今委員がおっしゃいましたように、ポツダム宣言の第八項において、カイロ宣言は履行されるべしというふうに書いてございます。カイロ宣言には、先ほど委員もおっしゃいましたように、領土不拡大の原則というのが書いてございますので、ポツダム宣言もそのような考え方に基づいて書かれており、我が方もそれを前提として受諾したということだと思います。
今委員がおっしゃいましたように、ポツダム宣言の第八項において、カイロ宣言は履行されるべしというふうに書いてございます。カイロ宣言には、先ほど委員もおっしゃいましたように、領土不拡大の原則というのが書いてございますので、ポツダム宣言もそのような考え方に基づいて書かれており、我が方もそれを前提として受諾したということだと思います。
先ほど申し上げましたように、ヤルタ協定、我が国は当事国ではございませんので、その背後にある考え方について、私どもから有権的に解釈をするというわけにはいかないわけでございますけれども、私の理解しておりますところでは、米国は、ヤルタ協定はそこで表明された諸目標を最終的に決定したものではないというようなことは従来から表明してきているというふうに考えております。
重ねて同じことを申し上げて恐縮でございますけれども、ヤルタ協定につきまして、当事国でない我が方から、その背景、考え方等について申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますので、領土不拡大原則との関係について申し上げることも差し控えさせていただきたいというふうに思います。 それから、サンフランシスコ平和会議で当時の吉田全権が述べられたことというのは、細かくはいろいろとあると思いますけれども、一言で言えば、この関連で言えば、いわゆる北千島と南千島のいろいろな経緯というものが異なっているということを強調された上で、国後、択捉の両島が日本の領土であるということについては帝政ロシアも異議を挟まなかったということを述べられたものという
今沖縄の例について御指摘があったわけでございますけれども、サンフランシスコ平和条約は、二条におきましては、千島列島、それから台湾とか澎湖島もそうでございますけれども、日本が権利、権原、請求権を放棄することを明記したものでございます。他方、三条におきましては、今まさに松本委員がおっしゃいましたように、施政権を米国に与えるという規定でございまして、あくまで沖縄に対する領有権というものは放棄はしておりませんで、いわゆる潜在主権と呼んでおりましたけれども、主権は依然として日本にあるということで、そういう規定になっております。 その意味におきまして、沖縄の例というものと北方四島の例というものを直ちに同列に置くというわけにはいかないと思いま
クラーク上智大学の教授が、今おっしゃったようなインタビュー記事を出しておったというのは承知をしております。 ただ、いずれにいたしましても、政府といたしましては、国後、択捉、歯舞、色丹、四島の返還を求めているわけでございまして、九三年の東京宣言におきましても、領土問題はこの四島の帰属に関する問題であるということを島名を列挙して書いてあるわけでございまして、この東京宣言につきましては、今のプーチン大統領もイルクーツク声明において改めて確認をしているということでございますので、いずれにしろ、政府といたしましては、引き続き四島の帰属の問題を解決して平和条約を解決するという姿勢で臨んでいきたいというふうに考えております。
承知いたしておりません。
これは、一八五五年の日露通好条約によりまして、日本と当時の帝政ロシアとの間の国境は択捉島と得撫島の間にあるというふうに明記をされておりまして、それ以来、北方四島は我が国の領土でございます。したがいまして、当然に我が国に返還されるべきものであるというふうに考えております。
今松本委員がおっしゃいましたように、一九五五年に米国その他に対しまして立場を照会したことは事実でございます。その際、米国よりは、ヤルタ協定の当事国が以前にロシア領でなかったいずれかの地域をソ連に領有させることを意図したという記録はないというような見解が明らかにされております。 その他の国につきましては、それらの国との関係から、それらの国の見解というものの公表を差し控えてきているということは、これもまた従来から国会等で答弁をさせていただいているとおりでございます。 ロシアが、アメリカが日本を支持したからといって直ちに北方四島を返すわけではないという点につきましては、我が方としては、あくまでも日ロの間の平和条約交渉において北方四
お答えいたします。 今、上田委員がおっしゃいましたように、そこに、国際人道法の実施とそのための国内法の整備ということが書かれているわけでございます。 国際人道法につきましては必ずしも明確な定義があるわけではございませんけれども、今おっしゃいましたジュネーブの四条約、これは必ずしも国内法の整備ができないままに、まさに五三年に入ったわけでございますけれども、これと、今おっしゃいました追加議定書の第一議定書というものがございます。これにつきましては、まだ日本は入っておりませんけれども、これには入る方向で検討を進めてまいりたいということで、ジュネーブ四条約、それからジュネーブ追加の第一議定書、これは、いずれについても国内法の整備を進
今、山口委員がおっしゃったようなケースにつきましてどうするかということにつきまして、ウィーン条約は何も言っていないということでございます。それで、今のような御質問になるんだと思いますけれども、これはまあ常識的に考えまして、そういう場合には、中国が何らかの照会をその館員に行うと。館員、受けた館員がしかるべく総領事に連絡を取って、しかるべく対応するということだろうと思います。 ただ、今回につきましては、そのような中国側の照会は一切行われなかったということであろうというふうに考えております。
