これは銃の携行そのものについて、どういう場合に許されて、どういう場合にはそうすべきではないのかということを、なかなか、網羅的に、こういう場合には必ず許されないというようなことを申し上げるのは困難であるというふうに考えております。 これは、そもそも、銃の携行が逆に言うと認められる場合、これは今大臣が御答弁になった、近傍において施設・区域を警備するような場合というようなことには、その公務の範囲において携行することが認められるというふうに考えますが、その他の場合において、どういうときに認められるのかということについては、これは軍隊の機能に属する活動を一般的に行うということが地位協定上許されているわけでございまして、例えば一例を申し上げ
