先ほどの御指摘のように、昨日の私の答弁に関連しての御質問でございますので、私から趣旨を御説明させていただきたいと思いますけれども。 地位協定は、もちろん日本におります米軍の法的地位を定めているというわけでございます。ただ、それをすべて地位協定に規定するというのは無理でございますので、言わば、その詳細につきましては日米合同委員会合意というような形でそれを定めているという形でございまして、例えば一例を申し上げれば、十七条におきまして刑事裁判手続の規定がありますけれども、それを補足する形で平成七年の合同委合意があるということでございます。したがいまして、地位協定とそれを補足するものとしての合同委員会合意と、それを、総体が言わば米軍の地
