それは、私はあくまでこの訓練の関係で御答弁申し上げたと思いますので、先ほどもお答えいたしましたけれども、排他的経済水域のことを申し上げました。排他的経済水域であっても、天然資源あるいは海洋汚染というものについては主権的権利あるいは管轄権というものが沿岸国にあるわけでございますけれども、それ以外の事項については、基本的には公海としての性格を有しているということで、排他的経済水域であっても、公海としての性格からこのような利用が許されるということを申し上げたわけでございます。
それは、私はあくまでこの訓練の関係で御答弁申し上げたと思いますので、先ほどもお答えいたしましたけれども、排他的経済水域のことを申し上げました。排他的経済水域であっても、天然資源あるいは海洋汚染というものについては主権的権利あるいは管轄権というものが沿岸国にあるわけでございますけれども、それ以外の事項については、基本的には公海としての性格を有しているということで、排他的経済水域であっても、公海としての性格からこのような利用が許されるということを申し上げたわけでございます。
これは、公海でそのような事故が発生したということであれば、これは恐らく日本とアメリカの政府と政府の間の問題ということになりますので、恐らく一義的には外交関係の処理に責任を有しております外務省が担当するということになると思います。
お答えいたします。 まず、米軍から今回の訓練につきまして通報がございましたのは昨日でございます。それから、期間につきましては本日から行うということで聞いております。 それから、訓練の具体的な内容でございますけれども、これは爆薬を使った訓練だということは聞いておりますけれども、それ以上の詳しい内容については、これは米軍の運用というようなこともございまして、我々は承知はいたしておりません。 肝心なことは、今まさに東門委員がおっしゃいましたように、我々の漁業資源に対する影響がない形で行われなければならない。これは国際法上も当然そうしなければならないということでございまして、今回は特に、我々が水産庁から聞きましたところでは、同海
今の点でございますけれども、基本的には、繰り返しになって恐縮でございますけれども、米軍の方は、漁業に間違っても影響が出ないように細心の注意をして、そのような手だてを講じた上で訓練を行う。具体的に言えば、まず、訓練を行う前に周辺をチェックして、漁船がないということを確かめて、万一漁船がいるということであれば訓練を行わないという形で行う。 また、訓練の内容につきましては、今、確かに東門委員がおっしゃいましたように、我々、その詳細までは承知をしていないわけでございますけれども、これは、そもそも漁業に影響を与えるような形の訓練は行わないということを米軍が言っておりまして、米軍は書簡の中で、あくまで国際法にのっとった形で行うということも言
普天間の基地につきましては、これは先ほども外務大臣が申し上げましたように、市街地の真ん中にあるということから、特に周辺の住民の方々に非常に不安を与えているし、危険もあるだろうということで、それを移設するということでございますけれども、だからといって、普天間の施設・区域の重要性と日米安保の運用という観点からの重要性というものが低いということではもちろんないわけでございまして、その普天間の施設・区域の重要性にかんがみまして、それをそのまま閉鎖するという議論はなかったというふうに承知をいたしております。
今ちょっと資料がございませんので、承知いたしておりません。
普天間実施委員会でございますけれども、この構成は、日本側は外務省の北米局の参事官それから防衛庁の防衛審議官が共同議長ということになっております。米側は国防省の次官補代理が議長ということになっておりまして、その下、それぞれ、日本側におきましては外務省、防衛庁、防衛施設庁及び統合幕僚会議事務局等の関係者がメンバーになっておりますし、米側におきましては統合参謀本部、太平洋軍、在日米軍及び在京米国大使館等の関係者がメンバーになっております。現在までのところ六回開かれております。平成九年に四回、その後、平成十二年及び平成十四年に開かれております。 それで、作業の内容でございますけれども、平成九年に先ほど申し上げましたように会合を重ねた後、
お答え申し上げます。 今委員がおっしゃいましたような九・一一と同じような事態が日本で起きた場合ということでございますけれども、九・一一のときは、国連憲章五十一条に言いますところの武力攻撃が行われたということで、これは我が国を含め、ほとんど国際社会全体として認められたということでございます。 しかし、それはあくまでも、あのときのいろいろな状況を総合的に判断した上で武力攻撃があったというふうな認定が行われたということでございまして、それが我が国において行われたということを、特定の事例について、直ちにそれが自動的にあの武力攻撃に該当するということは難しいわけでございますけれども、仮に、我が国に対する武力攻撃が我が国の施政のもとにあ
今私が答弁申し上げましたのは、安保条約五条に基づきまして米軍が共同行動をとるという場合のその武力行使の態様については、個別の事例に沿って判断されるべきだということを申し上げたわけでございます。 今委員がおっしゃいましたのは、我が国の施政のもとにある領域に対して武力攻撃が行われる、それに基づいて安保条約の五条が発動され、米軍が武力の行使を行うという場合に、我が国の事前の同意が要るかどうかというお尋ねだろうと思いますけれども、これにつきましては、先般、委員のお尋ねに対して外務大臣が答弁したとおりでございまして、これは、ある国が集団的自衛権を行使するというときには、当然、その攻撃を受けている国の同意が必要なわけでございますけれども、こ
今、小泉委員からお話のありましたように、米国の国防省は、昨年の八月の二十八日でございますけれども、在日米軍の施設・区域にある米国製及び日本製のすべてのPCU、含有物資を米国に搬出して処理、廃棄するという方針を決定いたしまして、そのための環境影響評価案というものを公表したわけでございます。その後、この評価案につきまして米国の国内法上の手続が済みまして、先ほどお述べになりましたように、我が国からの搬出の第一回目ということで、今年の一月十七日に約二十二・四トンが米国に向けて搬出されたところでございます。 先ほど申し上げましたように、既に去年の八月にすべての物資を米国に搬出するという方針を決めているわけでございまして、今後、適宜準備が整
