議定書におきましては、「要撃についての現行の自国の規則を公表することに同意する。」というふうに規定してございます。それでは、公表すべき規則の範囲はどうなるかということでございますけれども、その範囲につきましては基本的には締約国の裁量に任されているというふうに考えております。 そこで、その範囲についての考え方でございますけれども、これはこの規定の目的に照らして判断すべきであるというふうに考えております。 この規定の目的は、過去の撃墜事件におきまして、要撃機の意思を、要撃を受けた民間航空機が必ずしも正確に理解できなかったということが原因である場合が多いという事情にかんがみまして、仮に民間航空機が要撃を受けました場合におきましても
