現在のところ、聞いておりません。
現在のところ、聞いておりません。
これは、先ほど申し上げましたように、基本的には米軍側にも権利があることでございまして、特に訓練ということで、これは軍の運用にもかかわるということで、今後の計画については我々は承知いたしておりません。
今お尋ねの三名につきましては、一名につきまして懲役六年六か月、二名につきまして懲役七年の判決が昭和、八年に下されて、それぞれ服役をしていたということは御案内のとおりでございますけれども、いずれも、三名とも服役を終えまして、米軍によりますれば、これらの三名は米国に帰国させられた後、米軍より除隊させられたというふうに聞いております。
それでは、私の方から現状について、それから今、先生から元々五年、七年という話がございましたので、その経緯につきまして簡単に御答弁を申し上げますけれども、平成八年四月十二日の橋本総理とモンデール大使との間で五年から七年の間に普天間飛行場が全面返還されることが合意されたという事実でございます。その後、SACO最終報告が取りまとめられたということでございますけれども、その後、当初の海上へリポート案がとんざするというような経緯もありまして、平成十一年になりまして、稲嶺知事による移設候補地の表明、岸本名護市長による受入れ表明等を受けまして、平成十一年の閣議決定に従って、現在、その代替施設の建設に向けて、地元の御理解も得ながら進められているとい
これにつきましては防衛施設庁の方から御答弁いただいた方がいいと思うんですけれども、我々としては、いずれにしろ何年というようなことではなくて、これから環境アセスをなるべく早く始めて、その後に具体的な代替施設の設置場所というようなことを決めて建設に取り掛かるということで、なるべく早く進めたいというふうに考えております。
今委員がお述べになりました、二月二十三日付のガーディアンということでございましたので、この記事に書いてあります、先ほどお述べになりましたPNACの文書というのを我々も可能な限り探してみましたけれども、このガーディアンに書いてありますような、パールハーバーのような何らかの破局的な物事の契機となるような事件が必要であるというような文書というのは見当たりませんで、この記事の中で引用されている文書がPNACのどういう文書であるのか承知をいたしておりませんけれども、いずれにせよ、報道のことでございますので、政府の立場としてその一々についてコメントをする立場にはないということでございます。
今御指摘のありましたOSI、戦略影響局と呼ばれておりますけれども、オフィス・オブ・ストラテジック・インフルエンスということでございますが、この設立につきましては、二〇〇二年の二月二十日付の国防省ニュースリリースが言及をいたしておりまして、これによれば、二〇〇一年の十一月に創設をされた、その目的は情報作戦の軍事的側面について政策立案を補助するというふうに説明がなされております。 そして、二〇〇二年の二月の二十六日、これも国防省のニュースリリースになっておりますけれども、ラムズフェルド国防長官が記者会見を行いまして、この戦略影響局は廃止されるという説明をいたしております。その際、ラムズフェルド国防長官は、この局についてはさまざまな話
条約の仕組みの話でございますので、まず、私の方から御答弁を申し上げたいと思います。 事前協議の対象となります戦闘作戦行動、これは御案内のとおり、直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動ということになっておりますけれども、具体的にどのようなものが対象になるかということにつきましては、これは個々の行動の任務、態様に照らしまして判断されるということを、従来から申し上げているとおりでございまして、今、今川委員がおっしゃいましたような御設問の事態がこれに該当するかどうかということにつきましては、個々の行動そのものに照らして判断する必要があるということでございまして、一概には申し上げられないということでございます。
今の御質問のようなケースでございますけれども、先ほど申し上げましたように、個々の行動に照らして判断せざるを得ないわけでございますけれども、例えば、それは、湾岸戦争のときにペルシャ湾におきましてそのような行動を行っているということがありましても、事前協議制度といいますのは、あくまでも我が国の施設・区域を使用して戦闘作戦行動を行うというふうに書いてあるわけでございまして、我が国の施設・区域を使用するときの任務、態様、それに照らして判断されるということでありまして、ペルシャ湾において戦闘作戦行動をしているからといって、必ずしも自動的に安保条約の事前協議の対象になるということは言えないわけで、あくまでも個々の行動に照らして判断されるべきであ
