これは、日米地位協定の場合には、十七条五項の(c)で起訴時の拘禁移転ということを規定しておりまして、それを受けた形で、平成七年の合同委員会合意において運用の改善ということで、特定の犯罪につきましては起訴前の拘禁移転を可能にする道を開いているということでございます。 お尋ねのNATO地位協定でございますけれども、これは、日米地位協定の十七条の五項(c)と全く同じ規定でございます。すなわち、起訴時に拘禁が移転されるということでございます。また、韓国でございますけれども、米韓の地位協定では、最近になりまして、十二種の犯罪に限りまして起訴時またはその後に拘禁の移転が可能だということになっておりまして、それ以外のものにつきましては判決が確
