お答え申し上げます。 おととい、東門委員の御質問に対しまして私の方から、回答があり次第御答弁申し上げるということを申し上げたわけでございますが、昨日米軍の方から私どもの方に回答がありまして、米軍機の予防着陸の回数についての統計はないということでございました。
お答え申し上げます。 おととい、東門委員の御質問に対しまして私の方から、回答があり次第御答弁申し上げるということを申し上げたわけでございますが、昨日米軍の方から私どもの方に回答がありまして、米軍機の予防着陸の回数についての統計はないということでございました。
私が直接聞いたわけではないわけでございまして、私が何か言ったということは事実としてはございません。 ただ、これは統計の話でございますので、ないものはないというふうに考えております。
私が先ほど申し上げましたのは、統計の有無につきまして、ないものはないということを申し上げただけでございまして、私は別に、この予防着陸というものが地元の方々に何らかの不安感というようなことをもし与えているのであれば、それが全く根拠がないというか、それはもうしようがないというようなことを申し上げたものでは全くございません。 米軍が我が国に駐留をいたしまして、我が国の安全のために、訓練を含みまして軍隊の機能に属する一般的な活動を行うということは必要なことだと思いますけれども、それも、当然のことながら公共の安全に十分な配慮をして行うということでございますし、また、地元の方々に不必要な不安を感じさせない形で行うというのは当然のことでござい
お答え申し上げます。 今、安保理の方で、まさにこの問題の解決に対する努力が行われているということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございまして、我が国としても、その努力を今後とも支援をしていくということでございます。 私の方から、今松本委員がおっしゃいました先制攻撃のことにつきまして簡単に答弁をさせていただきたいと思いますけれども、今、アメリカは国家安全保障戦略におきまして先制攻撃をするというお話がございましたけれども、これは同じ戦略の中に、米国が脅威に対して先制的に対処するために必ず武力を行使するというふうに言っているわけではございませんで、むしろ先制を侵略のための口実としてはならないということが明記さ
私、必ずしも質問の趣旨を正確に理解しているかどうか自信がございませんけれども、いわゆるテロ特措法に基づきます支援の対象というのは、あくまでも昨年の九月十一日の米国におけるテロ攻撃からもたらされる脅威の除去に寄与する軍隊等に対する支援ということで、限定がかかっております。今のお話のような場合につきましてテロ特措法が発動できるかどうかということにつきましては、この点を中心に検討すべき問題だろうというふうに考えております。
お答え申し上げます。 今、東門委員の方から、緊急着陸、予防着陸の話がございました。これは、私の理解しているところでは、確かに米側のいわばカテゴリー分けということであろうと思いまして、いずれの場合であっても、地元の方々に不必要な不安を与えることのないようということは当然でございますし、また、米軍の訓練、このこと自体は必要なことだろうと思いますけれども、その訓練に当たりまして安全性の確保に万全を期すということ、これはもう当然のことでございまして、先ほど大臣からもお話がありましたように、従来からいろいろなレベルで申し入れを行っておるところでございますけれども、今後とも、しかるべく米側に申し入れを行って、安全について万全が期されるよう、
事故等が起きたときに、その安全策につきまして、それがとられるまでその使用を中止すべきであるというお話であったと思いますけれども、これは従来から、そのような事故が起こった場合に、安全性を確認するまで米側の方におきましてその訓練を中止する、しばらく差し控えるというようなことは、その都度、必要に応じて行われてきたというふうに考えております。 それを超えまして、訓練そのものをすべて中止するということであれば、それは先ほども申し上げましたように、日米安保体制の円滑な運用ということで、日本の安全という観点からもこのような訓練は、もちろん安全に万全を期した上で、必要なものであるというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
先ほど御答弁申し上げましたように、予防着陸というのは米側の分類ということになるわけでございまして、それでは米側として予防着陸がどのくらいあるのかということにつきましては、現在、当方から在日米軍に対しまして統計の有無につきまして照会中でございまして、回答を待っているところでございまして、回答があり次第御答弁を申し上げたいというふうに考えております。 なお、自衛隊との比較ということでございますが、今の防衛庁の方の御答弁を聞いておりますと、そもそも予防着陸という概念がないということのようでございますので、これは、当然のことながら、ちょっと比較を申し上げるのは困難であるということになると思います。
お答えいたします。 地位協定の第五条によりまして米軍が日本の民間空港を使用する場合の通報手続でございますけれども、これは従来より、その空港を管理いたしております地方公共団体に対しまして、米軍の方から直接通報が行くということになっております。 したがいまして、今回、米軍の方から二十四日に福江空港の管理者である長崎県の方に対しまして通報がございまして、二十九日に離着陸のための慣熟飛行を行うという通知があったというふうに承知しております。それを受けまして、長崎県の方から外務省の方に、そのような通報があったという連絡があったというふうに承知いたしております。
