いただいた国内法があって、それに基づいて行うという大前提がございます。 それを受けまして、まあ本来であれば付表がなくてもそれぞれの国内法に従って行うということだけで十分なわけでございますけれども、現場で米軍と自衛隊の間で行うということがより円滑に行われるためにも、付表2に現在有効な国内法は何かということを明記しておいた方がより運用が円滑に行われる
米国がNATO相互支援法に基づきましてこのような協定、物品、役務の相互提供協定を結んでいる国は約七十であるというふうに承知をいたしております。 また、今後改正の必要があるかどうかという点でございますけれども、これはあくまで、我々の考え方は、国会で成立をさせていただく国内法に基づいて行うということでございますので、その国内法が先ほど申し上げましたような新六条に該当する限りにおいては改正は必要ではないのではないかというふうに考えております。
それは今後御成立いただく国内法次第であるというふうに考えております。