施設・区域での、あるいは訓練水域でございますけれども、そのように提供された水域で行う訓練につきましては、すべての施設・区域や訓練水域に適用される、今のような通報の時期についての規定というものはございません。ただ、個々の施設・区域あるいは訓練水域については、通報の時期というようなものについて規定があるものはございます。 ただ、今回の訓練というものは、これは排他的経済水域におけるものでございまして、この施設・区域あるいは訓練水域におけるものというものとは異なるということであると思います。
施設・区域での、あるいは訓練水域でございますけれども、そのように提供された水域で行う訓練につきましては、すべての施設・区域や訓練水域に適用される、今のような通報の時期についての規定というものはございません。ただ、個々の施設・区域あるいは訓練水域については、通報の時期というようなものについて規定があるものはございます。 ただ、今回の訓練というものは、これは排他的経済水域におけるものでございまして、この施設・区域あるいは訓練水域におけるものというものとは異なるということであると思います。
これは個々の水域によって異なると思いますけれども、例えばホテル・ホテル訓練区域というものにつきましては、本区域を使用する際は原則としてその十五日前、遅くとも五日前に予告するというようなこと、あるいはインディアナ・インディアナ訓練区域につきましても同じ十五日前、遅くとも五日前に予告するという、あるいはマイク・マイク訓練区域につきましても同様の合同委の合意がございます。その他もあるかもしれませんけれども、このようなものがございます。
これは、先ほども御答弁申し上げましたように、施設・区域あるいは訓練水域における訓練というのはちょっと性格が異なりまして、排他的経済水域における活動でございますので、沿岸国、この場合は我が国でございますが、我が国の権利と義務に妥当な考慮を払うということを前提に、これは、その活動を行う国の言わば権利ということで行われるものでございますので、こちら側からなかなか、何日前までに必ず通報をしろとかいうようなことを言うようなそもそも制度になっていないという問題はございます。 ただ、当然、我が国の漁業に対しまして妥当な考慮を払うということは必要なわけでございまして、そういう観点から、なるべく前広に通報を行ってほしいということは、かねてから米側
承知いたしております。
これは累次、国会でも私からも御答弁申し上げましたし、防衛施設庁の方からも同様の御説明があったと思いますけれども、今回の再開に当たりましては、米側から、その安全措置の徹底ということについて説明も受け、またデモンストレーションも行ってもらったということで、それを受けて再開したということでございます。 もちろんこのような練度の向上、維持向上のための訓練というのは日米安保体制の維持という観点から必要不可欠なものでございますが、同時に、公共の安全にしかるべく配慮をするということはまた当然でございまして、そのような安全性については今後とも米側とよく調整をしながら、万全を期していきたいと考えております。 また、この訓練の本土の移転につきま
簡単に御答弁いたしますけれども、これは米軍も全面的に協力をいたしまして原因の究明が行われたところでございますが、県警の判断といたしても、これ以上の原因の究明というのは困難だという結論に至ったというふうに承知をいたしております。
私の方から、米軍の措置について御説明申し上げます。 今委員がおっしゃいましたように、平成九年の一月に鳥島におきます劣化ウラン弾の誤使用が判明し次第、未回収の劣化ウラン弾の回収作業の継続というものを米側に申し入れを行ったところ、米側はその後、毎年劣化ウラン弾の回収及び陸域調査を実施いたしまして、これまで計二百四十七発の劣化ウラン弾が回収されているというふうに承知をいたしております。 昨年につきましても、昨年の五月二十八日から三十一日にかけてこの回収作業及び陸域調査が行われまして、その結果、劣化ウラン弾は回収されませんでした。また、放射性物質等も発見はされなかったという報告を受けております。 米側の回収作業では、放射線の測定
いわゆる十七条の運用改善につきましては、刑事裁判手続に関する特別専門家委員会を通じまして、日米で協議を続けているところでございます。 過去三回開きまして、平成十三年の五月、八月、それから十二月に開催をいたしまして、かなり問題点が、いわば煮詰まってきたということから、その後は、開催をするという形ではなくて、日米間でいろいろな形で非公式な協議を続けてきているということでございますが、この特別専門家委員会そのものにつきましても、現在、近日中に委員会を開催すべく米側との間で調整をいたしているところでございます。 進展につきましては、以前も東門委員に対してお話をいたしましたところと、現在この場で私が申し上げることとは余り変わらないので
お答え申し上げます。 当該水域は、今、委員がおっしゃいましたように、我が国の排他的経済水域でございまして、当然のことながら、漁業を始めといたします天然資源について我が方は主権的権利を有しております。他方、このような事項を除きましては、当該水域は基本的には公海という性格を国際法上有しておりまして、それは各国が公海の利用の自由の原則に基づいて利用する権利を有しているということでございます。 ただ、勝手にやっていいということではもちろんないわけでございまして、沿岸国の権利義務に妥当な考慮を払わなければならないということで、今回の場合、そのような妥当な考慮を米側が払っているのかどうかというところが問題になったわけでございます。
