私は見たことはございません。
私は見たことはございません。
今の一九九六年の日米安保共同宣言でございますけれども、これは確かにアジア太平洋に言及しているわけでございますけれども、これはアジア太平洋における平和と安定というものに日米安保体制がその安定要因ということで作用をしているという両首脳間の認識を述べたものでございまして、日米安保条約の対象というものがアジア太平洋地域全体に広がっているということではないということでございます。 それから、周辺事態安全確保法でございますけれども、これは御審議をいただきました国会におきましても何回か政府の方から答弁いたしたところでございますけれども、これは日米安保条約の目的の枠内であるということでございまして、日米安保条約の目的というのは、言うまでもなく、
これはガイドラインに書いてある事実関係でございますので私から御説明をさせていただきたいと思いますけれども、ガイドラインにおきましては、日米政府間はこういう場合には整合性を確保しつつ適切に共同で対処するということになりまして、書いてあるわけでございますけれども、具体的に申しますと、平成十二年の2プラス2、いわゆる2プラス2でございますけれども、この際に発表されました日米間の調整メカニズムというのがございますけれども、これを通じまして日米両政府間の必要な調整が行われるということになっております。 今、遠山委員がおっしゃいましたような、米軍の行動によりまして日本の国民の生活に対して影響があり得ると、正にそういうことでございまして、した
申し訳ありません。私から事実関係をお話しさせていただきますけれども、結果としてどうであったのかという事実関係でございますけれども、これは正に小泉委員がおっしゃいましたように、今回の措置は民間航空に万が一にも支障が出てはいけないということで、私専門家ではありませんけれども、移動式のレーダーというのは固定式のレーダーと比べると具合が悪くなる率が高いということで、そういうふうになったときに民間航空へ悪影響が出ないようにということでそういう体制を取っていたわけですけれども、結果といたしましては、移動式レーダーに不具合が生じたということで那覇のレーダーを米軍は使用したということでございます。 理由につきましては、今申し上げましたように、民
これは、あくまで先ほど申し上げましたように民間空港の安全というものを第一に考えるということで、前回の更新は、今、小泉委員がおっしゃいましたようにありまして、九三年に行われております。その後、御記憶のことと思いますけれども、九九年にレーダーに若干の不具合が生じまして、そのときに民間航空に若干の混乱が生じたということもありまして、今回その反省に立ちまして、日米間で十分協議をしながら、更新に当たっては万が一にもそのような混乱が生じないようにということで万全を期したという次第でございます。
これは、今回の場合には地位協定の第二条四の(b)でいいますいわゆる二四(b)でございまして、ちゃんとこういう手続を地位協定に基づいて施設・区域として米軍に提供を一時的にいたしまして、それに基づいて当然米側は施設・区域に立ち入ったということでございまして、そのことと武力攻撃事態あるいはそのおそれの事態においてどういう対応をするかということは全く別のことでございます。
現在も有効でございます。
これはちょっと御説明をさせていただいた方がよろしいと思いますけれども……
ええ、簡単に御説明をさせていただきますけれども、基本的には、戦力を大統領が議会による宣戦布告がなく投入する場合におきましては、報告が、議会に対して、投入後、大統領による報告がなされてから六十日以内、原則としてですが、に撤退しなければならないということでございまして、その後は、改めて議会が宣戦布告を行った場合、あるいはこの行動に対して特定の授権を与えた場合、あるいはこの六十日の期限を延長した場合以外については米国の軍隊の行動というのは停止しなければならないという趣旨だと思いますけれども、ただ今、委員がおっしゃいましたように、これは実際にはこの規定が発令、発動された例はないわけでございまして、しかも、これは米国の中にも行政府と議会との権
今までというお尋ねでございますけれども、私が承知している限りでは、今まで海兵隊の具体的な数の削減というような形で日米が協議したことはないというふうに承知をいたしております。
恐らく今のは、当時のナイ国防次官補だと思いますけれども、がおっしゃっていたのは、九六年の日米安保共同宣言におきまして、日米の間で兵力構成についての協議を行うということが合意されたわけでございまして、それを受けた形で、一般的な形で、兵力構成、兵力についての協議というのは随時行ってきているわけでございまして、そのことを指していることだと思います。 私が先ほど申し上げましたのは、私が承知している限りでは、具体的な数を挙げて削減というような形で海兵隊の問題が取り上げられたとは承知していないということを申し上げた次第でございます。
今、福島委員がおっしゃいましたように、五条では米国の対日防衛義務を規定しておるわけでございまして、他方、第六条におきましては、我が国は憲法上集団的自衛権を行使することはできませんので、米国に対しまして、極東の平和と安全のためにも我が国の施設・区域の使用を認めるということで、言わば条約全体を通じまして日米双方の義務のバランスを取っているということであると思います。 この条約をして物と人の協力条約というようなことも確かに言われることでございますけれども、二〇〇一年の十月十六日、衆議院のテロ防止特別委員会におきまして、福田官房長官が、日米安保条約、これはお互いに協力できる範囲で協力し合うという形であって、相互補完的というふうに考えるべ