今、御質問になりました一九九八年五月の件でございますけれども、これは大使館の、中国の大使館の職員によりまして入館を拒否された者が大使館の敷地内に侵入して、これに対して大使館の職員がこの者を取り押さえようと追い掛けて、それに対して日本側の警察官が協力をいたしまして身柄を確保したということだろうと思います。 この件につきましては、日本側の行為につきまして、中国側から、現場におきましても、何ら異議の申立ては行われておりません。侵入者の身柄を確保したということ自体については理解が示されていると思います。また、現在においても、条約違反が生じていたというようなことを中国側から提起されたというような事実はないと思います。 したがいまして、
これは三十一条に言います同意のことだと思いますけれども、確かに、条約上は明示とも黙示とも何も書いていないということでございます。 ただ、この公館の不可侵権というものは、領事館の特権の中では最も基本的な権能であろうというふうに考えますので、基本的には、同意を与える側の意思が明示的に確認されるという明示的な同意というものが想定されているというふうに考えております。 それでは、黙示という場合もあり得るんではないかということでございますけれども、これは、条約の中に黙示の同意についての定めもございませんし、また我々が承知している限りでは、一般的な慣行も確立していないということでございますので、何らかの作為あるいは不作為をもって自動的に
お答えいたします。 大使館と領事館の不可侵権の違いでございますけれども、大きく分けて二点あると思います。 一つは、この不可侵権の対象でございますけれども、これが大使館の場合には制限がないということで、大使館全体ということになります。それから領事館の方につきましては、ウィーン条約の三十一条に明記されておりますけれども、専ら領事機関の活動のために使用されている部分ということで、そうではない部分があり得るということだと思います。 それからもう一つは、正に問題になっております官憲等の立入りでございますけれども、これは大使館の場合には、いかなる場合においても大使館の長、通常大使でございますが、この同意が要るということになっておりま
お答えいたします。 この不可侵権の対象となる部分がどの部分であるかということにつきましては、これはそれぞれの個別的な例に沿うわけでございまして、一概にこういうものはこうで、ああいうものはこうだというようなふうになかなか言えないわけでございますけれども、少なくとも先ほど先生がおっしゃいました正門とか土地、構内というようなものにつきましては、ウィーン条約の一条の1によりまして、「建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの」というものも不可侵の対象となるというふうに書いてございますので、この領事館の土地、それから正門、これはもう建物の一部ということが言えると思いますけれども、このようなもの。
今、先生おっしゃいましたように、国際刑事裁判所につきましては、我々といたしましても、国際人道法の一部として非常に重要な動きであるというふうに思っておりまして、基本的には支持しているということだと思います。ただ、今、正に先生おっしゃいましたように、国内法の整備との関係がございまして、今ちょっと詳しくは申しませんけれども、署名ができなかったということで、今、批准に向けて更に作業を進めているということでございます。 対象犯罪のうちの一つに戦争犯罪がございまして、これが正に先ほど先生おっしゃいましたジュネーブ諸条約の重大な違反ということになっておりまして、これはいわゆる有事法制の第三分類に入っていたということから国内整備が遅れておりまし
お答えいたします。 私もその協議に出ておりましたけれども、詳しい一言一句、正直言って覚えておりません、一年前のことですので。ただ、加藤外務審議官の方から、五六年宣言において歯舞、色丹につきましては平和条約の締結の後に引き渡されるということが合意されているので、あとは国後、択捉の帰属の問題を解決するという問題が残っているという趣旨のことは発言したというふうに記憶しております。
私の記憶では、先ほど私の申し上げたところが私の記憶にあるところでございます。
先生今おっしゃいましたように、北方四島は我が国固有の領土でございます。したがいまして、原則といたしまして、当然のことながら日本の国内法は適用があるというふうに申せると思います。 たしか平成四年だったと思いますけれども、ウタリ共同事件の判決が札幌高裁でございまして、これは領海法についての判決でございますけれども、領海法につきましては特別の定めを置いていないので、当然に北方四島についても適用があるという判決があったと記憶しております。 ただ、しかし、一九四五年以来、ロシアによりまして不法占拠されておりますので、現実の施政権を行使できないという現実があるのも事実でございまして、したがいまして、法律によっては特別の定めを置く、あるい
この協定に基づきます支援というのは四島支援ということでございますので、非常に特殊な状況にある支援ということが言えると思います。 日本の行為、これは作為も不作為もあると思いますけれども、各々この協定に基づきます日本の行為というものが、北方四島に関する国際法上の我が国の立場を、法的立場を害することがないようにという考え方に基づいて実施されております。 したがいまして、支援委員会が実施の主体というところで、まずそれを確保しているわけでございますけれども、同時に幾ら支援委員会が実施することといえども日本政府が資金を提供しているということがあるわけでございますので、例えばその提供した物品、今おっしゃいましたような診療所とかそういうもの
北方四島については従来から固有の領土と申し上げておりますけれども、固有の領土という概念は国際法上の概念ではございません。北方四島につきましては、今まで一度も他国に渡ったことがないという意味において固有のという表現を用いている次第でございます。