米側に対しましては、先ほども御説明いたしましたように、これが基本的には米側の権利である、ただ妥当な考慮を我が方の方に払わなければならないということから、従来も、先ほど申し上げましたように、米側には妥当な考慮を払うようにということを具体的に説明を求めるなどいたしまして、また通報につきましても、なるべく前広に行うようにしてほしいということも従来から要請をいたしてきておりますし、今後もそのような要請は行っていきたいというふうに考えております。 また、一時、中止というような報道があったということは承知しておりますけれども、我々も、これはどうも米軍の方から沖縄の県の方に対してそのような連絡があったということでございまして、我々の方には何も
我々といたしましても、我々外交を預かる立場でございますけれども、同時に、水産漁業者の方々の立場を守る水産庁の立場というものも当然のことでございまして、それぞれの立場から国のために一番良い形になるように十分連絡を密にしていきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 これは、累次、国会でも御答弁申し上げておりますし、最近では、周辺事態安全確保法のときに当時の野呂田防衛庁長官が御答弁されておりますけれども、今、今川委員がおっしゃいました米軍の作戦計画、これは米韓連合軍の共同作戦計画のことだと思いますけれども、これを我が方といたしましては承知をいたしておりません。 また、いわゆる九〇年代初めの危機のときに、朝鮮半島におきます緊張状態のときに、我が方に対しまして、先ほどおっしゃいましたようなことを含みます、いわゆる対日支援要求というものが固まった形で日本政府に対して提示されたという事実はないというふうに承知をいたしております。
今のお話は、当時のコーエン国防長官が返還に同意をするということの発言がありまして、その後、専門家レベルの特別作業部会というのが設置されまして、これで検討が行われているということで、いまだに検討が続いているというふうに理解をいたしております。 ただ、今二〇〇〇年三月の政府の答弁とおっしゃいましたけれども、これは国土交通省、当時は運輸省だったと思いますけれども、あの当時、運輸省の岩村局長の答弁ということでございまして、この特別作業部会につきましても、これは国土交通省が担当しておりまして、外務省もオブザーバーとしては入っておりますけれども、今のお尋ねのレーダーの設置場所等につきましては、国土交通省の方にお尋ねになっていただければという
今の暫定的というような、限定的というような私の答弁を御引用になりましたので、ちょっと私から御説明をさせていただきますけれども、私が申し上げましたのは、地位協定の二十四条の原則というものは今も生きている、当然のことながら生きているということでございます。 ただ、先ほども大臣が御答弁されましたように、日米安保条約の円滑な運用を確保するというためには、一部につきましては二十四条の例外としてこれを限定的な形で、しかも時期を限る形で日本側が負担するというのが安保条約の円滑な運用のために必要だろうということで、国会の御承認もいただきまして特別協定を結ばさせていただいたということでございます。 暫定的ということは、これは時限の協定でござい
これは、地位協定の改定ということを米側に今まで申し入れたことはないということは確かに申し上げましたけれども、しかし、地位協定の運用というものは常に改善をしていかなければならない。それは、沖縄の方々お一人お一人の負担を少しでも軽減するという観点から、我々も日々考えていることでございまして、そういう意味で、改定という形ではなくても、運用の改善については機敏な形で、誠実にこれに取り組んでいきたいというふうに考えております。
米軍が行いますこの訓練に関連いたしまして、そのような懸念が表明されているということは十分承知をいたしております。
これは、この訓練でございますけれども、これが水中起爆訓練というようなことで発表されているというようなこともありまして、それが漁業に与える影響が懸念されているということからそのような申入れが行われているというふうに承知をしております。 それで、ちょっとこの訓練の内容を、よろしければちょっと、また米軍に更に照会をいたしましたので、ちょっと御紹介をさせていただければと思いますけれども、米軍の方は、訓練の内容は変わらないけれども、これは正確に呼べば音響作業と、英語でアコースティックオペレーションズと言っておりますけれども、というものであるという説明を受けております。 その内容は、少量の爆発物、これは確認をいたしましたところ、一キロ未
これは国連海洋法条約、これはもう既に国際法の一般規則となっているわけでございますけれども、排他的経済水域、今回の訓練は排他的経済水域で行われておりますが、ここにおきましては、沿岸国は、例えば天然資源に対する主権的権利、典型的には漁業でございますけれども、等を有しておりますけれども、それ以外の事項につきましては基本的には公海の性格を有しているということでございまして、公海におきましては、それぞれの国が公海の利用の自由の原則というものに立ちまして、このような訓練も含めて海洋を利用する権利があるということでございます。 ただ、その権利を実施いたしますときには、沿岸国の権利に、利益に対して妥当な考慮を払わなければならないということがござ
地位協定、これは当然国際法にのっとった形で合意されているということでございますので、基本的には海洋法を中心といたします国際法に矛盾するというようなものはないということであると思います。
基本的には、二条に基づきまして施設・区域として提供いたしました公用水面におきましてこのような訓練を行うということにつきましては、そのこと自体については外務省、それから防衛庁が主管ということになって提供をしているということになると思います。 なお、そこで例えば損害が出るとかそういうことになると、それは十八条、地位協定十八条の規定に基づいて処理されるということで、これはいろんな場合がございますけれども、基本的には、省庁ということであれば、むしろ防衛施設庁の主管ということになるというふうに理解しております。