最初に赤城長官の御答弁も御引用になりましたけれども、これは先ほど私が申し上げましたように、施設・区域を使用して直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を行う場合、これが事前協議の対象になるわけでございまして、先ほどの赤城長官の例で申し上げれば、施設・区域を離れるときに既に直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動の任務を帯びていたということであれば、それは事前協議の対象になるという可能性が高くなるということを申し上げた答弁であると思います。 キティーホークのお話も出ましたけれども、キティーホークにつきましては、現在中東地域において作戦に従事しているということは、報道等でも私も承知しておりますけれども、具体的には、横須賀の施設・
今、排他的経済水域の中での訓練についてのお話があったわけでございますけれども、排他的経済水域につきましては、国際法上、今の漁業を始めとします天然資源に対して主権的権利があると、それからまた、海洋環境につきましては管轄権があるという意味で沿岸国が権利を有しておりますけれども、それ以外の部分につきましては、基本的には、公海であるということから、公海利用の自由の原則ということで今のような訓練も許されるということになっているわけでございます。 ただ、どんな形ででも勝手にやっていいということではもちろんないわけでございまして、そこは海洋法条約におきましても、沿岸国の権利と義務に妥当な考慮を払うということが義務として課されております。
はい。 妥当な考慮を払っているというふうに考えておりますので、我々の方からその禁止を求めるというふうな考えはございません。
今、外務省ということでしたけれども、これは統計が施設庁の方なので、施設庁からの方でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 今の海兵隊訓練の一部移転の問題でございますけれども、これは、遠山委員も御案内のとおり、一昨年六月の日米首脳会談におきましても、今後とも日米の関係者の間で協議を進めていくということにはなっております。 ただ、実態がどうかということを申し上げますと、今おっしゃいましたように、実際には、沖縄におります海兵隊の訓練につきましては、例えば、一年間に参加している約七十回の演習のうち、現在沖縄県の中で実施しているのは既に一割程度というふうになっておりまして、しかも、そのうち約半数はいわゆる指揮所訓練ということで、余り地元への影響がないというような訓練という説明を米側から受けております。 そこで、このような訓練の移
先ほども申し上げましたけれども、訓練といいましてもいろんな形態の訓練があると思います。典型的には大規模ないわゆる演習でございますけれども、こういうようなものは割と海外で行いやすいということがあると思いますけれども、同時に、海兵隊、当然どこかに駐留をしていなければいけないと、また、そこでいわゆる日常的な練度を維持するための訓練というようなものもやらなければならないということがございまして、どこかほかの国、具体的なところは別として、必ずしも外国での訓練というものが沖縄の中での訓練と結び付いているということでもないということだろうと思います。
訓練と嘉手納におきます離発着回数との関係ということになりますと……(「普天間の」と呼ぶ者あり)失礼、普天間の離発着回数の関係ということになりますと、これは一言で言えば、一概に言えない。特に、航空機の離発着というのは言わば米軍の運用に関することでございますので、我々も必ずしもその詳細について承知しているわけではないということもございます。 理論的には、もし駐留している人数が減れば、その関連で離着の回数にも影響を与えるだろうということはあり得るかもしれませんけれども、その相関関係については我々は承知いたしておりません。
今の委員のような形でもし物事を進めるとどのくらいの時間が掛かるかということにつきまして、率直に申し上げて、余り有権的なことを申し上げる立場にはないわけでございますけれども、いずれにしましても、普天間の移設問題につきましては、SACO最終報告を踏まえまして、また、その一部が少し変更になったと、基本計画におきまして、というようなこともございまして、そこの変更点につきましては、昨年の十二月に行われました日米安全保障協議委員会におきまして、川口外務大臣とパウエル長官あるいはラムズフェルド長官、石破長官との間におきまして、これは基本計画に基づいて物事を進めていくということが確認をされておりますので、政府といたしましてはこの基本計画に基づいて進
今、大臣から御答弁のありました機能と言うときに我々が考えておりますのは、先ほど大臣がおっしゃったこと、すなわち、米軍が必要とする貨物や人員の沖縄と他の地域との間の輸送のためにその積卸し等を行うということでございます。
外務省といたしましては承知いたしておりません。
この那覇軍港の移設の問題につきましては、今、委員がおっしゃいましたような米側の案については我々は承知をいたしておりませんけれども、いずれにいたしましても、平成七年の日米合同委員会合意におきまして合意ができております。 代替施設が那覇港港湾計画浦添埠頭地区に移設されることを条件としてということで合意をしておりまして、移設と、英語で言いますとリロケーションということでございまして、基本的にはその機能を、現行の機能を超えない、あるいは確保するということで、それを条件として合意ができたということでございます。