お答えいたします。 一九五六年の日ソ共同宣言の第九項におきましては、歯舞、色丹につきましては平和条約の締結の後に日本国に引き渡すというふうに書いてあるわけでございます。したがいまして、その限りにおいては歯舞、色丹の帰属については明確になったというふうに考えております。 他方、国後、択捉につきましては何らの言及もないということでございまして、これは実際には日ソの間でその帰属について合意ができませんでしたので、したがいまして平和条約を結ぶことなく日ソの共同宣言という形で処理をいたしたわけでございます。 その後、日本といたしましては非常な努力を重ねまして、国後、択捉の問題についても領土問題として存在しているということをソ連に認