今、北村委員のおっしゃったとおりでございまして、長崎県の方から正式に外務大臣の方に懸念が表明されたということで、これは、私どもの方から直ちに外務大臣にも連絡をいたしました。それを受けまして、アメリカ側、米軍側に対しましても事実関係の照会等を行った次第でございます。 やりとりの詳細につきましては差し控えさせていただきますけれども、けさの八時半、在日米軍の方から、私どもの方、外務省に対しまして、予定されていた福江空港での慣熟飛行は行わないことになったという連絡がございました。また、その三十分前に、在日米軍の方から長崎県の方に対しましても同様の連絡があったというふうに承知をいたしております。
今、北村委員のおっしゃったとおりであると私も考えております。地位協定五条によりまして、米軍による民間の空港が認められる、これも、そもそも我が国を守るという日米安保体制を堅持していく上で規定されていることでございまして、そのこと自体は必要であるというふうに考えております。 他方、今のお話のように、空港を初めて使うというようなときに、単に通常と同じような手続で済ますということではなくて、地元の方々、この場合は長崎県の方々が不必要な不安をお持ちになるということのないように、もう少しきめ細かい通報あるいは連絡の仕方があったのではないかというふうに思っておりまして、これは、少なくとも長崎県に通報すると同時に、外務省の方にも通報があってしか
十一月十九日でテロ特措法の基本計画に基づきます自衛隊の派遣期間の期限が来るわけでございます。その後どうするかということにつきましては、これは、内閣全体といたしまして、主体的にこれから検討がなされていくということであろうと思います。 米側からどのような要請があったのかというお尋ねでございますけれども、ここにもいらっしゃいますけれども、茂木外務副大臣が先般訪米されまして、アーミテージ国務副長官と会談されました際に、アーミテージ副長官の方から、このテロ特措法に基づく支援の継続をしてほしいという、これは要請というよりも一般的な期待というものが表明されたというふうに承知はいたしておりますが、具体的にこういうものを続けてほしいというような形
お答え申し上げます。 外務省に対しましては、二十四日に長崎県の方から、在日米軍から福江空港を二十九日の六時半から七時半までの間ヘリコプター三機の離着陸のための慣熟飛行を行いたいという通報があったという連絡を受けております。
先ほど申し上げましたとおりでございまして、当方が承知しておりますのは、ヘリコプター三機の離着陸のための慣熟飛行を行うために福江空港の管理者である長崎市、県に対して通報があったというふうに承知しておりまして、今委員の方からは訓練というお言葉がありましたけれども、我々は、米軍の方からは特に訓練を行うというような形で通報があったというふうには認識しておりません。
今委員がおっしゃいましたような具体的な要請を、文書の形で米側が我が方に対して行っているという事実はございません。
先ほど答弁申し上げたとおりでございます。
今、小泉委員の方から、アメリカ、米国が軍事攻撃を行うというお話がありましたけれども、米国政府はこの問題に関しましては、終始一貫いかなる決定も行っていないということを申しておりまして、米国がイラクに対して軍事行動を取るということを決定しているわけではございません。 軍事行動を取るということが仮にあるとすれば、それは当然、国際法に従った形で行われるということは当然でございまして、そこの点につきましては、日本政府としても特に疑いを持っているということはあり得ないということでございます。
国連憲章におきましては、今、委員が申されましたように、武力が行使できる場合というのが規定されておるわけでございます。 今、先制攻撃ができるかどうかというようなお話がありましたけれども、特に国際法上、先制攻撃というような定義ははっきりと決まっているわけではございませんけれども、いずれにせよ米国が仮に武力を行使する場合には、当然国連憲章に従った形で行うということだと思います。
国連憲章の解釈ということでございますれば、国連憲章五十一条におきまして自衛権を行使できるということになっておりますけれども、これにつきましては、これも何回も国会で政府の方から今まで答弁をいたしておるわけでございますけれども、武力攻撃が発生した場合ということでございまして、そういうものがないときに自衛権を行使することはできないというのがこれまで一貫した日本政府の解釈でございます。
今、委員がおっしゃいました米国の国家安全保障戦略というものが、最近行政府から議会の方に提出されたわけでございます。そこにおきましては、例えば脅威に対して先制的に対処をするというような言葉がございますけれども、先制的に対処をするために必ずしも武力の行使をするとしているわけではございません。 さらに、この報告の中におきましては、先制を侵略のための口実としてはならないというようなことも明記しているところでございまして、米国政府といたしましてこの報告書の中で国連憲章に反するような形で武力を行使するというふうに述べているものではございません。