地位協定上の遵守義務がある規定は、いわゆる有事の場合、武力攻撃事態の場合についてもあるわけでございますけれども、所要の手当てが必要であるということでございます。
地位協定上の遵守義務がある規定は、いわゆる有事の場合、武力攻撃事態の場合についてもあるわけでございますけれども、所要の手当てが必要であるということでございます。
まず、米軍の行動でございますけれども、基本的には、もちろん、武力攻撃が実際に発生をいたしますれば、これはもう共同対処行動をとるわけでございますから、武力の行使を含めましてあらゆる行動をとるということだろうと思います。 それ以前の事態におきましては、そのための準備行動はするということかもしれませんけれども、その準備行動は基本的には施設・区域の中において行われるということで、あとは、あるとすれば、これはもう既に地位協定の五条に規定しておりますけれども、移動でございますね。例えば施設・区域間の移動というようなことが行われるということしか想定をされないわけでございます。 したがいまして、地位協定の範囲で十分に対応は可能であるというこ
このFMS調達でございますけれども、これは日米相互防衛援助協定に基づいて行われているわけでございますけれども、この協定は我が国の防衛力の整備のための有償、無償の軍事援助の条件を定めているということで、これはそもそも日米安保条約三条の自助努力あるいは相互援助努力の精神に沿ったものということで、日米安保体制の中では非常に重要な位置を占めているというふうに考えております。 齋藤委員が御指摘になられたような、いろいろと会計上の問題が会計検査院から指摘を受けているということは外務省といたしましても承知をいたしておりますので、今後とも、可能な限り事態の改善のために防衛庁などの関係省庁と協力してまいりたいというふうに考えております。
御指摘の三月三十一日、米国の下院軍事委員会の公聴会におけるファーゴ、アメリカの太平洋軍司令官でございますけれども、の発言は、二〇〇八年に退役する空母キティーホークを我々の最も能力の高い空母の一つに交代させることを望んでいる、ただし本件は日本側と相談、協力する問題であるというふうな発言であったと承知をいたしております。 この発言につきましては米側にも私どもとして確認をいたしましたけれども、これは、空母キティーホークの退役の後について米政府として何らの決定も行っておらず、また我が国への今後の米艦船の展開に関する米政府のいかなる決定も我が国政府との緊密な協力の下に行われるということを確認いたしております。
これは、二〇〇八年に予定どおりキティーホークが退役をするということになると、現在、米国が有している空母の中で通常型のものが今おっしゃったようなジョン・F・ケネディを除いては原子力空母になるということは承知をいたしております。 他方、このファーゴ司令官の発言というのは、最も能力の高い空母を前方展開させたいということで、これは正に我が国の防衛、そして極東の平和と安全のために米国として役割を果たす上で言わば当然のことを述べたものだというふうに認識をいたしております。
先ほどのファーゴ司令官も言われましたように、またこれは従来からも米国政府はそう述べておりますけれども、我が方との協力、具体的に言えば協議を経てキティーホークの後継艦については決定を行うということを言っているわけでございます。 ただ、このような協議はいまだ行われておりませんので、そのような協議の申入れというものがあれば適時適切に対処するということでございます。
非公式にも打診はございません。
現在、御指摘のとおり、横須賀海軍施設の十二号バースのいわゆる延伸工事を行っております。 これは、そもそも十二号バースが老朽化が著しくなっておりまして、現在でも米国の艦船の使用にとって長さが不足をしております。特に、空母の係留、整備、補給等に支障を来しているという状況にございますので、このような不具合を解消して横須賀海軍施設の円滑な運用を図るべく計画され、現在周辺海況に与える影響を評価しながら実施しているものでございます。
これは施設整備費として防衛施設庁の予算で行っているというふうに承知をいたしております。
これは、スーパーホーネットの厚木飛行場への配備に際しまして、我が国としても改めてこの厚木飛行場の航空機の騒音問題について米側に対し申入れを行っております。これは具体的には私から在京米国大使館の次席に対しまして行いました。その際、周辺住民にできる限り配慮をして、厚木飛行場の騒音規制措置の遵守について改めて徹底をしてほしいということを申し入れたわけでございます。 それに対しまして、クリステンセン筆頭公使でございますが、の方からは、長年にわたり種々の措置を講じてきたけれども、例えば飛行高度をなるべく上げる、あるいは午後の十時から午前六時までの航空機の運用を控える、それからアフターバーナー、これは着陸後でございますが、の使用を最小限に止
今御指摘の米軍の家族住宅の建設問題でございますけれども、これは合同委員会の下部機関でございます施設調整部会におきまして、昨年の七月十八日の第二回会合におきまして、根岸住宅地区の老朽住宅の建て替え分四百戸、それから神奈川県における在日米海軍の住宅不足分、これ四百戸でございますが、この合計八百戸程度の住宅の建設ということが合意を、基本的な合意をされているということでございまして、現在、こういう考え方に基づきまして、地元自治体の御理解を得て、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域にこれを建設するというところで今検討を続けているということでございます。 ただ、この住宅の建設というのは、これが完成いたしましたときには、上瀬谷の通信施設の一
