それが正に今申し上げたことでございまして、ここには代替施設が移設されるということを書いてあるわけでございます。移設と言うときに、先ほども申し上げましたけれども、言わば英語ではリロケーションということで日米で了解がありまして、リロケーションというからにはそれは機能を維持するんだということで日米間で認識の一致があるということを申し上げているわけでございます。
それが正に今申し上げたことでございまして、ここには代替施設が移設されるということを書いてあるわけでございます。移設と言うときに、先ほども申し上げましたけれども、言わば英語ではリロケーションということで日米で了解がありまして、リロケーションというからにはそれは機能を維持するんだということで日米間で認識の一致があるということを申し上げているわけでございます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、合同委員会合意におきましては移設という言葉が使われているということを御答弁申し上げたわけでございまして、その前提としての日米間の認識としては、現行の機能、さっきちょっと委員が施設とおっしゃいましたけれども、施設というようなことではなくて機能ということで、その機能は確保される、あるいはそれを超えるものではないという認識の一致があるということを申し上げているわけでございます。
基本的には、これは施設・区域の提供の問題でございまして、施設・区域を提供するに当たって現行の機能を超えることはないということを申し上げているわけでございまして、その施設・区域、これができましたときは地位協定二条に基づいて提供されることになるわけでございますけれども、その施設・区域を、提供された施設・区域を米軍がどのように運用するかということについては、これはもちろん使用目的、使用条件に合致した形で行われる必要がありますけれども、その範囲内において米軍が運用するということになっているわけでございます。
お答え申し上げます。 ただいま委員の方から、日米首脳会談におきます大統領の発言、使用期限は困難な問題である、普天間飛行場の移設、返還に関してはよく相談していきたいということを平成十三年の六月の会談において述べられたということを指しておられると思いますけれども、我々その後も、川口大臣からパウエル長官に、昨年の十二月のいわゆる2プラス2の機会、あるいは先月の二十二日に行われた会談、パウエル長官が訪日した際の会談におきましてもこの十五年問題に言及をいたしておりまして、パウエル長官からは、日本政府と緊密に協議を続けていくという趣旨の発言がございました。 大統領が十三年六月に述べられたように、困難な問題があるという認識を米側が持ってい
それでは、簡潔にお答え申し上げます。 外務省といたしまして、現在、米国によって仮にイラク攻撃が行われた場合に、沖縄におきます施設・区域、特にその警護につきましてどのような影響があるかということにつきまして、確たることを申し上げるという立場にはございませんけれども、いずれにいたしましても、これは先年の九月十一日のときにもそうでございましたけれども、しかるべく警備体制に万全を期す、そのために、米国側はもちろんでございますけれども、警察等々の当局とも緊密に連絡をとってまいりたいというふうに考えております。
今の御質問は、沖縄におります米軍の態勢の話でございましょうか。それにつきましては、昨日も私答弁申し上げましたけれども、米軍がどのような運用の状況になっているか、特に、あり得るイラクへの攻撃というものに関連してどのような軍の運用をとっているのかということにつきましては、我々は承知をいたしておりません。 ただ、沖縄の方々がこういう状況におきましていろいろな不安を感じておられるということについては、十分承知をし、また理解もいたしております。
お答え申し上げます。 この日本人警備員でございますけれども、これは昭和二十七年に日米合同委員会の合意がございまして、この中におきまして、武装警備員による武器の使用は、日本国刑法第三十六条第一項の「正当防衛」及び同法第三十七条第一項の「緊急避難」に該当する事態が発生した場合に限られるということが合意をされております。 したがいまして、今東門委員がおっしゃいましたような状況におきましてもし武器を使うときは、あくまでこの両項に該当する場合に厳に限られるということになっておりまして、その点の管理につきましては、これは米軍当局が責任を持って行うということも、この二十七年の合同委員会で合意されているところでございます。
先ほど東門委員がおっしゃいましたことに一言だけちょっとつけ加えさせていただきますと、私がうそかどうかはわからないと申し上げたのは、そのようなことを発言した国防総省の関係者がいたのかどうか、その時点で私はわからなかったものですから、そういう意味で、うそかどうかを申し上げることはできないということを申し上げたわけでございます。 その後、我々の方でも国防総省の方にも照会をいたしましたけれども、このような事実はないということは、少なくとも対日政策に関係をしている責任者がこのような発言をした事実は一切ないということは確認をいたしております。 十五年期限の問題につきましては、これはもう何回も御答弁申し上げておりますが、平成十一年の閣議決