先ほど申し上げました、去年の八月二十八日にすべての物資を日本から搬出するという方針を決めましたときに、今お尋ねのありました在日米軍が管理するPCB含有物資の重量の調査結果につきましても公表いたしました。その発表によりますと、在日米軍が管理するPCB含有物資の総重量は約三千百十八トンということでございます。 施設・区域別ということでございますけれども、例えば相模総合補給廠においては約三百五十七トン、沖縄の嘉手納飛行場に約二百二十五トン、キャンプ瑞慶覧に約六十九トンの使用済みPCB含有物資が保管されております。その他についても数字は持っておりますけれども、必要であればまた御説明いたします。
今おっしゃいましたように、五〇ppmを境にいたしまして、今回発表した米側の数字、それ以上のもの、それ以下のものということになっております。 ただいま御指摘のありました二〇〇〇年七月に発表があった米側の数字におきましては、それに加えまして五〇〇ppm以上、以下という仕分がなされていたことは確かでございます。当時、いかなる理由によってこの五〇〇という数字を入れたのか我々必ずしも明らかにしておりません、承知しておりませんけれども、今回につきましては、いずれにせよ、先ほど申し上げましたように含有物資すべてを日本の国外に搬出をするという、その濃度にかかわりなくすべてを搬出するということでございまして、またその搬出までの間には、当然のことな
五六です。
今、承知というのはちょっと私、意味を取り違えたかもしれませんけれども、バーゼル条約との関係をお聞きになられたのだと思いますが、バーゼル条約につきましては、米国は当事国ではございません、締約国ではございませんけれども、もちろん我が国は締約国でございます。 したがいまして、通常の場合は輸出先国の同意を得るという手続が必要ということになるわけでございますけれども、バーゼル条約の十一条の二項におきましては、締約国が二国間の特別の協定を結んでいる場合には当該国間の有害廃棄物の移動が認められるということを規定しておりまして、我が国は日米地位協定に基づく枠組みというものをこの十一条二項に言う特別の協定というふうに考えまして、バーゼル条約の事務
藤崎。
今、小泉委員がおっしゃいましたように、それぞれの施設・区域に対しまして、当時の藤崎北米局長、それから原田北米局審議官が現地を見に行ったということでございます。これは度々国会等においても御指摘いただきましたし、それからまた地元の方からもそのような要望が出されていたということを踏まえまして、まずは外務省としても自分自身の目でその現状把握をしたいということで行ったものというふうに理解しております。 もちろん、そういうことを踏まえてアメリカ側と話をした結果、現在の協議が開始されたということで、先ほど大古部長の方からも話がありましたが、二月に第一回を行ったということで、今後第二回も両方の都合のいいときになるべく早くというふうに考えておりま
施設・区域につきましては、これがもう既に使用されていない、必要がないということであれば地位協定上も当然日本側に返還されなければならないというふうに明記されているわけでございまして、その点については米側においても全く誤解がないというふうに考えております。 したがいまして、日米で協議が成立すればもちろん返還ということになるわけでございますけれども、ただ、使用しているのかどうか、また例えば今後の使用計画というものはどうなのか、やっぱりそういうことを十分米側から聞いた上でなければ、外務省としてということであってもなかなか、地位協定上も返還されるべきものだというふうなことの判断というのはできかねるというふうにも考えておりまして、その辺は今
これは、施設・区域の返還ということにつきましては、常に日米安保条約の目的を達成するということとのバランスということも考えながら検討していかなければいけないということでございますので、その目的達成ということと、地元の方の御要望等を踏まえて特定の施設・区域をどういうふうに扱っていくのかということを、バランスを取りながら検討を進めて、アメリカ側とも話していくということでございまして、この点についてはもちろん米側においても同じ考えであるというふうに理解をしております。 今回の神奈川県の特に海軍施設に焦点を当てたこの協議につきまして、今おっしゃいましたような形になるのか、あるいはどうなるのか、これはもう全く今のところで申し上げる段階ではな
お答え申し上げます。 今、東門委員おっしゃいましたように、昨年島根沖で米軍が実施いたしましたときに、連絡が必ずしも十分ではなかったというようなこともありまして、漁民の方々に非常な不安を与えたということは非常に遺憾だということで、そのときに、米軍にもそういう話を伝えまして、今後同様な訓練をする場合には十分前広に連絡をするとともに、これは余り詳しく申し上げませんけれども、国際法上、当然そういう訓練を行う場合には漁業を初めとする沿岸国の権利に妥当な考慮を払わなければならないということになっているわけでございますから、そのような考慮を払ってほしいということを申し入れたわけでございます。 それを受けた形で、先ほど東門委員がおっしゃいま
島根県のときに、米軍に対しては、とりあえず訓練は待ってくれという話はしました。それは、連絡が不十分だったということで、ちゃんと、どのような措置をとったのか、先ほどの妥当な考慮というようなことが払われているのかどうか、そこが確認できるまで待ってくれというような意味で、それまでいわば中止というか停止というか、それをしてくれということはいたしました。 それを受けて、そのような形で今後はすべて行うということでございましたので、今度の沖縄の件につきましては、改めて米軍に特に申し入れをしているということはございません。