米兵の拘禁の移転につきましては、十七条は、地位協定十七条によりまして、起訴までは、米側の手中にある場合は米側が引き続きこれを保持するということになっているわけでございますけれども、この場合におきましても、九五年の合同委員会合意で、殺人、強姦だけではありませんけれども、その他特定の場合もございますけれども、身柄が日本側に引き渡される道が開けたということでございますが、これをより円滑にするという観点から交渉を行いまして、その結果、一九九五年の合同委員会合意に基づきまして、被疑者の拘禁前の移転を我が国が要請する可能性があると認める場合、あるいは実際に拘禁の移転が行われた場合につきましては、当該事件について米軍当局が速やかに捜査が行われるこ
二十八の都道県議会が日米地位協定の抜本的見直しに関する意見書を採択していると承知しております。
尖閣諸島の中には、沖縄の復帰時より米側に提供されております施設・区域がございます。これらは、沖縄が米国の施政下にあった時代より米軍が射爆撃場として使用してきたものを、昭和四十七年の沖縄復帰時に、日米安保条約、地位協定に基づきまして、施設・区域として提供したものでございます。 この施設・区域におきます訓練は、射爆撃ということでございまして、沖縄復帰時も米軍によりほぼ恒常的に使用をされてまいりましたけれども、我々が承知している限りでは、昭和五十三年の五月の使用、これは通報があるわけでございますので、実際に行ったかどうかはちょっと確認ができておりませんが、この五十三年五月の使用の通報以来、演習の通報はなされておらず、使用はされていない
ちょっと私の立場からお答えするのが適当かどうかわかりませんけれども、私の理解でも、日本としては、そもそも尖閣諸島につきましては、領土問題自体が存在しないという立場でございますけれども、この前副報道官が領土問題については中立であるというような趣旨のことを言われましたので、これは、正直言いまして、我々としては必ずしも米側が正確に理解をしていないのではないかというふうに思っておりまして、今後とも米側に対しては、我が国の立場はそもそも領有権の問題は存在しない、我が国の領土であるということを引き続き米側には説明をしていきたいというふうに考えております。
今、赤嶺委員がおっしゃいましたように、今回の交渉は非常に充実したものになったわけでございますが、調整が必要な点も残されているということでございます。 充実したものということは、幾つかの点で重要な進展を見ることができたということでございまして、他方、調整が必要な点は残されておりまして、今後、早期に合意を達成すべく、引き続き緊密に調整を続けていくということになったということでございます。 それぞれの中身をということでございますけれども、これはまだ日米間で協議中でございますので、内容等について申し上げるのは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
この交渉は、昨年四回行われまして、夏に四回集中的に行いましたが、その後中断をいたしまして、今回二十四、二十五と再開したということでございます。 この交渉の中身につきましては、昨年四回交渉を行いましたときに、米側の、米兵の被疑者を我が方の当局が取り調べますときに、先方の、米国の政府関係者の同席をどう扱うかということを含めまして、米兵容疑者の取り扱いについて協議をするということは明らかにしておりますが、その内容をさらに詳しくということであれば、これはまさに今交渉中でございますので、差し控えさせていただきたいということでございます。
九五年合同委合意に、我が方が考慮されるべきと考えるその他特定の場合についても身柄の引き渡しが行われるということが書いてあるのは事実でございまして、このその他特定の場合を明確化するということで、これは合同委員会合意のもとに、刑事裁判手続に関します特別専門家会合だったと思いますが、ここで議論をいたしてきております。 今回の交渉におきましては、主要な議題は先ほど申し上げたとおりでございまして、このその他特定の場合の明確化というのは主要な議題ではございませんけれども、この問題も念頭に置きながら協議は進めております。 ただ、この問題が、調整を残されたものというふうに入っているかどうかということにつきましては、差し控えさせていただきます
九五年合同委合意に基づきまして、身柄の引き渡し、過去三回行われておりますけれども、その引き渡しの協議の中で、今取り上げているようなこの問題につきまして両国間で調整が行われてきたわけでございます。 したがいまして、その問題につきまして事前に日米間で合意をつくっておけば、この九五年合同委合意に基づきます身柄の引き渡しというものがより円滑に行われることになるだろうという観点から、我々今協議を行っているわけでございまして、これは別に、米側が九五年合同委合意に新たな条件をつけているとか、あるいはこれを後退させようということではございませんで、むしろ九五年合同委合意をさらに改善しようという観点から、日米で協議を行っているものでございます。
九五年合同委員会合意に基づきまして、起訴前の米兵の引き渡し、これが道が開けまして、既に三件、実際に行われている。これは、米国が地位協定を結びまして駐留をいたしております例えばNATO諸国、韓国にも一切例はございません。そういう意味で、我が国は最も改善が行われているというふうに理解をいたしております。 今回の合意が成立いたせば、先ほど申し上げましたように、さらに起訴前の拘禁移転が円滑に行われるということが期待をされるわけでございまして、これは、今赤嶺委員がおっしゃいましたような無条件というようなことにはならないかもしれませんけれども、私としては、円滑な引き渡しが可能になるという意味において大きな運用の改善であるというふうに考えてお