私が申し上げましたのは、兵力の削減というふうなことではなくて、これは閣議決定にもございますし、もともと一九九六年の日米安保共同宣言にも書いてあるわけでございますけれども、沖縄におきます軍事態勢を含みまして、日米の間でその兵力構成につきましては随時協議を行っているところであるということを申し上げた次第でございます。
お答え申し上げます。 日米安保条約第六条の実施に関する交換公文は、事前協議の対象といたしまして、合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用を挙げておりまして、このような場合は日本国政府との事前協議の主題とするというふうにされております。
戦闘作戦行動の意味するところでございますけれども、これは従来から答弁をさせていただいておりますけれども、直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すということでございまして、したがいまして、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務・態様がかかる行動のための施設・区域の使用に該当する場合には、米国は我が国と事前協議を行う義務を有しているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、戦闘作戦行動というのは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものでございまして、ただいま委員のおっしゃいました動きにつきましては、米軍の運用上の都合によりまして他の地域にその米軍を移動させたものというふうに考えられると思いますので、事前協議の対象となるものではないと考えます。
今キティーホークのお話がありましたけれども、基本的にはこれも移動というふうに考えられると思います。 いずれにいたしましても、戦闘作戦行動に該当する場合には事前協議を行うというのが米側の義務となっておるわけでございまして、もしキティーホークの移動というものが直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動ということで戦闘作戦行動に該当するということであれば、当然米側から事前協議が行われるということでございますが、事前協議が行われていない以上、そのようなものではなく単なる移動というふうに考えております。
米側から事前協議が行われたことはございません。
趣旨と申しますのは、現在の普天間飛行場が非常に市街地に位置をしているということから、これを移転をすることによって少しでも沖縄の皆様の御負担を軽減したいという趣旨でございます。
お答え申し上げます。 今、もし米国が武力行使を行うという場合の在日米軍の役割というお尋ねがありましたけれども、これはまさに、もし武力行使を行った場合の軍事態勢ということだと思いますので、その問題については、我々は承知をいたしておりません。
私が申し上げたかったことは、もちろん、在日米軍基地、それから、当然のことながら、沖縄におきます米軍の基地、そして米軍そのものが日米安保条約に基づいて行動しなければならないということは当然でございますけれども、その範囲内におきまして個々の軍の運用がどのように行われるかということにつきましては、これは我々は承知する立場にないということになっておりまして、特にイラクに対する武力行使ということにつきましては、まだこれからあるかどうかもわからないという面もございますし、当然非常に機微な問題でございますので、我々は、米軍の軍事態勢あるいは運用、その関連で沖縄の施設・区域というものあるいは米軍というものがどういうふうにかかわるのかということについ
お答え申し上げます。 今、委員が御指摘になりました計画マニュアルの第二十二章cは絶滅のおそれのある種等に関する規定でございまして、その内容は、米海軍は、その活動が絶滅のおそれのある種等に悪影響を与えることのないよう関係機関とも協議をし、必要なときには事前に絶滅のおそれのある種等に与える影響評価を行うこと等について規定しているものと承知いたしております。
サンゴ礁につきましては、今申し上げました計画マニュアルの二十二の五kの四項におきまして、サンゴ礁、マングローブ、海草等が生態系的に豊かで多様な生物の生息地であるということを米海軍として認識しているとした上で、大統領令、国防省や米海軍の方針等に従ってこれらの保護に努めることを優先課題とするということ、またサンゴ礁等に影響を与えないよう努めることなどについて規定しております。
今、委員から御指摘のありましたのは、米国国防次官補、次官補の部屋でございます次官補室の作成の適切な基地の閉鎖に関するハンドブックでございますけれども、この五章におきましては、今、委員が御指摘の環境面での対策について記されていると承知しております。 その主な項目といたしましては、国家環境政策法、いわゆるNEPAでございますが、これの遵守、自然環境及び文化的資源の保護に関する法令、例えば絶命のおそれのある種に関する法律あるいは国家歴史保存法等の遵守、また迅速な汚染の除去、跡地の賃貸、譲渡が環境上適切かどうか決定するための手続等がございまして、それぞれにつきまして詳細な説明がなされているというふうに承知いたしております。