ガイドラインについてのお尋ねでございますけれども──失礼いたしました。ちょっと突然の御質問でございましたので、私も資料がございませんけれども、平素からの協力というのは、これは正にいつも日米間でいろいろな形で情報の交換を行っております。このことを指して平素からの協力ということだと思います。 それから、我が国に対する攻撃が行われる場合ということにつきましては、これは攻撃が差し迫っている場合と実際に攻撃が行われた場合というのに分かれてガイドラインが規定しておりまして、それぞれ差し迫った場合には日米間で調整のメカニズムを開始させるというようなことで、そのための協力。それから、実際に我が国がもちろん攻撃を行われた場合について、日米間の共同
これは先ほども御説明をいたしましたけれども、ガイドラインというのは、今、正に福島委員が御指摘になりましたように、それぞれの国に例えば法的なことあるいは財政的なことを義務付ける両国間の条約ではないわけでございますが、政治的に非常に重要な文書でございまして、平素からの協力、それから周辺事態における日本との協力、それからいわゆる五条事態、それからそれが差し迫った場合についての日米の調整についての協力というようなものについては、米側においても真剣に取り組んできているところでございます。
お答えを申し上げます。 さきに行われました米韓の首脳会談の後の声明におきまして、今東門委員がおっしゃいましたような在韓米軍の兵力構成につきまして、もう詳しくは申し上げませんけれども、今おっしゃったような趣旨のことが合意されて発表されたということでございます。 ただ、そこのところでも、朝鮮半島及び北東アジアの政治、経済及び安全保障状況を注意深く考慮しつつという一文が入っておりますように、今委員がおっしゃいましたように、当然朝鮮半島の安全保障状況等も考慮しながら、ただ、在韓米軍の配置というのがかなり長い間基本的には余り変わっていないということが背景にあるようでございまして、このような見直しというか兵力構成の協議をこれから行ってい
これは、私が申し上げましたのは、例えばいわゆる三十八度線にあります兵力構成とか、そういうのが基本的には朝鮮戦争の停戦が実現した一九五三年の当時から余り変わっていないというようなことも今回の協議を行う理由の中にはあるというようなことを米側から聞いておりますので、そのことを申し上げたということでございます。
これも答弁を短くするようにもう事実関係は省かせていただきますけれども、今おっしゃいましたような予防着陸を渡名喜村とそれから神山島で行ったということでございます。 これは、御存じのように、予防着陸というのは、パイロットがどのような軽微な事柄であっても通常でないことを察知したときにとられる所要の手続ということでございまして、今回も何らかのトラブルというようなものをパイロットが察知をして、判断をして、予防着陸を安全のためにしたということで、そういう説明も米側からは受けております。 ただ、そうはいいましても、本来施設・区域外にこういう形で着陸をするというようなことは当然想定されていないわけでございまして、我々といたしましては、通報を
これは、このような事故あるいは事件というようなものは、当然大変に遺憾なことでございまして、申し入れた上で、必要に応じ、その原因等についてあるいは再発防止策について米側から説明を受けるということを我々としても最大限行っているつもりでございます。 例えば、一例を申し上げれば、以前起こりました伊江島におきます物資の投下訓練でございますね。あれも、非常に遺憾だということで、ぜひ再発防止策をきちっととってほしいということを我々から申し入れまして、それに対して、ちょっと、四点ばかりあったと思いますが、私全部覚えておりませんけれども、例えば、飛行ルートについては、これは民間の土地というようなものは一切飛ばないということで、たとえこの前のように
下地島に、帰り、帰路、着陸をするということにつきましては、まだ予定があるということで、そのように本当になるかどうか、私はまだ承知をいたしておりませんけれども、仮にそういうことになるとすれば、それは、給油という目的、それから軍の運用というようなことをいろいろと総合的に検討した結果、行きについては宮古島が最も問題が少ない、帰りについては下地島が最も問題が少ないというふうに判断したのだろうというふうに考えております。 そもそも民間空港の使用につきましては、今東門委員がおっしゃいましたように、沖縄県の方から自粛要請が出ているということで、米軍の方も、これはもう必要最小限ということに抑えるということで努力をしてきているというふうに私は理解
簡単に御答弁申し上げますけれども、まず、前の方の質問につきましては、我が国の例につきましては、ニューサンノーホテルがあるということを委員の方にも御説明を申し上げております。 在外につきましては、非常に率直に申し上げて、ある米軍基地を閉鎖して、それを代替してという例というようなことは、米側に今照会をしておりますけれども、米側が、そもそもその定義というか、どういうことを期待されているのかというようなこともありまして、そこを説明して、今探してもらっているというようなことでございますので。 そこは、例えば、ある数が幾つかとか、そういうことであれば非常にわかりやすい話でございますが、ちょっとこちらの質問が、そういうことで、向こうにとっ